プライバシー保護など大義名分を掲げればいくらでも正当化できそうだけど裁判の正当性訴えるならあまり意味のない裁判員制度よりよほど効果あるきがするけどね。
政府は福祉関係など”ヨーロッパのいいとこ取り”をよくやるけど、こう言ったダークな部分も取り入れてバランスが取れるんじゃないかな。御都合主義では駄目じゃないかな。
奈良地裁で禁止、法廷イラスト 少年事件、分かれる判断(産経新聞) - goo ニュース
2010年12月5日(日)08:00
奈良県桜井市の同級生刺殺事件をめぐる裁判員裁判で、奈良地裁は先月、被告少年(19)の法廷イラストを禁止した。「少年の横顔が描かれた」ことを禁止の理由とした奈良地裁に対し、報道各社は撤回を要請したが受け入れられなかった。イラスト禁止は少年側の弁護人らも求めておらず、公開が原則の刑事裁判では異例の措置。だが、少年事件に関しては過去に可否の判断にばらつきもあり、今後も議論が続きそうだ。
奈良地裁の橋本一裁判長がイラスト禁止の決定を伝えたのは、11月19日の論告求刑公判直前。19日付の朝日新聞奈良県版に少年の法廷イラストが掲載され、横顔が描かれたことが禁止の理由とされた。
法廷イラストをめぐっては、廷内で筆記することが表現の自由の見地などから原則的に認められている。ただ、訴訟指揮を執る裁判長の裁量で制限ができるともされている。
和歌山毒物カレー事件の廷内イラストを週刊誌が掲載したケースでは、最高裁第1小法廷が平成17年、手錠や腰縄姿のイラストを違法と認定しながら、その他は「社会的に認められた行為」と判断した。
一方、少年事件では、プライバシー保護を定めた少年法の観点から、判断が分かれている。
同年の大阪府寝屋川市の教職員殺傷事件の公判では、大阪地裁が記者クラブ加盟社に画材の持ち込みを禁止。しかし、同年に開かれた東京都板橋区の管理人夫婦殺害事件の公判で東京地裁は、弁護団から要望のあったメモやイラストの禁止を受け入れなかった。
今回の問題について、堀部政男・一橋大名誉教授(情報法)は「法廷イラストを使用するのは確立したルールになっている。掲載などの際は一定の節度を持って表現すべきであるが、今回のイラストは被告本人を推知できるようには見えず、裁判長は過剰反応をしたのではないか」としている。