会計業界戦線 異常アリ

インターネットの登場によって、顧客の流動化が進む会計業界。このブログでは、会計業界の変化を綴っていければと思います。

財産分与が土地・建物の場合

2013-02-24 10:15:57 | 会計業界事情
財産分与が土地・建物の場合、分与した人には譲渡所得の課税がかかります。

受け取った側には、不動産取得税と登録免許税がかかります。

譲渡所得の金額根拠は、分与時の土地や建物の時価です。

ちなみに不動産所得の金額の計算は、その年の不動産所得にかかる総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。


不動産所得の金額=総収入金額-必要経費


必要経費として代表的なものを、以下に記します。

・不動産に関わる公租公課
 ※公租公課…公租公課とは、国や地方公共団体に治める負担の総称
・損害保険料
・不動産の修繕費
・固定資産の減価償却費
・支払地代
・雇人費


財産分与をする前に、できるだけ課税対象金額を低く抑える手法が気になりますね(笑)。




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