УРАЧКА!!

雑文・駄文なお気楽日記です。よろしゅーに。

著作権

2009-07-30 21:34:38 | 日記
<滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」に酷似した別キャラクター「ひこねのよいにゃんこ」のグッズが出回り、同市が「著作権や商標権を侵害している」として、市内の6業者に販売中止を要請したことが28日、わかった。
「にゃんこ」は、ひこにゃんの図柄の考案者が手がけた。市は考案者に「にゃんこ」についての創作活動を認めており、議論を呼びそうだ。
ひこにゃんは2007年に開かれた「国宝・彦根城築城400年祭」の実行委が公募して生まれたキャラクターで、考案者は大阪府のキャラクター作家「もへろん」さん。著作権は実行委が買い取り、市が別に公募した名称とともに、商標登録した。
販売中止要請について、市は「市の著作権と商標権を守ることを考えた」としているが、「にゃんこ」の絵本を出版するサンライズ出版の岩根順子社長は「市は小売業者にだけ販売中止を求めており、意図がわからない」と話した。


というニュースがありました。
「ひこにゃん」と「ひこねのよいにゃんこ」のキャラクターぬいぐるみを並べてたけど、まぁそっくり!!
・・・で、両方ともデザインしてるのが同じ人だから当然か(笑)
となると、もし「アダチン」なら「足立区のちょいナマわんこ」っていう名前になりそう(爆)
というのは、ともかく・・・
原案デザイン考案者と市の方が、どういう契約の元にやってるのか?ってい事によりますが、何だかコミュニケーションが良く取れていないんだろな~という気はする(笑)
法律上では、原案者の方に分がありそうな気がします。
でも、一般の心情的には、「ひこにゃん」が金を生む卵・・・じゃなくてネコになったので、便乗的商売っていう見方になりそーな。
デザイン者が滋賀の地元の人じゃなくて大阪っていうところも一因あるのかな?という気も。
なんだか、以前、有名帆布製カバン屋が身内でいろいろもめてたけど、それを思い出したりしました。
著作権法って、ちょっと勉強はしたんですが、まーとにかく細かい、細かい!!
いろいろ利益に直結してかかわる法律のせいか、穴がないように、裏技が通じないように細かく細かく決まっている・・・ようでも、それでもまぁいろいろ問題はあるよーでして。
さて、どうなることやら。。。

今日の写真は、以前プーチン君とよくいっしょに行っていた散歩道。
何だか困った君になってしまっているらしいので、つい「犬のしつけ本」なんぞを注文してしまいました(笑)
それにしても、千波君って、ビビリン犬だけど吼えたりとか反抗したりとかは全然ないので、楽だなぁ~。
コメント
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