日本国憲法7条4号には誤植があるみたいだな。
7条4号は、『国会議員の総選挙の施行を公示すること。』
となっているんだけれど、総選挙は衆議院だけで、参議院は半数の改選だから総選挙じゃないのよねぇ。
だから、本来であれば「総」の字をとって『国会議員の選挙の施行を公示すること。』とするべきだった。
wikipediaに載っている解説。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC7%E6%9D%A1#.E7.AC.AC4.E5.8F.B7
本号には「国会議員の総選挙」とあるが、衆議院議員に関する「総選挙」のみならず、参議院議員の(半数改選である)「通常選挙」も含まれる。
衆議院議員の総選挙の公示は、公職選挙法第31条第4項の規定に従い、総選挙の期日の少なくとも12日前になされる。参議院議員の通常選挙の公示は、公職選挙法第32条第3項の規定に従い、通常選挙の期日の少なくとも17日前に公示される。その方法としては、官報への公示に関する詔書の掲載という体裁をとる。
なお、「国会議員の総選挙」について西修は、「GHQの草案では一院制になっていたので『国会議員の総選挙』が存在しており、一院制を前提にした規定が二院制になった際に修正漏れとなったもの」と主張している(文春新書「日本国憲法を考える」)。
雑に作りすぎだろ日本国憲法・・・・・・
7条4号は、『国会議員の総選挙の施行を公示すること。』
となっているんだけれど、総選挙は衆議院だけで、参議院は半数の改選だから総選挙じゃないのよねぇ。
だから、本来であれば「総」の字をとって『国会議員の選挙の施行を公示すること。』とするべきだった。
wikipediaに載っている解説。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC7%E6%9D%A1#.E7.AC.AC4.E5.8F.B7
本号には「国会議員の総選挙」とあるが、衆議院議員に関する「総選挙」のみならず、参議院議員の(半数改選である)「通常選挙」も含まれる。
衆議院議員の総選挙の公示は、公職選挙法第31条第4項の規定に従い、総選挙の期日の少なくとも12日前になされる。参議院議員の通常選挙の公示は、公職選挙法第32条第3項の規定に従い、通常選挙の期日の少なくとも17日前に公示される。その方法としては、官報への公示に関する詔書の掲載という体裁をとる。
なお、「国会議員の総選挙」について西修は、「GHQの草案では一院制になっていたので『国会議員の総選挙』が存在しており、一院制を前提にした規定が二院制になった際に修正漏れとなったもの」と主張している(文春新書「日本国憲法を考える」)。
雑に作りすぎだろ日本国憲法・・・・・・