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ロースクール留学(していた)日記

米国ロースクールLLM卒業生の日常→アメリカ駐在員の日常

ハロウィン

2013-10-28 08:17:58 | アメリカ生活関連
こんにちは。(写真はデュポンサークルで見つけた謎のアート)


アメリカ生活も慣れてきまして、日本の感覚からすると奇妙なことが多くても、いつしか慣れてしまうもんです。

地下鉄の車内広告で「入れ歯を忘れないように注意!」とか書いてあって、そんなことにいちいち驚いていたのも遠い昔に感じます。。。

こちらは結構知らない人同士でも挨拶したりジョークを言ったりするので(防犯目的かもですが)、意外と心の触れ合いがあって楽しいです。そんな感じで、ベストバイで買い物したときも談笑の後に店員さんに「アンケートよろしく!」とさわやかに言われたので、彼の依頼にこたえようと帰宅後にベストバイのアンケートにアクセスしてみました。
結果、100問以上質問が続き、しかもこんな質問もありました。就活を思い出しました。ありがとうベストバイ。

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ところで、いまアパートの外でず~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~っと車のクラクションが鳴っています。もう数時間。おそらく、車の警報装置だと思います。昨日の朝はまた火災報知器がアラートを出しました。その前は隣の家でハロウィンパーティ。魑魅魍魎がアパート周辺を歩いているのも妙なもんです。ちなみにカトリックやイスラム教の友人によればハロウィンはやらないそうです。

ということで、今日はハロウィンについての話です。

いよいよハロウィンということで、民家もゴーストの案山子を立てたり、蜘蛛の巣を張ってみたり、カボチャを置いてみたり、TVもハロウィン特集をしてみたり、スタバがパンプキンスパイスコーヒーを売ってみたり、徐々に盛り上がってまいりました。

郷に入らば郷に従えということで、我が家もコスチュームも購入し、続いてジャックランタンつくりに挑戦です。

1.外出する
まずはスーパーに買い出しに行きます。アメリカ生活をしていて楽しいことの一つは、街を歩いていると音楽が聞こえること。
例えば、こんな路上ドラマーがスーパーテクを披露しています。


2.お金をおろす
先日、イベントで見つけたATM。なんと移動式です。

そういえば、前から不思議なのですが、アメリカのATMは建物の中ではなく、道路に面した建物の壁にはまる形で設置されていたりします。
強盗にあうリスクが非常に高いと思うんですが、なぜでしょう。

3.カボチャなどを買う
ちなみにカボチャを買いに行ったスーパーではないですが、アメリカのスーパーで感心したのが、このエスカレーター。

左の白い服の女性が赤いカートを押していますが、この先にカート専用のエスカレーターがあります。

上から見るとこんな感じです。


カボチャのほかに、このカボチャくりぬききっと(約15ドル)を購入です。

Pumkin Masters, Power Sawという文句に期待が高まります。

4.帰宅。ナイトメアビフォアクリスマスのDVDをセットする。
帰宅をしたら、イマジネーションを養うために、ハロウィン映画をBGMとして再生します。
ジャックがクリスマスについて研究しているように、真摯にハロウィンについて思いを巡らせます。

5.下書きをする

気分がハロウィンになってきたら、5ドルで買った13kgもするでかいカボチャに下書きをしていきます。
デザインは悩みましたが、オーソドックスなものに決定!

6.ただひたすらにくりぬく
カボチャくりぬきキットは電池可動式のハンディ糸鋸でした。スイッチを入れると、ウィーンという大きな音を出しながら、高速で刃が動いています。これは期待できるか!?と思ったのですが、13kgもするカボチャにはまったく歯が立たず、一ミリも進みません。

13kgのカボチャを貫きたい方は、単2電池4本+糸鋸の刃よりも強いものを用意してください。 

電源を切って手動でギコギコやったほうが早いので、そうそうに引退していただくことになりました。
さようなら、Pumkin Masters。

ここからは秘伝のスイス製ナイフで挑戦。するとサクサクと進んでいきまして、あっというまにそれらしくなってきました。


7.さらにくりぬく
手が入れられる程度に穴が大きくなったら、中に手を突っ込んで、中身を取り出します。
若干、ぬるぬるするし、変なにおいがするし、気持ち悪いです。もう、ここからハロウィンの始まりなのかもしれません。

8.あきらめずにくりぬく、ろうそくを入れる

完成したら、カボチャの頭に蜘蛛の人形を乗せて、ろうそくを灯して完成!

