憲法九条やまとの会

今、日本国憲法九条改憲を止める
 ・・・平和を望み、維持したい・・・

集会の後援取り消しについての声明

2015年07月03日 | その他の会からのお知らせ

昨日、6月13日の集まりの後援につき、取り消しの文書を手渡されました。
下記を声明といたします。

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        集会の後援取り消しについての声明

 7月2日、当会が主催した6月13日の集まり「若者と国家-自分で考える集団的自衛権」への大和市及び大和市教育委員会の後援につき、遡って取り消すとの通知を受領した。

 文書上の理由は、対象事業としての要件を満たさない内容が認められたとのことであり、口頭のご説明では、講演自体は事業内容として問題がないが、アイドルグループの歌の中に特定の政党名などあげて揶揄・批判する内容があり政治活動ともみられる旨であった。

 柳澤協二氏の講演は、防衛省や内閣官房での経験を踏まえ、日本が70年間の長きにわたり戦いで人を殺さず殺されずにきたという重さを背景に、日米ガイドラインと今次の「戦争法案」、憲法との矛盾を説明されたもので実に有益だった。もとより平成26年12月市議会で議決された「憲法についての国民的議論の喚起」を果たすものでもあったから、この講演自体は後援取消の理由にはならないとしたことは、当然だが正しいご判断と考える。

 一方、アイドルグループの歌については、当会として、著作者人格権と表現の自由から歌詞の変更を求められるはずがない。会場がおおいに盛り上がったのも自然発生的だった。それは、今次の「戦争法制」が自衛隊の海外派兵、それも他国の防衛のために派兵できるとして憲法九条の存在意義をまったく没却すること、さらに、憲法制定権力が国民にあることも無視した卑怯な行為だと、多くの参加者が体得してきたからだと思われる。

 現今、「地方自治体の中立性」という観点から後援すべきかどうかが議論され、たしかに各後援要領には「政治的」云々の集まりは対象にはならないとある。

 しかし地方議会議員、公務員には、憲法上その尊重擁護義務が課せられている。同様に憲法以下の法令、条例及び要領も、すべて日本国憲法の趣旨を体現しているはずである。地方自治体の住民自治・団体自治も、日本国憲法により初めて制度的保障を得た。

 よって、「地方自治体の中立性」というは、「日本国憲法を中心に据えての中立性」であって、時の政権によるぶれがあったからとてこれに引きずられてはならず、もとより形式的な解釈を取るべきではない。すなわち、政党党派が主催するとか政党党派拡大のための集まりでない限り、相応の講演内容などを含む集まりは後援すべきである。

 今、地方自治と同様の日本国憲法の基本原理が、その改正手続(国会各議員の3分の2以上、国民投票での過半数)も問わずに変えられようとしている。これを許していては、他の人権条項も地方自治制度も、憲法改正手続きをしないまま形骸化できてしまう。

 かかるとき、一地方自治体の市議会議員と地方公務員にあって、本来なすべき姿勢、本来なすべきご判断は、明らかだったはずだった。戯れ歌・替え歌の文化は、日本の伝統文化でもあり、かかる対応はいかにも大人気ない。この歌によって後援要領を満たさない政治的活動の集まりだったとするのは誤っている。

 よって、ここに、各後援の取り消しにつき、強く抗議する。

平成27年7月3日
                       憲 法 九 条 や ま と の 会


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