「この2年前の100万円の出金ですが、どこにいったか覚えていますか?」

2017年10月10日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


カナダの通信会社に「ヴァージンモバイル」という会社があること。

ヴァージンモバイルの日本でのローミングにはドコモ回線を使っていること。

携帯端末によってはSIMを交換するだけではダメなものもあること。

留学生のおかげでいろんな勉強をさせてもらっています。(>_<)




「この2年前の100万円の出金ですが、どこにいったか覚えていますか?」

名義預金など大きなお金の流れを調べているときのヒトコマです。こんな答えが返ってきました。

「それは、長男にあげた100万円です。」


私「その100万円は何の100万円ですか?もう使いましたか?」

相談者「何に使ったか関係あるんですか?」

はい、関係あるんです。想定される答えに応じて考えてみます。


「使わないで口座に残っています。」

この場合は、相続開始前3年間の贈与になり、相続税の計算に入れなければなりません。


「孫の大学の入学費用に全額使いました。」

この場合は、扶養義務者間の教育費になるので、贈与税では非課税になるものです。

相続税の計算に入れる必要はありません。


「長男が結婚したときの、結婚式の費用に使いました。」

この場合も、贈与税では非課税になるものです。扶養義務者間の生活費です。

相続税の計算に入れる必要はありません。


「長男の住宅ローン返済にいきました。」

これは非課税にはなりません。

長男は返済義務が100万円分減りました。贈与税では課税になるものです。

したがって、相続税の計算に入れなければなりません。


このように同じ100万円の贈与でも、相続税での取り扱いが変わってきます。

当人どうしの気持ちでは同じ100万円です。

しかし、税金の計算上は違ってきます。


お金の流れに関しては、いろんな質問をさせていただいています。

私が聞かなければ、後で税務署が聞いてきて、その結果追徴税を納めなければならなくなります。

後ですごく嫌な思いをしないようにするために、今ちょっとだけ嫌な思いをしていただきます。

どうかご容赦ください。

よろしくお願い致します。


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