ちょうどDVDの再生が終わるころに完成しました。


ところで。


先日、シャットダウン

から復帰したスミソニアンの航空博物館にハロウィン向け?の不気味な新しい展示が出ていました。
参考:ロイターの記事

100万ドルもかかったらしいですが、気持ち悪いです。どうやら会話ができるようですが、おすすめはしないみたいです(笑
>人格はウクライナ出身の13歳の男の子の想定でプログラミングされており、「会話する相手としては礼儀正しいとは言えない」と語った。


さらに帰路で馬に食べられている人!?を見つけてしまいました。。。


それでは!

(写真はアメリカ議会図書館…どこかの映画で見たような造りです。)

便利サイトと判例法の雰囲気

2013-10-24 11:19:00 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
こんにちは。先日、一科目の成績が返ってきまして、とりあえず1単位を取得できました。一安心です。
Pass or Fail方式ですので、基本的には合格か不合格かしか判定されませんが、特に優秀な人はHonourなんてものをもらうようです。

最近、いろんな団体から大学ランキングも次のような感じでいくつか発表され(いちばん有名なのはUS News Rankingですが)、大学もHPから申し込めるウェビナーで次年度LLM生向けの説明会を開催を予定するなど、いよいよ次年度の選考期間がはじまるということで、昨年の準備期間を思い出します。たしかEarlyサイクルで出願する場合、11月には各種出願書類がそろっていないとキビしかったと思います。

○USニュースランキング; Best Law Schools
http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-schools/law-rankings

○フォーブス;The Best Law Schools For Career Prospects 2013
http://www.forbes.com/sites/susanadams/2013/10/08/the-best-law-schools-for-career-prospects-2013/

○ビジネスインサイダー;The 50 Best Law Schools In The US
http://www.businessinsider.com/best-law-schools-in-the-us-2013-9


さて、本題ですが、アメリカはいわゆるコモンローシステムの国なわけですが、誤解を恐れずにざくっといってしまえば(某教授の受け売りですので、間違っていないかと)、次のように整理できると思います。

・シビルローシステム:演繹法
・コモンローシステム:帰納法
大陸合理主義とイギリス経験論の対比みたいですね!

ルールの導出過程は違えど、適用の段階で三段論法を基本として用いるのは同じです。

例:
大前提(法):故意に人を傷つけた場合はペナルティが与えられる
小前提(事例への法の当てはめ):Xは故意に人を傷つけた
結論:したがって、Xはペナルティが与えられる。
(ちなみに試験なんかも事例問題では、いわゆるIRAC(Issue, Rule, Application, and Conclusion)という整理方式で回答するのがデフォルトのようです)

さて、じゃあ法(コモンロー、判例法(以下、厳密に使い分けません))はどんな感じに存在するのかというと、判例の中に書いてあります。したがって、自分の事案に関連する判例を見つけることは”ローヤー”として必須スキルです。
LexixNexisやWestlawのような商用のDBだといい感じにサマリーや関連判例との結びつけ(すでに法として効果を失ったもののフラグ化とか)があるので大変便利ですが、無料のDBだとグーグルスカラー(米国グーグル経由でアクセスが必要)があります。
Google Scholar

たとえば、シュリンクラップ契約の古典判例である
ProCD, Inc. v. Zeidenbergなんかも当事者名を入れれば見つけることができます。

さて、うんざりするほどアルファベットが並んでいます。



当事者名、管轄裁判所、判決日、裁判官の名前、判決内容等が書いてあるわけですが、これを簡潔に紙1枚程度にまとめると、次のような感じになります。
参考:無料のケースブリーフサイトです

特定の状況下で、特定のルールをあてはめて、特定の結論を出す。これが法になります。(なお、いわゆる制定法は制定法でもちろん存在しますので注意。)
たとえば、上記の判例の後に出たHill v. GATEWAY 2000, INCでは、

>ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447 (7th Cir.1996), holds that terms inside a box of software bind consumers who use the software after an opportunity to read the terms and to reject them by returning the product.

