憲法九条やまとの会

今、日本国憲法九条改憲を止める
 ・・・平和を望み、維持したい・・・

警察は、市民の活動を妨害せず、守ってあげて。

2016年07月06日 | 投稿
下記のとおり6月27日、大和警察署に通知したことを報告します。
-6月20日、一人で駅頭での活動をしていた市民に対して、私服警官がしつこく対応してきたことなどについての通知書です。
 
          要 請 書
拝啓、貴庁におかれてはますますご清栄のことと存じます。
 さて、本書では、日曜と雨天の日以外は、小田急江ノ島線の桜ヶ丘駅東口で、自転車と身体に「アベ政治を許さない」のポスターをつけるなどの活動をしている一市民の代理人として連絡申し上げます。名前は伏せますが、この6月20日の朝、制服姿ではない警察の人が約50分間、同所で「上で判断するために写真を撮らせてください」などと話された方で、右足に障害があって杖をついている身長180センチメートル余りの男性と言えばお分かりと存じます。本人には制服警官が、昨秋には大和南高等学校近くで、この5月20日には上記駅頭にて声をかけてもいます。
 このご本人は、昨年9月、違憲であるとついには元最高裁長官までが言う2015年安保法(集団的自衛権の行使を認め海外派兵をするもの)を、時の多数派が強行採決したことに端を発し、一市民としてこれを何とかできないかとして活動を始められた方で、若い人に理解してほしいことから大和南高校近く、後に上記駅頭など様々な活動をしている方です。
 言うまでもなく、一市民にも表現の自由が保障されます。法令に違反しない限りまさに自由であって、これこそがまともな民主主義を維持するための最も重要な権利です。意見を異にする方と議論などすることがありましょうが、それこそが「思想・情報の自由な市場」として推奨されるものです。
 したがって、警察としてもこの妨害となる行動は一切してはならないこと当然のことです。警察官職務執行法が、必要な最小の限度において用いるべきものであって、いやしくもその濫用にわたるようなことがあってはならないとしていること(同法1条2項)、警察法が、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障するためとしていること(警察法1条)責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨としいやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならないとしていること(同法2条2項)は、極めて当然かつ重要な事柄です。
 一市民にあって、警察官から自らの表現について声をかけられ、住所氏名などを聞かれ、長時間事情を聴かれ、まして写真撮影することを求められるなどは、市民にとって多大な不安感を与え、その権利行使と表現活動について深刻な萎縮効果を及ぼすものです。本人はなんらの違法行為もしておらず、むしろ自ら考えて自ら工夫して表現活動を続けている方であり、日本国国民として理想的なあり方だと感じられ、これを委縮させてはなりません。
 よって、今後、同人に対し、警察として上記のごとき質問などすることのないようにここに求めます。また同人を許可なく撮影して肖像権を侵害した警察官以外の方もいる模様であるところ、このような行為のないよう、また本人が安心して表現活動をできるように保障されたく要請します。
 雨がちの時期であり、警察におかれては様々な事柄で苦労の絶えないものと存じます。どうぞ皆様ご自愛されつつ、日本国憲法と警察法等の本旨にのっとった活動を続けられたくお願いします。
  平成28年6月27日
付記
〒242-0021 大和市中央****
弁護士 滝本太郎
〒242-0021 大和市中央****
大 和 警 察 署   御中
署長 警視正**** 殿