尖閣諸島を中国は自国の領土だと言っています。
日本は日本の領土と言っています。
日本が尖閣諸島を日本の領土とする根拠を調べました。
日本の主張は、納得できるものでした。
以下歴史を振り返ってみます。
1895年 1月14日無人島かつ清国の支配下にないことを確認し正式に日本の領土に組み入れた。
(中国は、1895年4月17日の下関条約(馬関条約)は清国との侵略戦争によって強引に結ばれたものであるなどとして領有権を主張し、台湾省宜蘭県に属するとの立場をとっている。 しかしこの説は日本が尖閣諸島を日本の領土と主張した時期(1月14日)と下関条約が結ばれた時期(4月17日)は明らかに違っていること、また、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には尖閣諸島は含まれていないのです。ということ中国は謝った歴史認識をしています。)
1945年 9月2日 終戦後、日本は連合国(実質的にはアメリカ合衆国)の管理下に置かれ、尖閣諸島も連合国の管理下に置かれたのです。この時台湾の領土であれば、連合国は管理下におけないはずです。この尖閣諸島連合国接収に文句を付けなかったと言うことは、台湾の領土という認識がなかったという証明になります。
1960年代 尖閣諸島に大量の台湾人漁民が不法入域し、島に生息する海鳥とその卵を乱獲したほか、付近海域で密漁したが、アメリカ合衆国政府は台湾の蒋介石政権との「米華関係」を重視した為か、実行力のある交渉を行わなかった。そのため、当時から地元西南群島の住民から第二の竹島になる危惧を指摘する声もあった。
1968年 尖閣諸島にある南小島において台湾の船舶解体業者が難破船を不法占拠する南小島不法占拠事件が発生した。琉球政府は、不法占拠であると通告し再度の入域を希望する場合には許可証を得るように指導した。彼らは解体作業を片付ける為に翌年にかけて入域したが、この時台湾人は台湾の許可を受けるのでなく琉球列島高等弁務官の入域許可をえており、この措置に対し台湾の中華民国政府からの異議はなかった。と言うことは尖閣諸島は台湾人も台湾政府も自国の領土という認識はなかったと言うことになります。(これと逆のことが今年ロシアとの間に起きました。日本の領土である北方4島に日本人がロシアのビザを受けれ(これでロシア領と日本人が認めたと言うことになるのです)北方4島に入国した事例があります。政府は辞めるように旅行業者を指導したと言う事件がありました。自国にロシアのビザを受けて行くことは止めるべきです。)
1968年 国連アジア極東経済委員会が石油資源の可能性を指摘
1969年および70年 国連による海洋調査で、推定1095億バレルという、イラクの埋蔵量に匹敵する大量の石油埋蔵量の可能性が報告され、結果、周辺海域に石油があることがほぼ確実であると判明
1970年 7月琉球政府は1968年の台湾の不法占拠を機に領域表示板を建立した。
1970年 周辺海域に石油があることがほぼ確実であると判明すると、ただちに台湾がアメリカ合衆国のガルフ社に周辺海域の石油採掘権を与えるとともに、尖閣諸島に上陸し「青天白日旗」を掲揚した写真を撮らせ世界中の通信社に配信したため、日本政府が抗議した。
1970年 琉球政府も、尖閣諸島が石垣市に属することを前提に警察本部の救難艇による警備を実施し、接近した台湾漁船に退去を命令する等の活動を実施していた。
1970年 9月には尖閣諸島に掲揚されていた青天白日旗を撤去し、米国民政府に保管している。
1971年 6月台湾中国が領有権を主張
1971年 6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。尖閣諸島が沖縄と共に日本に返還されることになったのです。
1971年 12月に中国が領有権を主張
1972年 沖縄返還により尖閣諸島も日本の施政権下に置かれた。
以上で尖閣諸島の日本領土ということは、歴史的にも、そして連合国も絡んで日本の領土と認められているのです。
そこで「日本と中国の間には領土問題はない」と言う日本の主張は正しいのです。
次に研究しなければならないのは境界線問題です。
日本は中国と日本の中間線を境界線に設定
中国は大陸棚説を主張、その場合尖閣諸島は中国の領海内となる。この場合尖閣諸島は日本の領土としても海は海洋資源は中国に権益があるということの判例からないわけではありません。
この領海問題を勉強していますが、ちょっと時間がかかります。
参考までに政府の基本見解を添付します。
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
日本は日本の領土と言っています。
日本が尖閣諸島を日本の領土とする根拠を調べました。
日本の主張は、納得できるものでした。
以下歴史を振り返ってみます。
1895年 1月14日無人島かつ清国の支配下にないことを確認し正式に日本の領土に組み入れた。
(中国は、1895年4月17日の下関条約(馬関条約)は清国との侵略戦争によって強引に結ばれたものであるなどとして領有権を主張し、台湾省宜蘭県に属するとの立場をとっている。 しかしこの説は日本が尖閣諸島を日本の領土と主張した時期(1月14日)と下関条約が結ばれた時期(4月17日)は明らかに違っていること、また、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には尖閣諸島は含まれていないのです。ということ中国は謝った歴史認識をしています。)
1945年 9月2日 終戦後、日本は連合国(実質的にはアメリカ合衆国)の管理下に置かれ、尖閣諸島も連合国の管理下に置かれたのです。この時台湾の領土であれば、連合国は管理下におけないはずです。この尖閣諸島連合国接収に文句を付けなかったと言うことは、台湾の領土という認識がなかったという証明になります。
1960年代 尖閣諸島に大量の台湾人漁民が不法入域し、島に生息する海鳥とその卵を乱獲したほか、付近海域で密漁したが、アメリカ合衆国政府は台湾の蒋介石政権との「米華関係」を重視した為か、実行力のある交渉を行わなかった。そのため、当時から地元西南群島の住民から第二の竹島になる危惧を指摘する声もあった。