ということで、ProCDのときにこんなルールを言っていたよね、ということで判決の一部が法となっています。ProCDの判例で上記ルールが導き出されている該当箇所はこのなかにある(と一般に解釈されていますが)、上記のルールを見出せますでしょうか。

以下抜粋>
What then does the current version of the UCC have to say? We think that the place to start is § 2-204(1): "A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract." A vendor, as master of the offer, may invite acceptance by conduct, and may propose limitations on the kind of conduct that constitutes acceptance. A buyer may accept by performing the acts the vendor proposes to treat as acceptance. And that is what happened. ProCD proposed a contract that a buyer would accept by using the software after having an opportunity to read the license at leisure. This Zeidenberg did. He had no choice, because the software splashed the license on the screen and would not let him proceed without indicating acceptance. So although the district judge was right to say that a contract can be, and often is, formed simply by paying the price and walking out of the store, the UCC permits contracts to be formed in other ways. ProCD proposed such a different way, and without protest Zeidenberg agreed. Ours is not a case in which a consumer opens a package to find an insert saying "you owe us an extra $10,000" and the seller files suit to collect. Any buyer finding such a demand can prevent formation of the contract by returning the package, as can any consumer who concludes that the terms of the license make the software worth less than the purchase price. Nothing in the UCC requires a seller to maximize the buyer's net gains.

Section 2-606, which defines "acceptance of goods", reinforces this understanding. A buyer accepts goods under § 2-606(1)(b) when, after an opportunity to inspect, he fails to make an effective rejection under § 2-602(1). ProCD extended an opportunity to reject if a buyer should find the license terms 1453*1453 unsatisfactory; Zeidenberg inspected the package, tried out the software, learned of the license, and did not reject the goods. We refer to § 2-606 only to show that the opportunity to return goods can be important; acceptance of an offer differs from acceptance of goods after delivery, see Gillen v. Atalanta Systems, Inc., 997 F.2d 280, 284 n. 1 (7th Cir.1993); but the UCC consistently permits the parties to structure their relations so that the buyer has a chance to make a final decision after a detailed review.

Some portions of the UCC impose additional requirements on the way parties agree on terms. A disclaimer of the implied warranty of merchantability must be "conspicuous." UCC § 2-316(2), incorporating UCC § 1-201(10). Promises to make firm offers, or to negate oral modifications, must be "separately signed." UCC §§ 2-205, 2-209(2). These special provisos reinforce the impression that, so far as the UCC is concerned, other terms may be as inconspicuous as the forum-selection clause on the back of the cruise ship ticket in Carnival Lines. Zeidenberg has not located any Wisconsin case — for that matter, any case in any state — holding that under the UCC the ordinary terms found in shrinkwrap licenses require any special prominence, or otherwise are to be undercut rather than enforced. In the end, the terms of the license are conceptually identical to the contents of the package. Just as no court would dream of saying that SelectPhone (trademark) must contain 3,100 phone books rather than 3,000, or must have data no more than 30 days old, or must sell for $100 rather than $150 — although any of these changes would be welcomed by the customer, if all other things were held constant — so, we believe, Wisconsin would not let the buyer pick and choose among terms. Terms of use are no less a part of "the product" than are the size of the database and the speed with which the software compiles listings. Competition among vendors, not judicial revision of a package's contents, is how consumers are protected in a market economy. Digital Equipment Corp. v. Uniq Digital Technologies, Inc., 73 F.3d 756 (7th Cir.1996). ProCD has rivals, which may elect to compete by offering superior software, monthly updates, improved terms of use, lower price, or a better compromise among these elements. As we stressed above, adjusting terms in buyers' favor might help Matthew Zeidenberg today (he already has the software) but would lead to a response, such as a higher price, that might make consumers as a whole worse off.

