先日の記事で以下の条文で紛争になったケースがあるとお伝えしましたが、こちらのサイトに詳細があるのでご覧ください。
“This agreement shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made, and thereafter for successive five (5) year terms, unless and until terminated by one year prior notice by either party.”
こちら。
どうやら元オハイオ州裁判官の教授のサイトのようです。
簡単に言ってしまうと、unless以下は最初のカンマまでのフレーズと次のカンマまでのフレーズ両方にかかるので、最初の5年間でも契約が解除できるという判断とのことです。
上記のサイトの下のほうに修正例もありますので、参考になるかと思います。
さて、今日のテーマは”Plain English”。
法律英語を習い始めると、”それっぽい言い回し””それっぽい単語”を使いたくなりますが、

(画像は拾い物。stare decisis=先例拘束性。overrule=先例を覆す)
よく言われているように平易な英語で置き換えられるものは置き換えていこうというのが世の流れのようです。
法律系のラテン語リスト@wikipedia
確かに、詐欺師を除いて、所詮文書なんてものはコミュニケーションを成立させて何ぼのもんですので、自分しかわからないことをだらだらと書いても自己満足に過ぎませんね(このブログもそうですが!汗)。
ロースクールでも、できるだけ”簡潔”かつ”明確”にドキュメントを作成するように指導されます。
<例>
@単語でいいかえられるケース
・take into consideration ⇒ consider
・in the event that ⇒ if
@存在意義があまりないケース
・basically⇒basicallyを使うくらいなら、原則論を言い切る形で書いてから、例外論を明確に述べたほうがよい。
たとえばThe proposal is basically acceptable to us.だと、感覚として「じゃあ例外は?」となるので、The proposal is acceptable to us except.../if.../unless.../.Howeverという感じにする。
@二重に意味が重なっているケース
頭痛が痛いのパターン。
・past memories⇒memories(future memoriesはありえない)
・true facts⇒facts(真実はいつもひとつ!)
@いわなくてもわかるよ、君。のケース
・often times⇒often
@回りくどいよ、君。のケース
The door was opened by him.⇒He opened the door.
これは何もロースクールだけの話ではなく、また英語だけの話でもないですね。
ちなみに、SECではわざわざ「A Plain English Handbook」(PDF)なんてものを作っています。
これ自体はディスクロージャードキュメントの作成ガイドラインのようなものですが、英文一般を書く際に参考にできるような内容も載っています。
たとえば、よく見られる問題として、
・文が長い
・受動態である
・専門用語が多い
・定義語が多い
・単語が抽象的
・不必要に細かい
・レイアウトが変
といった点が挙げられていますが、我々がついつい陥りがちな点も含まれていると思います。
(詳細やいい例・悪い例は第6章参照)
なお、以上の内容は一般論を述べたものであり、あらゆる場合に正しいかというとそれはまた別の問題かと思いますので、常に文書のオーディエンスが誰か考えながら作成するのがよろしいかと思います。
私は一般的な英文作成の注意点について上記に記載いたしました。例外的な場合として、たとえば、法令等で定義された概念であって、特定の用語(例:"unconscionable"、"prospectus")を使わなければ特定の概念を正しく参照することができない場合などについては、ほかの単語で言い換えることはかえって誤解を生むおそれがあります。どのような目的で文章を作成しているか、文章の読み手が誰であるかを意識することは大切な点かと思います。
“This agreement shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made, and thereafter for successive five (5) year terms, unless and until terminated by one year prior notice by either party.”
こちら。
どうやら元オハイオ州裁判官の教授のサイトのようです。
簡単に言ってしまうと、unless以下は最初のカンマまでのフレーズと次のカンマまでのフレーズ両方にかかるので、最初の5年間でも契約が解除できるという判断とのことです。
上記のサイトの下のほうに修正例もありますので、参考になるかと思います。
さて、今日のテーマは”Plain English”。
法律英語を習い始めると、”それっぽい言い回し””それっぽい単語”を使いたくなりますが、

(画像は拾い物。stare decisis=先例拘束性。overrule=先例を覆す)
よく言われているように平易な英語で置き換えられるものは置き換えていこうというのが世の流れのようです。
法律系のラテン語リスト@wikipedia
確かに、詐欺師を除いて、所詮文書なんてものはコミュニケーションを成立させて何ぼのもんですので、自分しかわからないことをだらだらと書いても自己満足に過ぎませんね(このブログもそうですが!汗)。
ロースクールでも、できるだけ”簡潔”かつ”明確”にドキュメントを作成するように指導されます。
<例>
@単語でいいかえられるケース
・take into consideration ⇒ consider
・in the event that ⇒ if
@存在意義があまりないケース
・basically⇒basicallyを使うくらいなら、原則論を言い切る形で書いてから、例外論を明確に述べたほうがよい。
たとえばThe proposal is basically acceptable to us.だと、感覚として「じゃあ例外は?」となるので、The proposal is acceptable to us except.../if.../unless.../.Howeverという感じにする。
@二重に意味が重なっているケース
頭痛が痛いのパターン。
・past memories⇒memories(future memoriesはありえない)
・true facts⇒facts(真実はいつもひとつ!)
@いわなくてもわかるよ、君。のケース
・often times⇒often
@回りくどいよ、君。のケース
The door was opened by him.⇒He opened the door.
これは何もロースクールだけの話ではなく、また英語だけの話でもないですね。
ちなみに、SECではわざわざ「A Plain English Handbook」(PDF)なんてものを作っています。
これ自体はディスクロージャードキュメントの作成ガイドラインのようなものですが、英文一般を書く際に参考にできるような内容も載っています。
たとえば、よく見られる問題として、
・文が長い
・受動態である
・専門用語が多い
・定義語が多い
・単語が抽象的
・不必要に細かい
・レイアウトが変
といった点が挙げられていますが、我々がついつい陥りがちな点も含まれていると思います。
(詳細やいい例・悪い例は第6章参照)
私は一般的な英文作成の注意点について上記に記載いたしました。例外的な場合として、たとえば、法令等で定義された概念であって、特定の用語(例:"unconscionable"、"prospectus")を使わなければ特定の概念を正しく参照することができない場合などについては、ほかの単語で言い換えることはかえって誤解を生むおそれがあります。どのような目的で文章を作成しているか、文章の読み手が誰であるかを意識することは大切な点かと思います。