本当にあったこわーい話。

こちらの文章をご覧ください。
“This agreement shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made, and thereafter for successive five (5) year terms, unless and until terminated by one year prior notice by either party.”
よく見かけるような契約期間と契約終了の条件です。
使われている英単語自体も平易ですし、特に解釈に疑義が生じないように思えます。ですよね?
では次の質問にお答えください。
契約はいつ解除できますでしょうか?
Aさんの意見:
契約書は最初の5年が経過するまでは解除できない(1年前事前通知の条件は契約更新後に関するものである)。
Bさんの意見:
相手方に対して一年前に解約通知を送りさえすれば、いつでも契約を解除できる(最初の5年の間でも解約できる)。
実はこれは実際に解釈論で紛争となった条文だそうです。
ちなみに自分は解釈があっていましたが、100人近いクラスでも意見が割れていましたので、なかなかおもしろい題材だと思います。
正解は後日発表しまーす。

こちらの文章をご覧ください。
“This agreement shall be effective from the date it is made and shall continue in force for a period of five (5) years from the date it is made, and thereafter for successive five (5) year terms, unless and until terminated by one year prior notice by either party.”
よく見かけるような契約期間と契約終了の条件です。
使われている英単語自体も平易ですし、特に解釈に疑義が生じないように思えます。ですよね?
では次の質問にお答えください。
契約はいつ解除できますでしょうか?
Aさんの意見:
契約書は最初の5年が経過するまでは解除できない(1年前事前通知の条件は契約更新後に関するものである)。
Bさんの意見:
相手方に対して一年前に解約通知を送りさえすれば、いつでも契約を解除できる(最初の5年の間でも解約できる)。
実はこれは実際に解釈論で紛争となった条文だそうです。
ちなみに自分は解釈があっていましたが、100人近いクラスでも意見が割れていましたので、なかなかおもしろい題材だと思います。
正解は後日発表しまーす。