5月16日(日) 記
4月はじめ、『区の基本方針』と『平成22年度前期の区、植林委員会、公民館の作業予定』表が全戸に配られました。
今回は『区の基本方針』についてのお便りです。ちょっとつまらないかもしれませんが、出来るだけわかりやすく説明しますのでご辛抱下さい。
区の基本方針とは確かに今年度の方針なのですが、新体制になったから旧に比べて変わるということでもなく、毎年ほとんど変化ありません(変更する時は、臨時総会が開かれます)。
中身を紹介しましょう。
1.役員心得
区民の要望事項の実行や、会議の時間、公共施設の使用後の注意点が示されています。
2.区費について
戸あたり14,000円。3期に分けて徴収することや、区内に家があって常住していない人、つまり不在者世帯というのですが、これらの人には区協力費として5,000円をお願いする、ということ。
3.出不足金について
これは道普請と区有林作業を欠席した場合、お金で支払う、という取り決めです。1日作業では4,000円(女性世帯は3,000円)、半日作業では半額。
もちろん免除規定もあって、4月1日現在、男性75歳以上、女性70歳以上の世帯は免除。世帯主が
入院、病弱の場合は組長と区役員、植林委員会が協議する、ということになっています。
転入してきた当初、私にはこれがよく理解できず、2度ほど出不足金を取られました。
つまり、区の作業の中に「市道の草刈り」が年に2度あるのですが、この草刈りと道普請の区別、さらに別に区有林作業の中で一部の人が草刈りに従事するのですが、この草刈りとが混乱してしまって、出席の準備はしていたものの、結果的に欠席になってしまった、というわけです。ま、これは5、6年前の話ですが。
4.公民館使用料について
1日につき4月~9月は400円、10月~3月は600円。金額の差は多分暖房費でしょう。半日や夜間のみの場合は半額。第2公民館は年間を通じて1日につき400円。ここには暖房器具が、ホーム炬燵の他はありません(電気を入れれば飛んでしまうのではないかな。なにしろ電気容量が小さいので)。御柱の練習はここでやったのですが、寒かった。
これも免除規定があって、区、氏子(七清水会を含む※)、信徒、植林、消防、公民館、(子ども会)育成会、保健補導員、赤十字奉仕団、更生保護育成会等の区の関係団体、交通安全協会では無料です。
この羅列した団体、ちょっと頭の隅に残しておいてください(老人会は含まれないのかな? 今これを書いていての疑問です)。
(※七清水会=青年団のようなもの、と聞いている。お神楽の伝承もしています)
5.コピー機使用料について
4.で羅列した団体は公民館を除いて無料。公民館は半額の5円。その他は10円。
印刷機がないので、全戸配布の印刷物もここで作成です。
6.自主防災組織について
会長、副会長(兼会計)、情報班長、救出救護班長、避難誘導班長、消火班長、給食給水班長、防災指導員が設置され、会長は区長が、給食給水班長は赤十字奉仕団長が、と役割分担を明示しています。
わがムラ(区)は、「災害が起これば孤立する可能性が大きい集落」と行政から指定されており、非常食や水の備蓄もやっています。しかしなにしろ高齢化がすすむ中山間地です。年に1回の防災訓練はしているのですが、なかなかです。
7.防犯灯の管理について
防犯灯も区のもの(不連坦灯という)と、組のもの(連坦灯という)に分かれています。電気代はもちろん別々で、切れた電球の交換費用も別々。ただし区のものは普段は各組が管理し、費用は区が負担しています。また各組の範囲はどこまで、ということをハッキリさせています。
最後に8.区役員の手当てについて で、役員の手当てが決められています。
区役員とは、区長、副区長、組長(区に5組あるので5人ですが、この5人の中から1人、組長会長が選ばれるので結果的に4人)そして組長会長1人の計7人で、いわば区の執行部、あるいは経営陣です。
以上が、区民全戸に配られた『S区基本方針』の内容です。
都市部に住んでいる人からは、この『基本方針』はどう見えるでしょうか。
実は都市部の『自治会』にもあるはずなのですが、たぶん見たことも無い、という方が多いのではないでしょうか。あるいはもうすでに『自治会』は無い、という所もあるかも知れません。
現在長野市では『住民自治協議会』というものを市内各地区で結成させ、それぞれの地区(『区』が複数以上含まれる地域の単位)がその特性にあった、あるいは地区の住民の意思に沿った住民自身による街づくりをさせようと、この協議会を中心に据えて活動させ始めています。
これは従来の 市⇔区 という構造から、市⇔地区(住民自治協議会)⇔区 へと構造が変わりつつあるなかで、このような『基本方針』のほかに、住民自治協議会の活動に沿った、区の『経営方針』というか『活動方針』が必要になってくるのじゃないかな、と考えています。
地域の活性化、住民の自治、住民自身による街づくり、等の観点から見れば1つの方法なのですが、しかし、こうなれば行政のプロの世界になってしまうのじゃないかな、もう少し弱く言えば、住民の中の一部の層のものになってしまうのではないか、と危惧しているのですが。
さて、次のお便りは『平成22年度前期の区、植林委員会、公民館作業について』と銘打った配布物の内容を紹介します。
これこそ、都市部に住んでいる方々には納得できない、言い換えれば『都市部vs田舎』の所以(ゆえん)であると思います。こんなことは田舎の住民にとっては普通のこと、当たり前のことなのですが、都市から田舎に移住してきた人が馴染めない大きな要素の一つではないか、と私の体験からそう思っていますので、田舎への移住希望者にとっては、必見……ですよ、きっと。
じゃ、また。
4月はじめ、『区の基本方針』と『平成22年度前期の区、植林委員会、公民館の作業予定』表が全戸に配られました。
今回は『区の基本方針』についてのお便りです。ちょっとつまらないかもしれませんが、出来るだけわかりやすく説明しますのでご辛抱下さい。
区の基本方針とは確かに今年度の方針なのですが、新体制になったから旧に比べて変わるということでもなく、毎年ほとんど変化ありません(変更する時は、臨時総会が開かれます)。
中身を紹介しましょう。
1.役員心得
区民の要望事項の実行や、会議の時間、公共施設の使用後の注意点が示されています。
2.区費について
戸あたり14,000円。3期に分けて徴収することや、区内に家があって常住していない人、つまり不在者世帯というのですが、これらの人には区協力費として5,000円をお願いする、ということ。
3.出不足金について
これは道普請と区有林作業を欠席した場合、お金で支払う、という取り決めです。1日作業では4,000円(女性世帯は3,000円)、半日作業では半額。
もちろん免除規定もあって、4月1日現在、男性75歳以上、女性70歳以上の世帯は免除。世帯主が
入院、病弱の場合は組長と区役員、植林委員会が協議する、ということになっています。
転入してきた当初、私にはこれがよく理解できず、2度ほど出不足金を取られました。
つまり、区の作業の中に「市道の草刈り」が年に2度あるのですが、この草刈りと道普請の区別、さらに別に区有林作業の中で一部の人が草刈りに従事するのですが、この草刈りとが混乱してしまって、出席の準備はしていたものの、結果的に欠席になってしまった、というわけです。ま、これは5、6年前の話ですが。
4.公民館使用料について
1日につき4月~9月は400円、10月~3月は600円。金額の差は多分暖房費でしょう。半日や夜間のみの場合は半額。第2公民館は年間を通じて1日につき400円。ここには暖房器具が、ホーム炬燵の他はありません(電気を入れれば飛んでしまうのではないかな。なにしろ電気容量が小さいので)。御柱の練習はここでやったのですが、寒かった。
これも免除規定があって、区、氏子(七清水会を含む※)、信徒、植林、消防、公民館、(子ども会)育成会、保健補導員、赤十字奉仕団、更生保護育成会等の区の関係団体、交通安全協会では無料です。
この羅列した団体、ちょっと頭の隅に残しておいてください(老人会は含まれないのかな? 今これを書いていての疑問です)。
(※七清水会=青年団のようなもの、と聞いている。お神楽の伝承もしています)
5.コピー機使用料について
4.で羅列した団体は公民館を除いて無料。公民館は半額の5円。その他は10円。
印刷機がないので、全戸配布の印刷物もここで作成です。
6.自主防災組織について
会長、副会長(兼会計)、情報班長、救出救護班長、避難誘導班長、消火班長、給食給水班長、防災指導員が設置され、会長は区長が、給食給水班長は赤十字奉仕団長が、と役割分担を明示しています。
わがムラ(区)は、「災害が起これば孤立する可能性が大きい集落」と行政から指定されており、非常食や水の備蓄もやっています。しかしなにしろ高齢化がすすむ中山間地です。年に1回の防災訓練はしているのですが、なかなかです。
7.防犯灯の管理について
防犯灯も区のもの(不連坦灯という)と、組のもの(連坦灯という)に分かれています。電気代はもちろん別々で、切れた電球の交換費用も別々。ただし区のものは普段は各組が管理し、費用は区が負担しています。また各組の範囲はどこまで、ということをハッキリさせています。
最後に8.区役員の手当てについて で、役員の手当てが決められています。
区役員とは、区長、副区長、組長(区に5組あるので5人ですが、この5人の中から1人、組長会長が選ばれるので結果的に4人)そして組長会長1人の計7人で、いわば区の執行部、あるいは経営陣です。
以上が、区民全戸に配られた『S区基本方針』の内容です。
都市部に住んでいる人からは、この『基本方針』はどう見えるでしょうか。
実は都市部の『自治会』にもあるはずなのですが、たぶん見たことも無い、という方が多いのではないでしょうか。あるいはもうすでに『自治会』は無い、という所もあるかも知れません。
現在長野市では『住民自治協議会』というものを市内各地区で結成させ、それぞれの地区(『区』が複数以上含まれる地域の単位)がその特性にあった、あるいは地区の住民の意思に沿った住民自身による街づくりをさせようと、この協議会を中心に据えて活動させ始めています。
これは従来の 市⇔区 という構造から、市⇔地区(住民自治協議会)⇔区 へと構造が変わりつつあるなかで、このような『基本方針』のほかに、住民自治協議会の活動に沿った、区の『経営方針』というか『活動方針』が必要になってくるのじゃないかな、と考えています。
地域の活性化、住民の自治、住民自身による街づくり、等の観点から見れば1つの方法なのですが、しかし、こうなれば行政のプロの世界になってしまうのじゃないかな、もう少し弱く言えば、住民の中の一部の層のものになってしまうのではないか、と危惧しているのですが。
さて、次のお便りは『平成22年度前期の区、植林委員会、公民館作業について』と銘打った配布物の内容を紹介します。
これこそ、都市部に住んでいる方々には納得できない、言い換えれば『都市部vs田舎』の所以(ゆえん)であると思います。こんなことは田舎の住民にとっては普通のこと、当たり前のことなのですが、都市から田舎に移住してきた人が馴染めない大きな要素の一つではないか、と私の体験からそう思っていますので、田舎への移住希望者にとっては、必見……ですよ、きっと。
じゃ、また。