「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び
介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて」
厚生労働省は平成19年12月20日、各都道府県などあてに「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて」を通知したましたが、皆さんの地域では変化ありましたでしょうか??
私は、昨年、この文書を某ルート(闇ルート?)で比較的早くいただいたが、正直ビックリした。
今までに無い内容が書かれているかもしれないし、今まで通りの内容でもある。
約1ヶ月半が経過しましたが、いろいろネットでも地域でも意見がされている。
私の勤務地がある市役所の対応は、市としては情報提供はしないようだ。ベッド火災とスズキ電動車椅子の通知は早かった。しかし昨年から市役所は、この文書をトボケている。みんな知っているのに、まだ言い訳している。ここは、一部の市町村???
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについては、自立支援に資する必要なサービスが提供されるという介護保険の基本理念に基づき、従来より下記のとおりの取扱いとしてきたところであり、厚生労働省としては、全国会議等をと通じて周知を図ってきたところであります。
介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき利用者に必要なサービスが提供されるべきであるところ、一部の市町村においては、個別具体的な状況を踏まえないで、同居家族等がいいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する介護給付の支給可否について決定しているとの情報が寄せられていることから、各都道府県におかれましては、管下の市町村に対して、訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスにおける「同居家族等」については、下記のとおりお取扱いである旨を改めて周知を徹底していただくとともに、介護サービス事業者、関係団体、利用者等に対しても幅広く情報提供していただきますようお願いいたします。
1.訪問介護サービスのうち「生活援助」については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)において、「単身の世帯に属する利用者または家族もしくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害・疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」に対して行われる。
また、「障害・疾病のほか、それらのもがない場合でも、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合」にも行われることとしている。
同様のやむを得ない事情とは、障害・疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるというものである。したがって、市町村においては、同居家族等の有無だけを判断基準として一律に介護給付の可否を機械的に判断しないようにされたい。
2.介護予防訪問介護サービスについても上記と同様、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)において、「利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取り組み等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと」としているが、上記1と同様に、市町村においては、同居家族等の有無のみを判断基準として一律に予防給付の可否を機械的に判断するのではなく、個々の利用者の状況に応じて適切に判断されたい。
介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて」
厚生労働省は平成19年12月20日、各都道府県などあてに「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについて」を通知したましたが、皆さんの地域では変化ありましたでしょうか??
私は、昨年、この文書を某ルート(闇ルート?)で比較的早くいただいたが、正直ビックリした。
今までに無い内容が書かれているかもしれないし、今まで通りの内容でもある。
約1ヶ月半が経過しましたが、いろいろネットでも地域でも意見がされている。
私の勤務地がある市役所の対応は、市としては情報提供はしないようだ。ベッド火災とスズキ電動車椅子の通知は早かった。しかし昨年から市役所は、この文書をトボケている。みんな知っているのに、まだ言い訳している。ここは、一部の市町村???
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取り扱いについては、自立支援に資する必要なサービスが提供されるという介護保険の基本理念に基づき、従来より下記のとおりの取扱いとしてきたところであり、厚生労働省としては、全国会議等をと通じて周知を図ってきたところであります。
介護保険制度においては、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき利用者に必要なサービスが提供されるべきであるところ、一部の市町村においては、個別具体的な状況を踏まえないで、同居家族等がいいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する介護給付の支給可否について決定しているとの情報が寄せられていることから、各都道府県におかれましては、管下の市町村に対して、訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスにおける「同居家族等」については、下記のとおりお取扱いである旨を改めて周知を徹底していただくとともに、介護サービス事業者、関係団体、利用者等に対しても幅広く情報提供していただきますようお願いいたします。
1.訪問介護サービスのうち「生活援助」については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)において、「単身の世帯に属する利用者または家族もしくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害・疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるもの」に対して行われる。
また、「障害・疾病のほか、それらのもがない場合でも、同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合」にも行われることとしている。
同様のやむを得ない事情とは、障害・疾病の有無に限定されるものではなく、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるというものである。したがって、市町村においては、同居家族等の有無だけを判断基準として一律に介護給付の可否を機械的に判断しないようにされたい。
2.介護予防訪問介護サービスについても上記と同様、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)において、「利用者が可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取り組み等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと」としているが、上記1と同様に、市町村においては、同居家族等の有無のみを判断基準として一律に予防給付の可否を機械的に判断するのではなく、個々の利用者の状況に応じて適切に判断されたい。