聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

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(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

【報告】1/20 厚生労働省と意見交換をおこないました!(その1)

2006年01月23日 | 報告

2006年1月20日、昨年12月22日付で中央対策本部より厚生労働省宛に提出した【障害者自立支援法の地域生活支援事業におけるコミュニケーション支援事業等の充実に関する要望】についての回答および意見交換会をおこないました。

意見交換会において厚生労働省から得られた回答及び、意見交換の内容を掲載します。
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【出席者】
連 盟:安藤理事長・大杉所長・後藤職員(事務局)
全難聴:宇田副理事長・佐藤事務局主事(事務局)
全通研:市川運営委員長   
全要研:中川職員(事務局)
士協会:川根事務局長・川島職員(事務局)
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◆厚生労働省から回答に先立った説明
【手話通訳事業についての説明に係る基本的な視点】
 25日に開催する全国部局長会議では手話通訳事業が必須事業であることを説明し、すべての市町村が取り組むようお願いする方針である。
 また、手話通訳事業の質にかかわる課題として、手話通訳設置事業などの設置通訳者が奉仕員であったりする実態があることから急な変更はできない。よって段階的に整備することで質を保障する。この2点を基本的な姿勢として説明したい。

 
■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
1.相談支援事業所に、ろう者、中途失聴・難聴者そして重複障害者を含む聴覚障害者の相談支援が可能な仕組みとするなど相談支援体制の整備を含めて、専門的職員の配置を行なうことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 聴覚障害者も含めて障害者全体に対して、それぞれ対応できる相談支援体制の確保が重要であることは認識している。相談支援事業所にかかる事業基準及び運営基準は別途厚生省令で定める(中身については現在検討中)。


■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
2.コミュニケーション支援事業等の手話通訳者派遣事業と要約筆記者派遣事業に係る利用者負担は求めないこと、及びその派遣対象領域と派遣量を制限しないことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。
【都道府県の地域生活支援事業】
6.盲ろう者向けコミュニケーション支援事業等を重点的に位置付けるとともに、盲ろう者向け通訳介助員派遣事業の利用者負担は求めないこと、及びその派遣対象領域と派遣量を制限しないことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 従来より説明しているとおり、地域の実情に応じて実施主体に判断を委ねることになる。
 この場合、従来の状況や他の障害者サービスを考慮して、適切な利用者負担を求められることは考えられる。コミュニケーション支援事業については、従来から無料だったという実態があるのでそれを踏まえて自治体に判断してもらいたいと考えている。
 また、派遣対象領域と派遣量について、制限は設けない。
 なお、実施要綱・ガイドラインについて、地域生活支援事業に関する政省令のうち、現段階ではっきり言えるのは「手話通訳等」に要約筆記が含まれるということ。それ以外は現在検討中だが、現段階での「実施要綱」の内容は、手話通訳者・要約筆記者の派遣・設置事業の目的・事業内容・対象者・最低限の留意点にとどめ、具体的実施方法は自治体で定めていただく。コミュニケーション支援の内容については「実施要綱」(ガイドライン)で示していくことになる。
実施要綱には細かなことは載せられないが、「Q&A」的なもの、また先進県の「活用事例集」などを出していければと考えている。
 

■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
3.手話通訳設置事業を「聴覚障害者の相談への対応や手話通訳者派遣のコーディネート担当等、必要とする福祉サービスが十分に受けられるようコミュニケーション面での支援をするもの」として、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。
【都道府県の地域生活支援事業】
3.手話通訳設置事業を「聴覚障害者の相談への対応や手話通訳者派遣のコーディネート担当等、必要とする福祉サービスが十分に受けられるようコミュニケーション面での支援をするもの」として、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 国として基準を示す予定はない。
 Q&Aのところで対応できればと考えている。
 Q&Aの内容についてはこれから考えるところ。


■中央対策本部からの要望
【市町村の地域生活支援事業】
4.手話通訳設置事業の設置通訳者を「公認資格者」とすることを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。
【都道府県の地域生活支援事業】
4.手話通訳設置事業の設置通訳者を「公認資格者」とすることを政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 設置通訳者の定義は通訳士・通訳者・奉仕員と要綱に書く予定。
 奉仕員は設置に関わっているところもあるため、現段階では当面奉仕員を入れざるを得ない。いずれ、奉仕員は通訳者に移行していきたい(経過措置を考える)。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
1.中途失聴・難聴者を対象とする、読話や手話、補聴器の使用方法などの訓練事業を含めてください。


■厚生労働省からの回答
 その他の事業の中に「生活訓練等事業」を位置づけたい。前回課長会議資料では、オストメイト・音声機能障害者発生訓練と2つの事業に特記していたが、その他「日常生活上必要な訓練指導を行う事業」の中に各種訓練はできる。と実施要綱に書きたい。そこで難聴者の訓練も読みとってほしい。
 「補聴器…」とハッキリ明記はできない。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
2.手話通訳者・要約筆記者・盲ろう者向け通訳介助員の養成・研修事業について、複数の会場での実施および指導者の養成などさらなる充実を図ることを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 実施については、地域の特性等により自治体に任せる。
 研修での指導者の養成については、国の委託事業でやっているところがあるので自治体での需要が高まれば国として何らかの支援を考えなければならないと考えている。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
5.手話通訳者派遣ネットワーク事業とともに要約筆記者派遣ネットワーク事業を広域事業として含めてください。また、この事業の実施にあたって利用者負担は求めないこと及びその派遣量を制限しないことを政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 名称を変えて「サービス提供者情報提供等事業」とし、この中で手話通訳者派遣ネットワーク事業も含み、当然要約筆記も含まれる。
 利用者負担については、前述のとおり。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
7.都道府県全てが、手話通訳・要約筆記事業の広域的かつ専門的な対応や単独実施が出来ない市町村の受け皿として、手話通訳者及び要約筆記者の派遣などの事業所を設置することを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 市町村での派遣が困難の場合は、以下のとおり明記する予定。あえて、事業所の設置はしなくてもよいと考えている。
 ① 複数の市町村での広域派遣方法
 ② 都道府県が代行する方法
 ③ 事業の実施主体に聴覚障害者団体への委託もできる。


■中央対策本部からの要望
【都道府県の地域生活支援事業】
8.都道府県全てが聴覚障害者情報提供施設の設置を速やかに行なうことを、政令・省令・ガイドライン等に記載してください。


■厚生労働省からの回答
 障害者計画また自立支援法の参議院付帯決議にも謳われているので、まだの地域は早急に検討するよう課長会議の資料にも明記する。

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1 コメント

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質問です (庄司慈明(よしあき))
2007-03-19 16:51:49
 宮城県石巻市の市会議員の庄司慈明と申します。
日ごろの御奮闘に心から敬意を表します。
 地域生活支援事業での要望に対し、厚労省は「実施要綱には細かなことは載せられないが、「Q&A」的なもの、また先進県の「活用事例集」などを出していければと考えている」との回答でしたが、その後ガイドラインとかQ&A的なものは発行されたのでしょうか?発行されたとすれば、その入手方法はどのようなものでしょうか?
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