建築基準法(第201号)・・・昭和25年・建築物の敷地・構造・設備・および用途に関する最低の基準を定めて・・・
国民の生命・健康および財産の保護をはかることを目的とする法律・・・。
それ以前は・・・大正8年(法律第37号)市街地建築法がありました・・・。
既存不適格・・・・聞いたことはあるでしょうか・・・?
簡単に言えば、認められない・・・そんな意味です・・・。
物事には基準が必要で・・・感覚で物事を伝えようとしても、なかなか理解してはもらえず・・・
判断するには、数字や事例・・・基準を作ってそれに合わせるしかありません・・・・。
そうして出来た基準・・・それ以外は認めない・・・!
そんな建物が・・・既存不適格住宅・・・です・・・。
本来は、法隆寺も・・・久能山東照宮も・・・重要文化財になっている建物は・・・既存不適格の建物です・・・。
なぜなら・・・昭和25年以前の建物だから・・・・・・
重要としている文化財が認められない建物ではつじつまが合わなくて・・・説明がつかなくなるので・・・
「適用除外」と言う法律を作って専門家(どんな人かは解かりません・・・大学の先生が多いのでしょうか?)
に任せる策をとるようにしました・・・。
文化財は長い歴史の中で生まれ・はぐくまれ、守り伝えられてきた国民的財産と明記されています・・・。
莫大な費用や、保存の為の取り組みがなされて来た建物・・・一部の裕福な方々が残された遺功・・・
文化保存をされるのは解かりますが・・・
国民の為の法律が基準法というのならば・・・・
国民の生活や暮らし・・・文化・歴史が残される建物を・・・既存不適格とは・・・よく理解できません・・・。
そんな建物を市や・・・県指定の文化財にする例もありますが・・・放置されて、朽ちていくのを見守るのが現状です・・・。
(頑張って取り組んでいる行政さんもあります。)
これからの住まいをどんな方向に進めていくのか・・・真剣に考えなければいけないと想います。