税理士kuiの独り言

「今夜死んでも笑って死ねる そうした価値ある今日たらしめよ」
・・・・・座右の銘・・・・・

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

2013-03-18 11:17:25 | 仕事

平成25年度税制改正大綱に盛り込まれた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

30歳未満の子や孫へ教育資金を拠出し、金融機関に信託等した場合、受贈者(子・孫)1人当たり1,500万円まで(学校等以外の者に支払われるものについては、500万円を限度)非課税。

2013年4月1日から2015年12月31日までの贈与が対象。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ミルキーはママの味 | トップ | 春みっけ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

仕事」カテゴリの最新記事