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離婚で財産分与や慰謝料が発生した場合、基本的には税金はかかりません。
この考え方としては、慰謝料の場合心身に与えられた損害に対する賠償金なので、非課税なのです。
一方、財産分与の場合、土地や建物などの不動産財産を譲渡する場合には、譲渡する側には譲渡所得税、受け取る側には不動産所得税、登録免許税が課せられます。
【不動産譲渡の課税イメージ】
◆不動産を譲渡した側
4000万で購入した自宅の土地建物の時価評価額が、6000万だったとします。
この場合、差額の2000万が譲渡益となり譲渡所得税の対象となります。
譲渡した側が税金を支払う義務が発生しますが、譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3000万までの特別控除が受けれます。
この場合、譲渡所得は2000万なので、非課税になります。
ただし、以下のポイントに要注意です。
・この特別控除を適用するには、親族以外への譲渡が条件
・離婚手続きをした後(他人になった後)、不動産譲渡手続きをする必要がある
・離婚前でも婚姻生活20年以上の夫婦の場合、譲渡されるが側が引き続き居住すれば、2110万まで非課税
◆不動産を譲渡された側
不動産を譲渡された側には、不動産取得税と登録免許税が課せられます。
また取得した不動産には、毎年固定資産税がかかってきます。
広大な不動産が譲渡される場合、譲渡益にかかる税金も莫大になるので、入念な準備が必要ですね。
この考え方としては、慰謝料の場合心身に与えられた損害に対する賠償金なので、非課税なのです。
一方、財産分与の場合、土地や建物などの不動産財産を譲渡する場合には、譲渡する側には譲渡所得税、受け取る側には不動産所得税、登録免許税が課せられます。
【不動産譲渡の課税イメージ】
◆不動産を譲渡した側
4000万で購入した自宅の土地建物の時価評価額が、6000万だったとします。
この場合、差額の2000万が譲渡益となり譲渡所得税の対象となります。
譲渡した側が税金を支払う義務が発生しますが、譲渡する不動産が居住用の場合、譲渡所得3000万までの特別控除が受けれます。
この場合、譲渡所得は2000万なので、非課税になります。
ただし、以下のポイントに要注意です。
・この特別控除を適用するには、親族以外への譲渡が条件
・離婚手続きをした後(他人になった後)、不動産譲渡手続きをする必要がある
・離婚前でも婚姻生活20年以上の夫婦の場合、譲渡されるが側が引き続き居住すれば、2110万まで非課税
◆不動産を譲渡された側
不動産を譲渡された側には、不動産取得税と登録免許税が課せられます。
また取得した不動産には、毎年固定資産税がかかってきます。
広大な不動産が譲渡される場合、譲渡益にかかる税金も莫大になるので、入念な準備が必要ですね。