弓道修行日記

このブログに、弓道修行する中で、学んだこと、考えたこと、試行したこと等を書き残し弓道修行の友とする。

GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と言う事は正しいか・・・最高裁判定に審査を

2017-10-19 | 意見発表

衆院選挙で最高裁判所裁判官の国民審査が行われますが、よく分からないので全員〇にしていましたが、

インターネットに

「本当の歴史と外交! 日本国民の生命と財産と自由を守る核武装!取り戻せ、拉致被害者と領土と国家の誇り!がんばれ!維新政党・新風!」というのが有って

最高裁の裁判官審査に×をと言う記事があった。

確かに、折角の審査の権利があるのでしっかり審査すべきでしょう。

この最高裁の決定は法律と同じ効力を持ち、私達は正しく判定されていると思いますが、今の法解釈で

最高裁判決が可笑しいと思う物があります。

それはサブリース契約は郡代に発生した契約関係ですが、法律は借地借家法によって裁かれていますので、サブリース契約の家主はサブリース会社からひどい目に遭っています。

このように、判定者は裁判所の中だけの偏った判断をしている可能性がないとは言えません。

例えば大谷直人裁判官の判定した内容に

1.NHKが台湾先住民を『人間動物園』などと表現した問題で『人間動物園』などの表現が原告の名誉を傷つけたとはいえない」とし、台湾先住民側を逆転敗訴させた! 

2.偽名(通名)を使う在日韓国人社員に対して「本名を名乗ったらどうだ」と発言した社長に、損害賠償を支払うよう命じた!

3.GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と断定し、警察によるGPS捜査を殆ど実施できないようにした。

上記1,2,3についてどう考えますか。この記事の著者は全員に×を言っています。

しかし、裁判官の全ての成績表を表示しないと・・・と思って選挙公報を見ますと「最高裁判所裁判官国民審査広報」と言うのがありました。

その内容と記事の内容が違っています。

3については合っていましてこれは全員一致地なっています。

この記事を新聞で読んだ時、これで警察の捜査は難しくなることを思ったものです。

しかし勝手にGPSをつけてはいけないでしょう。

しかしこれについては、手続きを定めて許可したいと思いますが、全面禁止は

は、裁判官を罷免する方に賛成するでしょう。

 

記事の中身を見てみます。


平成28年(2016年)6月20日
最高裁の判決


偽名(通名)を使う在日韓国人の社員に「本名を名乗ったらどうだ」と言い、「誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方」と主張した社長に対して、賠償命令を出した最高裁判所
偽名(通名)を使う在日韓国人の社員に「本名を名乗ったらどうだ」と言い、「誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方」と主張した社長に対し、「通名の自己決定権などを侵害した」として賠償命令を出した最高裁判所

韓国名強要で賠償確定=在日男性が社長訴え―最高裁
時事通信 2016年6月20日(月)17時21分配信

 静岡県に住む40代の在日韓国人の男性が、日本名ではなく韓国名を名乗るよう強要されて精神的な損害を受けたとして、勤務先の社長を訴えた訴訟で、55万円を支払うよう命じた一、二審判決が確定した。

 最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)が16日付で社長側の上告を退ける決定をした。

 確定判決によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日常は日本名の通称を使用。しかし、勤務先で2012~13年、社長から「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と繰り返し言われたり、同僚の前で在日韓国人であることを公表されたりした。

 静岡地裁は「著しく不快感を与えるもので、自己決定権やプライバシー権を侵害する」と批判して賠償を命令。東京高裁も支持した。

 

最高裁判所がトンデモナイ不当判断を下した!

偽名(通名)を使う在日韓国人社員に対して「本名を名乗ったらどうだ」と発言した社長に、損害賠償を支払うよう命じた!