1968年 尖閣諸島にある南小島において台湾の船舶解体業者が難破船を不法占拠する南小島不法占拠事件が発生した。琉球政府は、不法占拠であると通告し再度の入域を希望する場合には許可証を得るように指導した。彼らは解体作業を片付ける為に翌年にかけて入域したが、この時台湾人は台湾の許可を受けるのでなく琉球列島高等弁務官の入域許可をえており、この措置に対し台湾の中華民国政府からの異議はなかった。と言うことは尖閣諸島は台湾人も台湾政府も自国の領土という認識はなかったと言うことになります。(これと逆のことが今年ロシアとの間に起きました。日本の領土である北方4島に日本人がロシアのビザを受けれ(これでロシア領と日本人が認めたと言うことになるのです)北方4島に入国した事例があります。政府は辞めるように旅行業者を指導したと言う事件がありました。自国にロシアのビザを受けて行くことは止めるべきです。)
1968年 国連アジア極東経済委員会が石油資源の可能性を指摘
1969年および70年 国連による海洋調査で、推定1095億バレルという、イラクの埋蔵量に匹敵する大量の石油埋蔵量の可能性が報告され、結果、周辺海域に石油があることがほぼ確実であると判明
1970年 7月琉球政府は1968年の台湾の不法占拠を機に領域表示板を建立した。
1970年 周辺海域に石油があることがほぼ確実であると判明すると、ただちに台湾がアメリカ合衆国のガルフ社に周辺海域の石油採掘権を与えるとともに、尖閣諸島に上陸し「青天白日旗」を掲揚した写真を撮らせ世界中の通信社に配信したため、日本政府が抗議した。
1970年 琉球政府も、尖閣諸島が石垣市に属することを前提に警察本部の救難艇による警備を実施し、接近した台湾漁船に退去を命令する等の活動を実施していた。
1970年 9月には尖閣諸島に掲揚されていた青天白日旗を撤去し、米国民政府に保管している。
1971年 6月台湾中国が領有権を主張
1971年 6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。尖閣諸島が沖縄と共に日本に返還されることになったのです。
1971年 12月に中国が領有権を主張
1972年 沖縄返還により尖閣諸島も日本の施政権下に置かれた。
以上で尖閣諸島の日本領土ということは、歴史的にも、そして連合国も絡んで日本の領土と認められているのです。
そこで「日本と中国の間には領土問題はない」と言う日本の主張は正しいのです。
次に研究しなければならないのは境界線問題です。
日本は中国と日本の中間線を境界線に設定
中国は大陸棚説を主張、その場合尖閣諸島は中国の領海内となる。この場合尖閣諸島は日本の領土としても海は海洋資源は中国に権益があるということの判例からないわけではありません。
この領海問題を勉強していますが、ちょっと時間がかかります。
参考までに政府の基本見解を添付します。
尖閣諸島の領有権についての基本見解
尖閣諸島は、1885年以降政府が沖縄県当局を通ずる等の方法により再三にわたり現地調査を行ない、単にこれが無人島であるのみならず、清国の支配が及んでいる痕跡がないことを慎重確認の上、1895年1月14日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行なって正式にわが国の領土に編入することとしたものです。
同諸島は爾来歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成しており、1895年5月発効の下関条約第2条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていません。
従って、サン・フランシスコ平和条約においても、尖閣諸島は、同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ、1971年6月17日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位を何よりも明瞭に示すものです。
なお、中国が尖閣諸島を台湾の一部と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第3条に基づき米国の施政下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実に対し従来何等異議を唱えなかったことからも明らかであり、中華人民共和国政府の場合も台湾当局の場合も1970年後半東シナ海大陸棚の石油開発の動きが表面化するに及びはじめて尖閣諸島の領有権を問題とするに至ったものです。
また、従来中華人民共和国政府及び台湾当局がいわゆる歴史的、地理的ないし地質的根拠等として挙げている諸点はいずれも尖閣諸島に対する中国の領有権の主張を裏付けるに足る国際法上有効な論拠とはいえません。
1月に勝敗も決してないうちから、敵国の領土を勝手に「周辺国に伝えることなく」
こそこそっと勝手に登録した島です。 3ヶ月後、戦争に負け中国は、日本に
講義する術を持っていませんでした。
尖閣は、カイロ宣言に従い変換されるべき島です。 ポツダム宣言にも そう明記
されています。 アメリカは、日本の尖閣の施政権は認めても、主権は認めていません
平和条約に中国は賛同してもいないし、尖閣が中国領だときちんと明記してある
「三国通覧図説」だって日本政府がアメリカとの「領土問題の交渉をする際」
公式に使用しました。 そんな日本政府が正式に外交問題で使用した地図を、
尖閣問題のなると信用ないない連呼してもただの「薄汚い偽善です。」尖閣の領有
主張は無理です。 1920年や1960年の世界地図や感謝状を理由に尖閣の領有を
主張する日本人もいますが、1920年の日本の領土って朝鮮半島も台湾も日本領
ですよ? 1920年の世界地図21世紀で通用しますか? 日本は戦争に負けて
尖閣も台湾も満州も朝鮮半島も台湾も日本領ですよ? 1960年沖縄は日本の物
でしたか?連合国の信託統治区「琉球」でしょう? アメリカに占領されてた。
中国人だけじゃありませんよ 世界中の人がそう認識してましたよ。ちなみに沖縄返還
1972年です。 もし「1960年 中国人は沖縄を日本領だと思ってんだ ぐへへ」
1960年 沖縄が誰の物だったか勉強させてください。