2月27日(木)東京新聞・朝刊より。国会での審議を経て成立した法律の解釈を、政府が勝手に変えていいはず
がない!黒川弘務東京高検検事長の定年延長を巡る法解釈の変更は、国会の立法権を脅かし、『三権分立』を
損なう暴挙だ。安倍政権に近い(子飼い…私の意見)とされる黒川氏を検事総長に就けるためとされてはいるが、
ここでは三権分立に関わる国会との関係を巡る問題点を指摘。憲法は「法律案は両議院で可決したとき法律と
なる」と定め、内閣に「法律を誠実に執行」することを求める。昨日の国会でも森法相、また答弁修正。あきれた!
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます