聴覚障害者制度改革推進中央本部ブログ

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(2010年4月16日付で、名称を変更いたしました)

【速報】参議院厚生労働委員会7月28日 その4

2005年07月28日 | 【速報】7/28参議院厚生労働委員会
※一部内容が前後している箇所がございますが、ご了承ください。

尾辻大臣/追加して答えます。利用者負担の減免措置で公費補助をする法人は、社会福祉法人を認めている。地域に該当するものがない場合は、利用者が身体障害者福祉サービスを受けることができなくなるので、社会福祉法人以外でも取り扱う方向で検討中。

/そのように弾力的にお願いしたい。
現状の障害者福祉は破綻の危機にある。もっとサービスを必要としている障害者がいる。いまは大きな転換になる仕組みができあがるところ。法案の一刻も早い成立がのぞましい。自立支援法により障害者支援に関して、将来の拡大の道筋が開かれる。サービス体系をとりこんで施設再編ができる。市町村のばらつきを調整できる。利用者の負担も所得におうじる方法と組み合わせて無理なくできる。以前男女雇用均等法ができるとき、婦人局長のやまのさんはないよりはましだと言われた。女性の働くことが社会の進歩につながると言って法案が成立した。女性が働くのは日本の文化をこわすという男性もいたが。それが社会の全体像になってきた。法律は着実に理想に向かうもの。自立支援法は足していく部分はあるが支援費精度に較べれば画期的。予算確保の表明をしていただきたい。

大臣/地域の実情に応じて柔軟にやっていきたい。移動支援、コミュニケーション支援等、地域生活支援として市町村が必ず行うべきだという義務的経費にするためお願いしている。裁量的経費も残っている。
国は予算の範囲内で1/2を支援する。全体のバランスをとる。適切な実施に十分な予算を確保するようにしていく。現行サービスが低下しないように最大限努力していく。

/ありがとうございました。一刻もはやく障害者支援にむけてやっていただきたい。

アサヒトシヒロ/民主党です。自立支援法審議はじまった。課題がたくさんある。十分な審議時間をとりたい。
今は第1ラウンド。今回提案の自立支援法と障害者基本法の関係について。
法案が出るにあたり、障害者施策の基本理念をふまえて自立支援法が立法と理解していた。そう期待していた。しかし較べてみると違う。後退している。衆議院の与党の人もそう感じているらしく、修正された。「目的」に「障害者基本理念法」にのっとったものであると明記すべきと。障害者基本法の理念が自立支援法に生かされているか疑問。
自立支援法と基本法についての考え方、運営をどう考えているのか。

尾辻大臣/障害者個人の尊厳・尊重という基本理念は、自立支援法始め障害者の社会参加に関連するすべての法案に関わる。政府提案の時点で反映されている。基本理念に重要性にかんがみ、衆議院に明記して修正された。立案で念頭におかれるのは当然。

アサヒトシヒコ/目的に基本理念を明記するだけでは足りない。不十分。いくつか指摘したい。障害者の定義。障害の定義。
基本法では「障害者とは継続的に社会生活に制限をうけるもの」とかいてある。定義の力点は「継続的」「日常生活に制限を受ける人への支援策」である。自立支援法の提案にあたって、障害概念を基礎に障害者の定義を見直してほしかった。
自立支援法では定義をさだめることはなく既存の法律をそのまま引用した。調べてみると知的障害者福祉法では定義がない。なにを知的障害とするか定めてない。
身体障害者福祉法は別表で視覚障害者・内部障害まで細かく障害が定義されている。精神分裂病→統合失調症、依存症、精神病疾・・病気疾病で定義してある。個別の法律で定義がばらばら。整合性がない。自立支援法を提案するにあたり、障害概念をベースにあらためて定義づけをすべき。
発達障害も精神障害に含まれるというお答えがあり疑問だった。そこまで踏み込んだ議論がなされなかったのか。最初からさけたのか。なぜさけたのか聞かせてほしい。

