平成25年度税制改正大綱に盛り込まれた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託等した場合、受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円まで(学校等以外の者に支払われるものについては、500万円を限度)非課税。
2013年4月1日から2015年12月31日までの贈与が対象。
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