原告は、日本で生まれ育った韓国籍の所謂「在日韓国人」であり、偽名(通名)を使用し続け、男性社長から平成24年(2012年)11月と平成25年(2013年)1月、勤務先の事務所で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と言われ、「このままで結構です」と拒否した。

さらに平成25年(2013年)5月にも、朝鮮名で名乗るように言われたとし、同年7月に、「再三、本名を名乗るよう強要され、屈辱と精神的苦痛を味わったニダ!」と慰謝料330万円を求めて提訴した。(関連記事


本名を使用するように数回言われて「屈辱と精神的苦痛を味わった」と裁判所に訴えるなんて狂っている。

本名の使用でそれほど屈辱と精神的苦痛を感じるなら、朝鮮半島に帰るか、会社を辞めるべきだ。


本名ではなく偽名を使うことについて、在日朝鮮人(韓国人)だけに、「自己決定権」「プライバシー権」を持つことが認められている!

これは、「法の下の平等」に反する。

そもそも、虚偽の氏名を使うことに、自己決定権もプライバシー権もあるものか!

絶対に不当判決だ!


社長側は、「在日韓国人らは誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方と考え問いかけただけだ」と反論していた。

まさか最高裁判所まで偽名を使う在日韓国人社員に損害賠償を支払う命令を下すとは思っていなかったが、最高裁までもが偽名使用の在日韓国人の主張を認めてしまった!
●詳細記事
在日に「本名使え」で賠償命令!社長「誇りを持って本名を」・最高裁「偽名の自己決定権を侵害した」
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/blog-entry-6264.html






>大谷直人(平成27年2月17日任命、第一小法廷)
>×GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と断定し、警察によるGPS捜査を殆ど実施できないようにした。


>小池裕 (平成27年4月2日任命、第一小法廷)
>×GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と断定し、警察によるGPS捜査を殆ど実施できないようにした。


>木澤克之(平成28年7月19日任命、第一小法廷)
>×GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と断定し、警察によるGPS捜査を殆ど実施できないようにした。


>山口厚(平成29年2月6日任命、第一小法廷)
>×GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と断定し、警察によるGPS捜査を殆ど実施できないようにした。


>菅野博之(平成28年9月5日任命、第二小法廷)
>×GPS端末を使った犯罪捜査は令状がなければ違法と断定し、警察によるGPS捜査を殆ど実施できないようにした。



http://www.sankei.com/affairs/news/170315/afr1703150022-n1.html
GPS捜査、令状なしは違法 最高裁大法廷初判断、「立法」異例の言及 警察庁、捜査自粛を通達
2017.3.15 15:11、産経新聞

令状を取らずに捜査対象者の車にGPS端末を取り付ける捜査手法は違法との初判断を示した最高裁大法廷(15日午後)=共同
GPS捜査訴訟の上告審判決が言い渡された最高裁大法廷。中央は、寺田逸郎裁判長=15日午後、東京都千代田区(伴龍二撮影)

 裁判所の令状なしに捜査対象者の車両に衛星利用測位システム(GPS)の発信器を取り付けた捜査の違法性が争われた連続窃盗事件の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、「GPS捜査は強制捜査に当たる」との初判断を示し、令状なしに行われた捜査を違法と結論づけた。また、現行法上の令状で対応することには「疑義がある」として、GPS捜査のために「立法的な措置が講じられることが望ましい」と指摘した。

 15裁判官全員一致の結論。刑事裁判で最高裁が立法措置に言及するのは極めて異例。警察庁はこれまでGPS捜査は令状の不要な任意捜査との立場だったが、同日、全国の警察に対しGPS捜査を控えるよう通達を出した。

 大法廷は判決で「GPS捜査は行動を継続的、網羅的に把握するもので、個人のプライバシーを侵害しうる」と指摘。憲法が保障する「私的領域に侵入されることのない権利」を侵す強制捜査に当たり、「令状がなければ実施できない」と判断した。また、「公正担保の手段が確保されていない」などとして、現行法の定める令状で実施することに疑問を呈した。