尾辻/身体障害者基本法では継続的に社会生活に制限をうけるものという概念を使用している。

坂本/法律は着実に理想に向かって仕上げていくもの。
この新法案は、今までの支援費制度に比較すると画期的なもの。
予算確保が大事。

尾辻/柔軟に実施される事が大事。
市町村が必ず行なわなくてはならないこと。
義務的経費にするために、法案をお願いしている。
裁量的部分も残っている。
計画的な実施をしている。
全体の予算を取る必要がある。
裁量的な部分は予算確保が必要。
最大限努力する。

坂本/一刻も早い障害者自立支援法案成立を望む。

朝日/解明しなくては、ならない課題がたくさん。
今回提案の障害者自立支援法案と障害者基本法について質問。
障害者基本法を踏まえているのかと思いきや、後退している感じがする。
衆議院の与党も同じ考え。
この法律の目的に、障害者基本法の理念にのっとったものである、と明記する必要がある。
「自立支援法案」と「基本法」の基本的な考えを。

尾辻/障害者の基本的理念は、自立と社会参加を望むもの。
個人としての尊厳の尊重は、提案段階で反映されているもの。
青少年の立案についても、基本理念を念頭に。

朝日/「目的」に「基本理念にのっとって」の明記だけでは足りないと思う。
指摘点を。
障害者の定義とは・・・。
身体・知的障害があるため、日常生活に制限を要する者が障害者。
継続的に日常生活・社会生活に制限を要する、という箇所に問題が。
この新法案を作るに当たって「定義」を見直してほしかった。
実際は、今までの「定義」をそのまま引用。
知的障害においては、定義の明確化はない。
精神障害の中に知的障害がある。
身体障害は、視覚から内部障害まで、障害の中身が細かく分かれている。
精神障害においては、病気・疾病の概念。
個別の法律では整合性がない。
自立支援法を提案するにあたり、きちんとした定義付けをすべきでは、なかったのか?
議論も必要だったのでは?

尾辻/指摘どおり。
障害者基本法において、定義どおり。
生活能力に着目した障害概念。
現行の障害に係る法律は、障害分野で分かれている。
知的障害においては、明確化されていない。
障害者施策において、適切なサービス利用が出来る様、考えた。
今回、定義を以前のものを引用しているが、「一元的」にサービスを提供したいという考えの元に提案した。
障害者の範囲のあり方を今後の課題にしたい。

朝日/事細かな定義づけを求めているのではなく、障害のサポートをするのに、障害を取り除くという概念で作られたものなら、疾病概念ではなく、取り除くという概念で今後考えてほしい。
今回、障害程度区分が、よく見えない。
認定作業は市町村、とされているが、果たして可能?
認定メンバーを考えると財政は?
実際のイメージは?

シオタ/最終的に市町村が決定、ということ。
バックアップは、もちろん必要。
手順は、認定作業は3段階。
1…心身の機能のアセスメント
2…コンピューターにて一次判定
3…審査会で2次判定
各箇所に市町村が係わる。
中立公正な立場の人が必要。
小規模な市町村では、共同で。
新法案では、新しく市町村に人材・マニュアルが必要。
バックアップする。

朝日/障害程度区分は、スタート地点。
とても大事な箇所。
基本的には、市町村の責任、という説明だが、障害程度区分認定は一部委託可能なら、水準が必要になってくると思う。
一連の作業は、全て市町村のみではなく、一部委託?
その場合レベルは?

シオタ/一連作業のうち委託部分については、公務になり守秘義務が必要。
地域間の格差が生じない様、マニュアルを作成。
研修も実施する。

朝日/マニュアル・研修で水準が保てる、と言われたが、現在モデル事業をやっている箇所があるが、精神障害判定が適切に出るのか、気になる。
現在試行的な作業の結果は、どう活かされる?

