芦原やすえの気まぐれ便り

原発のない町つくりなど、芦原やすえの日々の活動をご紹介します。

生保「改正」とその対処法2

2014-09-03 23:19:24 | 政治
生保「改正」問題の続きです。

 扶養義務者に関する「改正」は2点あります。一つは、扶養義務者に対する通知義務が新たに設けられたことです。ただし、これは「通知することが適当でない場合は、通知しなくてもいい」ので、配偶者から暴力を受けている場合などは通知の対象ではありません。そして、保護の決定や実施する時だけでなく、扶養義務者に対する費用徴収や不正受給の場合に費用徴収する場合に扶養義務者やその他の家族に報告を求めるというものです。その調査先は年金機構や教師䵷組合などに拡大されています。こんな書きっぷりでは、扶養を求める圧力を感じても不思議ではありません。親族の関係性を悪化させかねないものです。ただし、このことに関する国会答弁では、「明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められるような極めて限定的な場合に限る」「扶養は保護の要件とされていないということも踏まえ、扶養義務者に対して回答義務や罰則を科すことは致しておりません」としています。
 生活保護受給を考えている皆さん。銀行、信託会社、雇い主その他の関係人に対する商会は、扶養義務者の同意がない限りプライバシー侵害で違法となること、扶養義務者への通知や報告も「明らかに扶養が可能と思われる場合に限られる」ことをよく理解しておいてください。
 次にジェネッリック医薬品使用に関してです。「医師または歯科医師が医学的見地に基づき後発医薬品(ジェネッリック医薬品)を使うことができると認めたものについては、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努める」となっています。これは、国会答弁では「丁寧な説明で理解を促していく。理解を得ながらムリなく後発医薬品を定着させていく」としていて、医師が医学的に認めることと本人の同意が前提です。ジェネリックが合わなければ、医師にそのことをきちんと伝えてください。

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