カボチャの部屋

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大日本国憲法下における人権

2012年12月03日 | 歴史
大日本国憲法下では、人権は臣民の権利とされており、それは限定的だった、というような表現が多いけど、それは誤りだって指摘もあるね。
大日本帝国憲法のときから、天皇は象徴としての存在で、内閣の決定に従わないといけないからね。
人権って言葉で埋め尽くされていないからって、人権がないがしろにされていたと考えるのは誤りだということだな。