シオタ/61自治体において、1,800名を対象に判定の試行事業をしている。
8月中旬に作業が終了予定。8月末に集計。
介護認定79項目に精神障害者の項目も加えて106項目に。
研究班・関係者を含め、結果を吟味する予定。

【速報】参議院厚生労働委員会7月28日 その3

2005年07月28日 | 【速報】7/28参議院厚生労働委員会
坂本:授産施設といっても様々であり、成果もまちまちである。施設で払われている工賃は月々1万円程度。支援費で、その施設に通う障害者に支払われている金額は、障害の程度にもよるが年間200万円程度。費用対効果を考えるべきではないか。そのための就労移行であると考える。障害者の中で一般雇用にいける人は大勢(たいせい)ではない。労働機関も努力を必要だし、福祉的就労も必要だと思う。就労継続支援事業を実りあるものに出来るのかが障害者の自立に関係するが、どのような展望を持っているのか。

塩田部長:確かに一般就労が難しい障害者は大勢いる。法案の中でも就労支援として雇用契約と非雇用型の2つを考えている。雇用契約型は、障害者と健常者が一緒に働き工賃を上げる考えを基本としているが、非雇用型についても、工賃の目標数値を設定したいと思う。福祉タイプと言っても、働く人が出来るだけ工賃を多く受取れるような工夫が必要だと思う。関係者から意見を聴きながら検討したい。

坂本:障害者の就労所得保障をもっと進めるべき。授産施設や作業所が強く望んでいる「障害者が出来る仕事が欲しい」ということをどこまで実現できるのか。地方公共団体がどこまで関われるか、どのくらいの仕事が発注されているのかを確認し、現実を把握する。民間企業にも働きかけをお願いして、十分な仕事を確保できるよう最大限の努力をお願いしたい。

大臣:障害者が地域で働き、自立した生活を送るためには、就労の場の拡大が重要。就労継続支援事業についても、安定した仕事の確保が必要と考えている。地方自治法施行令の改正により、安定的な仕事の確保も含めた就労支援に全力で取り組みたい。

坂本:障害者の保健福祉サービスに立ち遅れている地域が多いと言う状況がある。障害者自立支援法において、障害者に対して、必要なサービスすべてが提供できるのか。サービス提供基盤の整備・市町村での取り組みについて、どのように進めようとしているのか考えを伺いたい。

塩田:それぞれの市町村にサービスを提供するための社会基盤が整備されていることが重要であり、それは高齢者福祉に比べるとまだまだ遅れている。そのため国が強力に関与する必要だと考えている。来年度の方針の中でもハード・ソフトの基盤整備について、閣議決定されている。基礎データは県・市町村に作ってもらい、整備が出来るよう取り組みたい。

坂本:三位一体改革が進み、様々なものが一般財源化される中で、市町村の積極的な取り組みを求めるのだから、取り組み体制の充実を進めて欲しい。
小規模作業所については、今まではほとんど法定外の施設に位置づけられ、十分な成果があげられていなかった。しかし、様々なサービスを提供するためには、様々な取り組みをしている場所を活用する必要ではないか。また規制緩和も大事だと思う。どう思うか。

塩田:現状では、小規模作業所は大きな役割を果たしている。また社会福祉法人の資産についての規制緩和についても検討したい。

坂本:行政においても新たなサービスへの移行についての積極的な支援をお願いしたい。
精神障害者について。地域社会での受け入れ態勢がないために7万人近くが入院をしている。精神障害者の自立のための様々なサービスの充実が急がれる。自立支援サービスについては市町村が担当になっているが、手厚く取り組みをして欲しい。

副大臣:精神障害者の就労支援は重要。就労支援事業を立ち上げたが、各人に対して適正な就労支援をしなければ上手くいかないと考えている。障害者雇用促進法の改正により、精神障害者の雇用も変わることを期待したい。関係者の意見を聞きながら今後の方法を検討したい。

坂本:必要な障害者すべてにサービスがいきわたるためには、多くの費用がかかる。大幅にかかった経費は、全員での負担が必要だと思うが、定率負担について所得の低い障害者については大変ではないか、ということに今回の法案についての意見が集約されていると思う。利用者負担について厚生労働省の意見は「利用したサービスや所得に応じて負担をしてもらう」と言うものだと思う。障害者が定率負担について負担能力が超えた場合については、考慮があり、世帯負担についても扶養家族として取り扱われている場合にはカウントされるが、そうでない場合は障害者個人の所得で換算すると言うことになっている。障害者の能力を勘案したものと思うが、あまりに急激に負担が増えた場合は大変だと思う。利用者負担の上がり幅については激変緩和が必要だと思うし、低所得の方には特にキメ細やかな対応が必要だが、具体的には?

大臣:通所サービス・児童入所施設・長時間サービスについては、低所得の方に配慮するため、定率負担の上限を半分にするよう、社会福祉法人の減免と公費負担を導入した。減免対象の低所得者については、収入及び預貯金の方を対象とするが、単身者の場合は所得が年間150万円以下、預貯金を350万円以下とした。また、世帯が1名増えるごとに念書徳の上限を50万円、預貯金は100万円増で検討している。公費助成の割合は、社会福祉法人が本来受領すべき総額の5%以下については、2分の1を公費負担とし、5%を超えた場合は、4分の3を公費負担とする方向。

坂本:今回は規制緩和でNPO法人でも対象になるが、社会福祉法人は減免の処置もあるので、要件緩和措置について継続をお願いしたい。

塩田:新しい法体系ではいろいろな主体が就労の事業を行える。社会福祉法人の規制緩和が言われているが、社会福祉法人の資産要件の緩和の見直しは引き続き検討したい。

大臣:利用者負担の減免措置については、社会福祉法人のみが行えるものだが、社会福祉法人がない地域の場合は、社会福祉法人以外でも、減免を認める方向があることを申し添える。

坂本:現状の障害者福祉は破綻に直面している。この法案は、障害者福祉の転換を図るものであり、一刻も早い成立が望まれる。法律は理想に向って仕上げていくものだと思う。まだまだな面もあるが、支援費制度に比べればはるかに画期的。この法案のために予算をしっかりと確保していくことについて、表明して欲しい。

大臣:この法案では、移動支援・コミュニケーション支援について法定化をしている。一部裁量的経費も残っているが、地域生活支援事業を国に盛り込むと共に、国は予算の範囲で2分の1の補助を行う。地域生活支援事業の適切な実施についても、予算の確保が必要なので、予算の確保に努力したい。

坂本:一刻も早い成立のために議論をお願いしたい。

【速報】参議院厚生労働委員会7月28日 その2

2005年07月28日 | 【速報】7/28参議院厚生労働委員会
清水/法案の詳細はわかっていないことが多く、関係者が不安を感じている。今日も傍聴にきている。介護保険との関係をはっきりさせてほしい。市町村とのかかわり、一部負担のこと、等、この法案は介護保険法と似通った構成。若い時に働いた人が高齢になって受ける介護保険と、充分に働けなかった障害者が同じような一部負担になることが問題では。

西副大臣/施策が必要な人にきちんと行き届くことが大事。今回の法案で障害種別に関わらず一元的にサービスを提供する仕組みを構築。精神障害者の福祉が一段と進むと考える。普遍的な仕組みへの第一歩と思う。障害特性を踏まえ、介護だけでなく就労支援など多様なサービスの提供の仕組みを作っている。介護の部分は介護保険と関係する。介護保険法の被保険者・受給者の範囲は今回の付帯決議で18年度末までに結論を検討するとしてもらった。

清水/質問と回答が違う気がする。介護サービスは三障害共通になったが、高齢者と相互乗り入れできるのか?

塩田部長/現行制度でも65歳以上ならできるようになっている。今回の法案は、直ちに相互乗り入れができる制度ではないが、地域制度が整いいずれは相乗りできるのでは。現在、特区として相乗り・連携の取り組みがあるのでその分析が必要。地域福祉の観点から障害とか年齢別ではないサービスを。

清水/実際に働く人は、地域で分けることはできないのでは。ヘルパーへの教育が障害者と高齢者では違うとか。例えば訪問看護ステーション。通所看護に来ている障害者も多い。働く人にとって、在宅障害者もいて、担当を分けるというのは現実的ではない。サービスを受ける方、提供する方が困らないように現実的にきめ細かい配慮を。

塩田/高齢者・障害者のサービスの共通化の部分と、個別ニーズの両面がある。地域福祉の観点から、共有できる部分は、同じソフト・ハードを活用できるよう検討したい。

坂本/日本の障害者福祉は予算も施策もまだまだと認識している。支援費は精神障害者が入っていないが、現状の支援費制度は身体・地的障害者に対してどの程度カバーできているのか?