最近のハイライト

2013-10-21 09:30:28 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
ObamaケアでさっそくITシステムが不調のようです。

さて、先週もなかなか忙しかったです。課題も2件納期でした。

ひとつは、事例問題です(クライアントのコンサルティング契約書を作成する。)。自分は弁護士のアソシエイト。クライアントは米中間の国際取引で、相手と交渉がまとまらずに口頭合意だけで仕事をしていたが、いよいよ報酬を払ってくれそうにないと不安になったので契約書を締結したいとの状況設定。

もうひとつも事例問題。シュリンクラップ契約のSWをクライアント(消費者または自営業)が使用していたところ、PCデータ破損の損害を受けた。しかし、そもそもパッケージをあけたのはSWを売ったリセラーで、ライセンシーたるクライアントはパッケージを開けておらず、適用される契約条件を知らなかったという状況設定。アソシエイトとして、関連するような判例を探し、ケースブリーフを4件作成するというものでした。

この前に提出した課題も、事例問題で中国で合弁会社を作成するためのタームシートでしたし、こちらの課題は実践的なものがいまのところ多いです。

はやくも中間テスト、中間課題、期末テスト準備、MPRE、NYBARのオンライン授業…、と予習・復習以外にもいろいろと周りもあわただしくなってきました。単位が一つも落とせないので、気合を入れなおしたいと思います。。。

ホントははやく免許を取ったり髪を切ったりしなきゃいけないのですが、行けずじまいです。
髪を切るところは、近所にもあるのですが、あきらかに黒人さん向けでコーンローしかやってくれなさそうなお店なので、躊躇しています。

コーンローにしたら就業規則にひっかかりますでしょうか。

SCOTUS傍聴
せっかくDCにいるので、SCOTUSの見学に行ってきました。
SCOTUSというのはthe Supreme Court Of The United Statesの頭文字をとったもので、いわゆる最高裁です。
(ちなみにSupreme Court=最高裁と訳すのは必ずしも正しくなく、NY州の裁判所はSupreme Courtは原審だったりします。NY州の場合は最高裁はCourt of Appealsです)

私が訪問した日は最初のケースが朝の10時から、二つ目が11時からだったのですが、一般人向けの傍聴席(先着約50名…関係者などで席が埋まると一般向けは減るらしいです)を取るには早くいかなければならないというアドバイスを受けて、早朝に出発。

人気のない暗い道(しかも雰囲気があまりよくないUnion Stationあたり)を歩くのはクラスメートと一緒でもほんの少し怖かったですが、朝の6:40には最高裁前につきました。

警備員が整理券を配っていきます。

が、

おどろくことにすでに45番。

10分前についた友人は20番半ばで、少し後についた友人は50番以降となっていました。

ちなみにこの整理券で席が確保されるわけではなく、裁判所内に入るための番号になっています。
したがって、開廷時間が近くになると裁判所内でまた先着で並ぶことになりまして、ここで競争に敗れると下手すると傍聴できません。

裁判所内に入ると、カフェやお土産コーナーがありますので、所定の時間まで時間をつぶすことになります。
そのほか、廊下には過去の最高裁判事の肖像画が飾ってあったりします。

注意点はセキュリティーチェックでして、基本的には法廷内にはペンと紙またはノートしか持参できません。電子機器、上着、カバンといったものは当然NGです。厄介なのがアメリカで遭遇しがちな恣意的な?・適当な?チェックでして、ひとによって同じものを持っていてもOKだったり、NGにされたりします。

かくいう私も最初の警備員にOKといわれたノートのカバーを二人目の警備員に外せと指示されまして、わざわざロッカーまで戻る羽目になりました。この間もほかの人は入廷し続けますので、ここで席が埋まってもアウトです。朝の6時から並んでようが、アウトです。。。ほんとに危うく入廷できないところでした。
なお、ロッカーは25セント硬貨(使用後に戻らないタイプ)ですので、コインを持っていないと、そこでまた荷物を預けられず入廷できずにゲームオーバーになります。

