2016年 アメリカのペンシルバニア州で
35歳の牧師が15歳の少女と関係を持ち
少女が妊娠したことを知り妻に離婚を要求しました。
しかし、妻の告発によって
牧師は法の裁きを受けることになりました。
日本では、2016年をもって
全ての都道府県で制定された
18歳未満の未婚者のみを対象にした
青少年保護育成条例によって
青少年に対する淫行、猥褻行為が禁止されているので
犯罪行為となるのは
殆どの国民が知っているとは思いますが
牧師の妻が告発して起訴されていることから
アメリカでも似たような法律が有るのかも知れませんね。
現在の青少年保護育成条例については、
日本の片隅でひっそりと暮らす一私人でしかない
私の感覚ではありますが賛同しきれておらず
この条例からは、
電車内での痴漢犯罪で多数の冤罪を
生み出していたと思われる
何であれどうであれ男が悪いとする
裁判と同じ匂いがするんですよね。
なので条令の対象年齢を15歳未満に引き下げて
(つまり中学生までを対象)
15歳以上から18歳未満については
別の条令を施行した方が良いのではないかと。
この条例で逮捕された報道を見ていると
大人の男性が何も分からない幼い女性を
たぶらかしたのではなく女子高生から話を持ち掛け、
その話にのった男性のみが処罰されている
案件が多数あるように感じます。
どんな経緯であろうと女性側が常に被害者で
男性側が常に加害者ということに違和感を感じます。
18歳未満との性的行為が悪い行為だと規定するなら
男性のみが処罰対処ではなく
女性も同じ様に処罰対象とするべきだと思っていて
その方が条令を定めた人達が理想する結果に
より繋がるように思うんですよね。
前に見聞きしたこの種の事件では、
高校生の恋愛中の男女が性行為を行ったとして
逮捕された報道を見た記憶があって
それはもうないかなと。
私の考えとしては、
高校生がそのような行為に至ることは
絶対に駄目だとは言えないし、良いとも言えずの感じで
私の学生時代では、学校側が不純異性交遊として
禁止していた行為です。
確か停学とか退学の対象だったと思いますが
法律で処罰されることはありませんでしたし、
あの頃は、『不純って何やねんっ。愛する二人の
純粋な気持ちからの行為やん。
それを汚い色の塗料で塗りつぶそうとするな。』
って若さゆえ納得は出来ていませんでしたが、
今の年齢となってからは、
まあ恋愛で純粋な行為といえども
高校生がそのような行為に至ることについては
心から賛成は出来んのが正直なところで
その理由については長くなるので割愛。
上のアメリカでの35歳の牧師の場合は、
もちろんそれはいかんだろうって思うのですが、
仮に牧師が独身であったのならどうなっていたのだろうか?
互いが結婚も考えていた二人の行為が
法廷での処罰対象になるのだろうか?
婚前交渉は、宗教的な考えやモラル的な考えから
褒められたものではないとする考えもあるかと思いますが
牧師を辞めることになったとしても
法廷で処罰対象は、どうなのか。
牧師が独身であったとしても私の心の中には、
条令を定めた人達と同じ様に
それは駄目でしょうと思う気持ちがありますが
その気持ちに大きな漬物石を乗せて抑え込んで考えると
是非については一律に決めずにケースバイケースが
妥当ではなかろうかと思ったりします。