主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!
健康のためにと、朝の散歩を2日連続しました。
そしたら2日連続、町内の同じ人と会いました。(>_<)
朝の散歩やめようかな、とメンタルの弱さを感じる今日この頃。
「『なんで奥さんの財産も相続財産に入れるんですか?』と、また言われました。」
銀行さんや証券会社さんから言われたそうです。
そう、「名義預金」についてです。
形式的には相続人の名義の口座にあるんですが、
実質的には被相続人の財産だと認められるもの、
それが「名義預金」です。
相続税の経験がある程度ある税理士なら必ず知っていることです。
しかし、一般の方には全く馴染みのないお話です。
「なぜ?」と思ってもしょうがないと思います。
しかし、銀行や証券会社の職員の方はそれぐらい知っててほしいなー、
というのが税理士としての一方的な願望だったり。(^-^;)
名義預金が5個あったら、5回「名義預金とはこれこれこんな財産で・・・」と
説明しないといけないかもしれないので。(^-^;)
「それがあんたの仕事だろ!」と言われれば、それまでなんですが。(^-^;)
こんなケースで、お客様がプロである税理士の方を信用してくれるといいんですが、
昔から付き合いのある銀行さんや証券会社さんを信用することあります。(>_<)
そうなると困ってしまうんですね。
今日はちょっと愚痴ってしまいました。(^-^;)
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