ちなみに、通常のじっくり傍聴するコースのほか、10分位ごとに入れ替わる素通り傍聴制度もあるようです。
私の座っていた最後方の席あたりに素通り観客用の席がありますが、遠いのであまり音声が聞き取れないことがありますので注意してください。

その他、訪問の詳細手続きは最高裁のサイトをご覧ください。
(http://www.supremecourt.gov/visiting/visiting.aspx)

私の傍聴した案件は、次の2件です。(ソースSCOTUS blog:http://www.scotusblog.com/)
1.Kaley v. United States
Issue: Whether, when a post-indictment, ex parte restraining order freezes assets needed by a criminal defendant to retain counsel of choice, the Fifth and Sixth Amendments require a pre-trial, adversarial hearing at which the defendant may challenge the evidentiary support and legal theory of the underlying charges.

2.Kansas v. Cheever
Issue: Whether, when a criminal defendant affirmatively introduces expert testimony that he lacked the requisite mental state to commit capital murder of a law enforcement officer due to the alleged temporary and long-term effects of the defendant’s methamphetamine use, the state violates the defendant’s Fifth Amendment privilege against self-incrimination by rebutting the defendant’s mental state defense with evidence from a court-ordered mental evaluation of the defendant.

当日は双方の主張を述べて、裁判官から質問をするという流れで、それぞれ約1時間で終了です。
かなり厳粛な雰囲気で終始進行するのかと思いましたが、ときおり裁判官からは皮肉やジョークが飛ぶなど、観客の笑いもときおりこぼれていました。
(観客の私語は厳禁ですが、ジョークに対して反応するのはOKのようです。)

事前にケースブリーフはざっと読んでいったものの、議論についていくのは相当厳しかったので、いつか再度チャレンジしようかと思います。


某国学生と日本人学生との飲み会、自宅でのパーティ開催、クラスメートの誕生日会参加@クラブ
続いて、社交活動ということで、上記のイベントに参加してきました。
某国学生との交流ではBombという彼らのカクテルやマッコリ、日本酒、ビールなどで騒ぎながら楽しい時間を過ごしました。
留学に来ている国際派&法律家などの知識層、ですので国家間のいさかいはともかく、飲み会では険悪な雰囲気になることもなく、親交を深めることができました。

この会に限らずとくにアジアの人と話していて思いますが、なんだかんだと言って、彼らは日本のアニメや漫画についてとても詳しいです。
あと、某国の男性は成人男性向けの映像資料についても関心があるようです(自国では違法だから、とのこと)。
「モザイクというものがなぜあるのか」について、真顔で質問されました(笑)



そのほか、知人を招いて自宅で日本食パーティを実施しました。慣れないところもありましたが、なんとかやりきることができました。
ホスト側になって思うのが、宗教上の理由や文化で人によって食べれるものが違うこと、あまりしゃべっていない人に話題を提供すること、外人時間(開始時間から1時間くらいたたないと誰も来ない)の管理、の大変さです。

日本のことをまったく知らない人はほとんどいないですが、逆に相手国のことをこちらが知らないことはよくあります。あと、表面的な話題を振られると嫌そうな人もいたりします(我々も日本=寿司とか言われるといい加減うんざりするのと同じと思います)。
そのほか、いざ説明しようとすると、意外と自分が日本についてよく知らなかったりします。このあたりは普段から関心を持っておかないと、いざというときに気まずいなと実感。


誕生日会では六本木にあるような?クラブに行ってまいりました。
ダンスは最近になって日本で必修化されていますが、私はダンスなるものはしませんので、見よう見まねで…苦笑。たぶん、はたから見たら壊れたC3POみたいだったと思います。まあ、楽しければ何でもいいとおもいます!

