36協定 2010-05-03 19:39:26 | インポート 36協定は、事業場ごとに「使用者」と「労働者を代表する者」とが締結します。労働者を代表する者とは、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は労働組合、ない場合は投票や挙手などで選出した管理監督者以外の労働者の代表です。労働者代表を投票により選出していないなど不正である場合は、協定の効力が無効となるため注意が必要です。36協定は知っていたが、投票とかについては知らなかった。つか、真っ当な方法で選出してる中小企業ってあるのか? « 最近読んでる本 | トップ | 県民共済 »