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土曜日、初めて野々市市民体育館に筋トレをしに行きました。
まだちょっと筋肉痛です。
そのスジの人たちはこの状態を「筋肉が喜んでる」と言うのでしょうか。
さて、消費税の計算について。
所得税法では、10万円以上の資産を買ったら、
固定資産として計上して減価償却することとなっています。
では、消費税ではどうでしょうか?
消費税では10万円以上の資産を買ったときでも、
一発で仕入税額控除(経費として引くこと)ができます。
例えば、55万円の機械(耐用年数5年)を買ったとき、
所得税で経費(減価償却費)で落ちるのは、
55万円×0.200=11万円です。
しかし、消費税法では、
55万円×(10/110)=5万円
この5万円を全額控除することができます。
さらに5分の1する必要はありません。
なぜ扱いが違うかというと、
そもそも法律が違うので計算方法が違う、
ということです。
相続税にたずさわっていても、
所得税法とゴッチャに考えている方もいらっしゃいます。
法律が違うので、考え方も違ってきます。
分からないときは問い合わせしましょう。
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