GPS捜査訴訟の上告審判決に臨む亀石倫子弁護士ら弁護団=15日午後、東京都千代田区の最高裁判所(伴龍二撮影)
GPS捜査訴訟の上告審判決に臨む亀石倫子弁護士ら弁護団=3月15日午後、東京都千代田区の最高裁判所(伴龍二撮影)
(以下略)



https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20170316-00068741/
最高裁が令状なしのGPS捜査を違法と断定 今後の犯罪捜査に与える深刻な影響とは
前田恒彦
前田恒彦 元特捜部主任検事 2017/.3/16(木) 7:05


最高裁が令状なしのGPS捜査を違法と断定 今後の犯罪捜査に与える深刻な影響とは

(一部抜粋)

警察が捜査対象者の車両に密かにGPS端末を取り付け、その位置情報を把握するGPS捜査。最高裁は、その法的論争に決着をつけた。しかも、今後の犯罪捜査に深刻な影響を与える厳しい内容だった。

警察はその実績などを公表していないが、密かなGPS捜査により、広域を点々と移動する連続窃盗グループなどの所在を検索し、移動状況を把握する中で、確たる証拠をつかみ、検挙に至った例は数多い。

捜査対象者に気づかれないように注意しつつ、密かにその生活圏内に近づき、行動を内密に把握する、といった観点からすれば、尾行や張り込みと全く同様だ。

現に警察は、GPS捜査をそれらの延長線上のものと見ており、捜査人員や予算が限られる中、そうした古典的な捜査手法に代わる有効な手段だととらえてきた。

その上で、基本的に路上を走行する車両の位置情報を把握するだけであり、個人のプライバシーの領域に深く踏み込むわけではないとして、尾行や張り込みと同様、裁判官の令状は不要である、という立場を堅持してきた。

検察も同様のスタンスだった。

では、裁判官の令状を取りさえすれば、警察は今後もGPS捜査を行うことができるのか。

今回の最高裁判決は、次のとおり判断し、事実上否定した。

GPS捜査は、被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味がなく、事前の令状呈示を行うことは想定できない。

ここまでハッキリと言われてしまうと、警察・検察としても完全にお手上げだ。



GPS捜査訴訟の亀石倫子弁護士

GPS捜査訴訟の亀石倫子弁護士
平成29年5月20日TBS「報道特集」
GPS捜査裁判で見えてきたもの
今年3月「令状なしのGPS捜査は違法」との最高裁判決を勝ち取った亀石倫子弁護士は、共謀罪法案は最高裁の判断に逆行しており、与党と維新による「GPS捜査の立法化」検討の"修正"は、監視の容認だと批判

 

 

 

 

 

 

ダメ裁判官に×を!最高裁判所裁判官国民審査・NHK逆転、在日に「本名使え」、GPS捜査・全員×
衆院選の際には、最高裁判所裁判官の国民審査でも、ダメ裁判官にしっかり×を付けよう!
今回は7人の裁判官が対象で、全員に×

衆院選の際には、最高裁判所裁判官の国民審査でも、ダメ裁判官にしっかり×を付けよう!
今回は7人の裁判官が対象で、全員に×


GPS捜査、令状なしは違法 最高裁大法廷初判断、「立法」異例の言及 警察庁、捜査自粛を通達 「憲法の番人」、22日チェック=最高裁7裁判官の国民審査【17衆院選】
平成29年3月15日午後の最高裁大法廷


https://www.jiji.com/jc/article?k=2017101400374&g=soc
「憲法の番人」、22日チェック=最高裁7裁判官の国民審査【17衆院選】
10/14(土) 14:20配信、時事通信

 最高裁裁判官が「憲法の番人」としてふさわしいかをチェックする国民審査の投票が、衆院選と同じ22日に行われる。

 裁判官15人のうち、2014年12月の前回審査後に任命された小池裕、戸倉三郎、山口厚、菅野博之、大谷直人、木沢克之、林景一の7氏(告示順)が対象。選挙権と同様に、今回から18歳以上が投票できる。

 審査では、ふさわしくないと思う場合は投票用紙に「×」をつけ、信任する場合は何も書かない。「○」などを書くと無効になる。11日から期日前投票も始まっている。

 ×が有効投票の過半数に達すると罷免されるが、過去に罷免された例はない。

 

×C


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