塩田/施行以降、サービスを導入する市町村が増えている、今まで利用できなかった障害者が新たなサービスを利用できるようになったので評価していいのでは。一方ホームヘルパーは実施していない市町村も多い。質量ともまだまだ足りていない。必要としているのに利用できていない障害者がいる。精神障害者にも利用できない。今後はいろいろな工夫が必要。

坂本/身体・知的障害者の内、サービスを受けている人は1割にみたない。地域間格差も極めて大きい。自ら利用したい場合は利用できるようになったので潜在的なニーズの掘り起しができた面はあるが、地域格差が大きい、知的障害者では地域格差24倍、知的障害児では44倍。許される格差ではない。この格差がなぜ生じたのか認識は?

塩田/地域で暮らすためには全国どこでも同じようなサービスが必要。しかし現実は格差が有る。理由はさまざまと思うが、1つは支給決定の全国統一的な基準がない。また市町村の財政状況が違う。もともとの障害者福祉への取り組みの違いもがある。

坂本/状況を放置できない、改善要ということ出できたのがこの法案。成立しなかったら暮らしが困るという切実な要望が障害者団体から届いている。その通りと思う。この法案の意味を理解し、本当に障害者のためになるよう審議を詰め、早期成立を図るのが福祉に繫がると思う。予算が絶対的に少なく、厚生労働省は予算確保に翻弄した。H16年度は補正予算で処置をしたというが、そのときはたまたま大きな台風等があり災害支援に補正予算を組まざるを得ない状況があったのでできたこと。本来、裁量的経費は補正予算が組めるものではない。支援費制度を放置すれば予算が立ち行かなくなる。しかしこの法案に心配という声があるのも事実なので、1つ1つ障害者のためになることを確認しながら審議を進め、いいものを作る。大臣はこの法案は、支援費が理念とした自己選択と自己決定を踏襲したものという。措置から障害者が主体になるこの制度が、この法案で元に戻ってしまうことを心配している障害者には理解していただくよう努力が必要。地域格差がこの法によって本当に解消できるのか?

西/支援費から自立支援法にかわることで自己決定・自己選択がどうなるのか。歴史的には、障害者を保護対象として捉え、行政が公費で必要なサービを確保していた措置制度が、15年度から自己決定の主体として、契約によりサービスを利用する支援費制度としてスタートした。多くの障害者が新たに利用、地域生活を進める上で役立った。しかし、地域格差や、精神障害者が入っていないという課題がある。課題解決のため自立支援法を提案したが理念は継承しつつ、新たな利用者も含め良質な福祉サービスを提供したい。

坂本/大きな地域格差が本当に解消できるのか

塩田/障害者が地域で暮らすためには市町村の役割が大切。市町村の在宅サービスの補助金・・・・・は致命的。国・都道府県の義務費としてバックアップ。市町村のサービス判断は今は国からのガイドラインがないが、今後、法に基づき示し、どこでも適切なサービスができると考えている。市町村に数値目標を作ってもらい、それを積み上げ国の予算確保に努力する。今まで障害者福祉には客観的なデータがなかった。高齢者については市町村のデータがあり予算を作れる。今度の法案で、初めて障害者のデータを作れるので、国としても基盤ができる。今後は精神障害も含めて一元的に、次に包括的な障害ニーズにという改革の第一歩。是正は可能。

