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新聞記事から紐解く人材派遣裏事情1

2007年01月17日 | 新聞記事から紐解く人材派遣裏事情
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派遣社員の複合業務って何?

これまであいまいだった複合業務に厚生労働省が判断基準を示しましたのでご覧ください。

【NEWS】「複合業務」の内容を明確化。朝礼、掃除、ごみ捨てなど8点。
         厚生労働省が判断基準。

厚生労働省は3月末、あいまいだった派遣スタッフの「複合業務」に関する判断基準を示した。「休憩、朝礼、ごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給、電話対応、書類整理」の8点は、期間制限のない「26業務」に含まれる「付随業務」とした。これにより、事務用機器操作などの「26業務」とともに、この8業務も期間制限を受けない業務として取り扱うことが明確化された。

 「複合業務」とは「26業務」とそれ以外の業務(例:来客時のお茶だしなど)とが混在している業務のことを指す。そして、「それ以外の業務」の中では、「付随業務」と「付随的な業務」に分かれている。

 「付随業務」は「複合業務」と認識され、期間制限を受けることはない。
「付随的な業務」については、その割合が時間換算で1割を超えている場合は、期間制限を受ける対象とされている。

 これまで、「付随業務」と「付随的な業務」の間に判別基準がなく、派遣スタッフから「掃除はいいが、朝礼はどうなのか?」などの疑問が出ていた。今回、厚労省は上記8点について「付随業務」として扱う、との考えを示し、判断基準を一応明確化した。

 「26業務」については原則として派遣期間に制限はないが、3年を超えて派遣する場合、「それ以外」の業務については派遣期間が3年に定められているが、1年を超えて派遣する場合は、派遣先に雇用の申し込み義務が発生し、本人の意思によっては派遣先が雇用しなければならない。

 このため、「26業務」か「それ以外の業務」かの判断が、直接雇用への重大な判断材料となっていた。

出典:月刊人材ビジネス


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