税理士kuiの独り言

「今夜死んでも笑って死ねる そうした価値ある今日たらしめよ」
・・・・・座右の銘・・・・・

税理士のひとりごと

2008-09-01 07:26:57 | 仕事
相続税対策に悩んでおります

事業承継税制の適用対象から資産管理会社がはずれることがわかった
当たり前やわな それがいけるならみんな会社で不動産取得するわな
課税価格の80%相当の相続税が納税猶予なんやから

特定同族株式等の特例を受けるかどうか
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に行われた贈与には
一定の要件を満たせば 特別控除額を500万円上乗せすることができる
(2,500万円+500万円=3,000万円)
この特例を受けると相続時に小規模宅地等の特例が受けられない
あかん 100万円の贈与税を余計に払ったとしても受けたらあかんな

贈与時に特定受贈株式の届出を提出するかどうか
株価が高くなることが見込まれるので 相続時に提出する方が得やな
でも 3分の1を超えて贈与するのなら 相続取得分だけでは最大限
受けられないなぁ
まして 相続時に時価総額が20億円以上になってたら全く受けられなく
可能性も。。。
どうする これは賭けやなぁ 小規模宅地等の特例との絡みもあるしなぁ
10年後20年後 また大きく税制改正があるかもしれんしなぁ

相続時に株を会社に買い取ってもらって 相続税を会社からひっぱろう
うん それはそうしよう
私の頭の中では かなり整理されてきたけど これってどこまで正確に
相手に理解してもらえるんやろ
こんなに悩んでいるのに体重減らへんなぁ~
コメント
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