坂本/数値目標計画は大切。地域の障害者にもそれをはっきり示し、逆に言えば本当に障害者のニーズが見たサービスということ。国が、本当に必要なニーズが満たされているか市町村に働きかけてほしい。障害者の意見を充分反映する必要を合わせて要請したい。
自立支援法はサービスの一元的な提供。身体・知的・精神障害者のそれぞれの定義があり、原状ではその法に当てはまる人しかその法のサービスを受けられない、不十分という指摘があった。解消への取り組みはいいこと。今回は身体・知的・精神の一元化なの、障害をもっていろいろな支援を必要とする人全てがカバーできるかというとそうではない。衆議院では修正が行なわれ、課題になり施行3年をもってとなった。法案に欠けていることを補うのはいいこと。現状でも発達障害者支援法が施行された。こういう人もサービスが受けられるような、法の谷間にいる人を少なくする取り組みを

塩田/障害者の法制は個別法があり、個別に認定サービスを受ける。今回は3つの法に該当する必要があるが、受けるサービスは自立支援法のサービス。例えば高次能機能障害の場合、今までは身体・精神障害の両方の法で認定があった。今後は精神で認定を受けている場合でも身体のサービスを受けられるメリットがある。発達障害は昨年、議員立法でできた。概念的には精神障害者福祉法の対象なので、概念的には自立支援法の対象になる。しかし現時点では該当するメニューが児童ディサービスしかない。今後どんなサービスが必要なのか、できるのか、今後文部科学省と連携したモデル事業を行なうので、それを踏まえて導入可能になると思う。

坂本/障害者については自立生活、豊な人生を送るのは大切。地域で普通に暮らす社会をめざすのは大事。大分の中村先生が「チャリティよりチャンスを」といっている。必要なサービスを提供できればいいというのではない。今回、費用負担ばかりに議論集中しているが、職保障、環境を整えること忘れてはならない。法案に就労支援の強化がそれなりに盛り込まれているのは画期的と思う。さまざまな施設累計毎に捉えられていたのを、機能に着目してサービス再編。機能を果たす事業をしっかりやるところなら法定外で支援対象でなかった作業所のようなとことろも位置づけられ、充実して事業ができる。長年放置されてきた抜本的な見直し。就労支援ということで障害者雇用促進法も活用しながら大きな一歩を。現状では養護学校の卒業生の半数は福祉施設に入る。一般就労への移行は年間1%。授産施設の意向調査は施設を出て働きたい人が4割、精神障害者は6割。そういう希望があるのになかなか就労以降支援が上がらなかったのはなぜか?今回は盛り込まれているが、反省の上に立って希望する障害者が成果が見込める事業になるのか。

塩田/働くことは自立の重要な要素。福祉は福祉、雇用は雇用ということで政策・現場とも両者の連携不十分であった。法案では施設に着目ではなく、機能に着目して事業の再編成をしている。授産施設でも努力しているが一般就労できる人は1%。理由の1つは授産施設で1人ひとりに応じた支援が十分ではない。関係機関の連携も十分ではない。雇用サイドから福祉サイドからも連携不十分。施設から送りだせば雇用に任せきりでフォローしなかったり、仕組みもなかった。そういった観点から今度の法律ではいろいろなタイプの機能を再編成し、連携を法定化し、内容に盛り込んでいく。

【速報】参議院厚生労働委員会7月28日 その1

2005年07月28日 | 【速報】7/28参議院厚生労働委員会
委員長/開会します。大臣からの発言を許します。

尾辻大臣/審議に先立ちアスベスト問題について。健康被害の拡大にともない、不安が増大している。7月19日にこれまでの対応と今後の対応について緊急に説明した。事態の広がりを重大に受けとめ、不安解消をすべく強く指示している。旧労働省が、家族や周辺住民に健康被害があると知りながら、放置していたのではないかとのことだが、安全行政については十分関係省庁間で連携を取りながら行なっている。アスベスト対策推進チームを作り対策を図っている。今後とも努力する。

委員長/理事会協議の通り、塩田障害保健福祉部長ほか6人の参考人の意見を聴取する。異議はないか。 ~異議なし~ 自立支援法案についての主旨説明は終わっているので質疑に入る。

