会計業界戦線 異常アリ

インターネットの登場によって、顧客の流動化が進む会計業界。このブログでは、会計業界の変化を綴っていければと思います。

財産分与(不動産譲渡)の課税イメージ

2013-02-24 10:18:16 | 会計業界事情
離婚で財産分与や慰謝料が発生した場合、基本的には税金はかかりません。

この考え方としては、慰謝料の場合心身に与えられた損害に対する賠償金なので、非課税なのです。

一方、財産分与の場合、土地や建物などの不動産財産を譲渡する場合には、譲渡する側には譲渡所得税、受け取る側には不動産所得税、登録免許税が課せられます。


【不動産譲渡の課税イメージ】

◆不動産を譲渡した側

4000万で購入した自宅の土地建物の時価評価額が、6000万だったとします。

この場合、差額の2000万が譲渡益となり譲渡所得税の対象となります。

譲渡した側が税金を支払う義務が発生しますが、譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3000万までの特別控除が受けれます。

この場合、譲渡所得は2000万なので、非課税になります。

ただし、以下のポイントに要注意です。

・この特別控除を適用するには、親族以外への譲渡が条件
・離婚手続きをした後(他人になった後)、不動産譲渡手続きをする必要がある
・離婚前でも婚姻生活20年以上の夫婦の場合、譲渡されるが側が引き続き居住すれば、2110万まで非課税


◆不動産を譲渡された側

不動産を譲渡された側には、不動産取得税と登録免許税が課せられます。

また取得した不動産には、毎年固定資産税がかかってきます。


広大な不動産が譲渡される場合、譲渡益にかかる税金も莫大になるので、入念な準備が必要ですね。

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