10万円以上の資産を買ったとき消費税では?

2019年10月15日 | 消費税

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土曜日、初めて野々市市民体育館に筋トレをしに行きました。

まだちょっと筋肉痛です。

そのスジの人たちはこの状態を「筋肉が喜んでる」と言うのでしょうか。

 

 

さて、消費税の計算について。

 

所得税法では、10万円以上の資産を買ったら、

固定資産として計上して減価償却することとなっています。

 

では、消費税ではどうでしょうか?

 

消費税では10万円以上の資産を買ったときでも、

一発で仕入税額控除(経費として引くこと)ができます。

 

例えば、55万円の機械(耐用年数5年)を買ったとき、

所得税で経費(減価償却費)で落ちるのは、

55万円×0.200=11万円です。

 

しかし、消費税法では、

55万円×(10/110)=5万円

この5万円を全額控除することができます。

さらに5分の1する必要はありません。

 

なぜ扱いが違うかというと、

そもそも法律が違うので計算方法が違う、

ということです。

 

相続税にたずさわっていても、

所得税法とゴッチャに考えている方もいらっしゃいます。

法律が違うので、考え方も違ってきます。

 

分からないときは問い合わせしましょう。

 

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