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逆境こそ成功のチャンス

会計用語レター No.527 【会社法2】

2007年01月05日 | 会計用語


[用語]:会社法2

[解説]:
原則として合併をするには、株主総会の特別決議が必要です。
会社法では、この条件がゆるやかになりました。
 ・合併対価の額が、存続会社の純資産額の20パーセント以内

また、略式組織再編という制度が新設されました。
 ・一方の会社が相手の会社を完全に支配しているような場合には、
  株主総会の決議が不要だということです。

外国の企業からすれば、「合併が容易になり、相手を支配しやすくなった」
・・・そんな風に感じませんか?



[旅立ちの鐘2.]
泉佐野は穏やかなお正月でした。
みなさんはいかがですか?