最近の時事ネタ

2013-10-15 08:27:10 | アメリカ生活関連
昨日、月曜日はコロンブスデーでという祝日でした。
名前から推測がつく通り、コロンブスがアメリカに到着したことを祝う日だそうです。ただし、全米で祝うわけではないとのこと。
<参考(wikipedia英語)>http://en.wikipedia.org/wiki/Columbus_Day

特にネイティブアメリカンからすれば、そこから苦難が始まったわけなので、祝うこと自体に反対運動があるみたいです。

それと関係があるとは思いませんが、街中を歩いているとネイティブアメリカンの格好をして交差点に立っている人がいました。


何やら本格的なカメラを使ってこの人を撮影している人もいましたので、何かの宣伝に使うのかもしれません。

ネイティブアメリカン関連で最近またホットになっている話題といえば、アメフトのワシントンDCチームのチーム名問題です。
Redskinsというチーム名で活動しているこのチーム、はじめて聞いたときに中々すごい名前を使っているなと思ったものですが、
調べてみるとやはり昔から改称をもとめる訴訟がなされていたようでした。

蔑称ではないということで、同名称を使い続けてきたわけですが、いよいよ改称を検討しだしたようです。
<参考:ABCニュース>http://www.wjla.com/articles/2013/10/redskins-name-change-goodell-costas-weigh-in-on-sunday-night-95325.html


DCで普通に暮らしていて、いまのところ特に人種差別的な扱いを受けたことはないですが、街中でみるホームレスは圧倒的に黒人の方々が多く、スーツを着て街中を歩いているのは白人が多いように感じます(ホワイトカラー至上主義というわけではないですので誤解なく)。これがすなわち差別の帰結だとは思いませんが。
(そのほか、DCは全米で一番黒人の比率が高い街らしいので、そもそも絶対数が多いようですので、そのあたりも割り引く必要があると思います)

そのほか、多少意外なことでいえば、スペイン語の普及率です。DCで無料でみられるTVチャンネルなんかも感覚的には約半数はスペイン語放送になっています。街中でもスペイン語らしき会話を聞くことがよくあります。

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続いて、さかのぼりますが、土曜日・日曜日はTaste of DCというフードフェスティバルが開かれていました。
DC内の飲食店が出店を市内に設け、ちょっとした縁日的な雰囲気になっています。


この気持ち悪いキャラクターは日本にも出ている某ピザ会社のマスコットらしいです。
あまりの気持ち悪さに誰も近寄らなかったので、企業の広報担当者が必死に「一緒に写真を撮ろうよ!!」と近くを立ち寄る人を誘っていました。


そりゃそうです。子どもだったら泣きます。


ちなみに中の人は金髪のおねぇさんでした。道の真ん中でヘッドパーツを外してしまうあたり、もう少し夢を持たせてほしいものです。


会場では初代大統領ワシントンも歩いていました。

(※ワシントンナショナルズのマスコットです)
料理は大体10ドル以下で食べられるものが多く、DCにしてはお得な値段設定になっています。

写真はロブスターサンド。これは高めで8ドルでした…。でもとてもおいしかったです。

会場を後にして帰路についていたところ、いまさらですが、ガバメントシャットダウンによるスミソニアン閉館の看板を見つけました。


いよいよ運命の日まで数日となりましたが、どうなるんでしょうか。
実のところ、ヤバイヤバイといいつつも、こちらでは一市民レベルでは思ったほど危機感はないです(たぶん)。
もちろん連日抗議活動や軽い暴動は起きていますが、おそらく、どこかで茶番だと感じているんだと思います。

タックスヘイブン的な

2013-10-15 00:32:44 | ロースクール・法務・法律・仕事ネタ関連
最近、授業の合間などの暇なときに図書館でぶらぶらと本を探したりしています。(授業だと必ずしも関心分野と一致しないこともあるので)。とはいえ、シュリンクラップ契約に関する事例問題を検討するタスクが与えられるなど、意外とSW先進国のアメリカらしい(?)アサインメントも与えられたりしています。



さて、先日見つけて借りた本、その名もずばり「BERMUDA, BRITISH VIRGIN ISLANDS AND CAYMAN ISLANDS COMPANY LAW」。なんかとても贅沢な感じです。2009年の本らしいので、どこまで内容が今も正しいかわかりませんが、ざっとサマリー部分を斜め読んでみました。以下、内容はまったく保証しませんが、読んだ内容の備忘録です。なお、TAX部分についてはほかにもいくらでも解説サイトがありそうなので省略します。