清水嘉与子(自民)/法案質疑の前に確認したい。中医協の問題。改革が論議され関心をもっている。7月20日に「新たな出発のために」が発表された。委員構成も公益側を増やす。そのうち病院団体代表とするとなっているが、大臣から、医師を代表する医師会に取りまとめを依頼する方針を出したと聞いている。この記者会見は考えられないとマスコミに受けとめられている。なぜわざわざこういうことを言うのか。病院団体から挙げてきた2人をそのまま推薦できないのか。

大臣/お尋ねの部分のみお答えする。病院団体が推薦2名出すべしという報告を出した。私もその通りすべきと思ったので、私の発言として担保したいと思い、そう言った。報告書の中では推薦性はそのまま維持すべしということだったので、そのとおりに。病院にお勤めの医者も網羅されているので、形としてそのようにした。

清水/納得できない。病院の意見を反映するようにとある。誤解を招くと思う。病院が推薦した人をきちんと委員としないと医師会もご迷惑ではないかと。また、患者に近いところで働いている看護師も入れて欲しい。この問題について有識者会議で議論もあったようだ。看護師が専門委員となって歴史は浅い。しかし実績を評価していただくならは正式メンバーに。どのような検討を考えているのか。

大臣/病院団体に対して直接推薦をお願いしており、名前の変更はありえないので、その辺りをご理解を。推薦をするところでごたごたするならば、厚生労働大臣が直接指名をする方法も残している。ただいまの質問について。看護の専門家が中医協のなかで意見反映をどのようにさせるか今後の課題。

清水/なぜ経由するのかは誤解のないようにしていただきたい。中医協の委員は医療保健福祉審議会で公益委員のみ決まるようになっている。公益委員だけでなく診療側も支払い側も国会で審議するとしたほうがよいと思う。

大臣/中医協は支払い側委員、診療側委員は関係団体の推薦とするとなっている。3者構成は基本的木に維持したい。関係する団体が推薦しこれを任命するのが適当と考え、このようになっている。

清水/自立支援法について。かつて障害者問題の調査でアメリカに行ったことがある。日本では障害者は保護される対象であるが、アメリカではチャンスがあり平等な存在。リハビリテーションセンターを訪れた時、人工呼吸器をつけていた方に会い、当然利用者だと思ったら指導者だった。その方の奥さんは看護師で「いつでも看護していただけていいですね」と言うと、「自分の看護が必要な時は自分で決めて自分で雇う」と言っていた。ADAの効力を感じた。が、その法律も無くしたいといっていた。
日本でも国際障害者年を契機に、障害者の自立生活は活発になった。支援費制度はサービス利用が増え、家庭にこもっていた障害者が地域へ、施設から地域へと変わった。これをどうして今変えなければならないのか。

大臣/現在は支援費制度があり、障害者、障害児を中心に利用が伸びており、重要な役割となっている。同時に客観的なものがないため、地域における格差が大きい。また精神障害者が対象になっていない。そのために自己決定と自己選択、利用者本位を考え、抜本的見直しが必要を考え、本法案を出している。障害種別に関わらず、公平に、支給決定をして定率負担。客観化、透明化、地域の実情に合せて、皆で負担するため、費用負担など必要不可欠なもの。財源を確保したい。

清水/改正が身体・知的・精神障害者を包含して自立した生活するために、自立支援給付をするとある。このために国が義務的経費もつのは進歩。国会のなかでも賛否はあるが、障害者の生活と直接関わるもの。審議の経過を見ても時間的制約がある。障害者からは早くやって欲しいという声もあるが、仮に成立しなかったらどんな支障があるのか。

大臣/ぜひ通して欲しいとお願いしている。法案成立しなければどうなるかにお答えするのもいかがとは思うが。本法案は平成17年度の予算関連法案である。来年度以降も慢性的予算不足を改善できるものである。支援費制度において、一昨年度はなんとか厚労省のなかでやりくりした。昨年はいよいよ足らなくなり、補正予算を組んだ。それらを考えてお願いしているわけ。法案が通らなければ、福祉サービスの一元化、財政基盤の安定化ができなくなる。今年度は10ヶ月分を補助金として計上しているので、成立しないと市町村のやりくりが大変。安定的なサービス提供のためにはぜひとも必要。