税理士kuiの独り言

「今夜死んでも笑って死ねる そうした価値ある今日たらしめよ」
・・・・・座右の銘・・・・・

5万円未満の領収書は来年4月以後印紙税が免税に

2013-03-01 12:04:34 | 仕事

「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」のうち記載された受取金額が5万円未満のものは、2014年4月以降に作成される受取書から免税に。(現行は3万円未満)

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