1.Bermuda
・ 英国海外領
・ 裁判所はthe Magistrate’s Court (刑法、私法マターのうち、軽微なもの)、the Supreme Court, the Court of Appealにより構成されている。
・ 会社の設立および運営の最も重要な制定法はthe Companies Act 1981。なお、ほとんどの条文は英国のthe Companies Act 1948からきている。
・ ただし、株式の償還にかかる条文などは英国会社法とは異なる内容となっており、会社の合併(merger or amalgamate)が許される点などはカナダ会社法の影響を受けている。
・ バミューダ会社法は大きく会社を二つの類型に分けて、異なる取り扱いをしている。すなわち、バミューダで主たるビジネスを行っている会社と、バミューダで設立されたがバミューダ外で主たるビジネスを行っている会社であり、たとえば前者は株式の最低60%はバミューダ人が保有することなど、より厳しい制約がある。また、後者はバミューダ内で事業を実施することはできない。
・ 英国海外領であることもあり、コモンローの影響がある。The Interpretation Act 1951 of Bermudaにより、バミューダの裁判所は、バミューダ法の解釈を実務上可能な限り英国のコモンローと同じにするように要求されている。
・ The Companies Amendment Act 2006により、バミューダの会社は二次的な名前を持つことが許されている(中国語名など)。ただし、必ず正式名称とあわせて使用しなければならない。
・ 会社の設立文書はthe memorandum of associationおよびthe bye-laws。前者は公共の閲覧に供されるが、後者は通常は当局に提供されないので公開されない。
・ 取締役の最低人数は2名の個人。バミューダ外で活動する法人についても、一定のバミューダ居住の取締役を置くなどの要件がある。ただし、上場会社については当該要件が緩和される(個人または法人のa resident representative in Bermudaを指名すればよい)。
・ バミューダ法により設立される会社はかならずsecretary of the companyを指名しなければならない(義務の内容は会社により異なるが、取締役に類する業務)。
・ 株主は最低1名必要。

  2.Virgin Islands
・ 英国海外領
・ 主な裁判所はthe Eastern Caribbean Supreme Court (the High Court of Justice, the Court of Appealにより構成される)、the Magistrate’s Court, Juvenile Court, the Court of Summary Jurisdiction。
・ 会社にかかる最も重要な制定法はthe BVI Business Companies Act。英国会社法と主要な内容について異なる取り扱いが定められており、自由な権限設定などが可能になっている(取締役による定款変更や増減資など(?))。
・ 会社の設立文書はthe memorandumおよびthe articles of association。どちらの文書も公共の閲覧に供される。
・ 一部の会社(restricted purpose companies)を除いて、法人の目的外行為を無効とする法理が存在しないため、基本的には定款記載外の目的事項も無効とされることはない。
・ 会社は必ずBVI内にregistered officeを持っていなければならず、そこには自己のスタッフかregistered agentを置かなければならない。
・ 会社は一人以上の個人または法人の取締役を置かなければならない。なお、取締役はBVIに居住する必要はない。
・ 会社法には会計年度を定める義務、年次の会計監査や監査人を指名する義務を定める条文は存在しない。

3.Cayman Islands
・ 英国海外領
・ 会社にかかる主要な制定法はthe Companies Law。1862年の英国会社法をベースに制定されたが、たびたび改正されているので注意。
・ 会社法では会社をケイマン内で事業を行う会社、ケイマン外で事業を行う会社に大別し、それぞれ異なる取り扱いをしている。
・ 会社は中国語の名前を正式名称として使用することができるが、中国名は英語名の直訳/同意味でなければならない。
・ 基本的には、法人の目的外行為を無効とする法理が存在しないため、定款記載外の目的事項を遂行してもそれをもって無効とされることはない。
・ 会社の設立文書はthe memorandum of associationおよびthe articles of association。これらはすべての株主に配布されなければならない。
・ すべての会社はケイマン諸島内にregistered officeを置かなければならない。
取締役の最低人数は1名。ケイマン諸島在住要件はなし。