簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

個別契約書の書き方のポイント(紛争防止措置)

2018年10月22日 | 派遣契約書(個別契約書)
今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。



派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。



その中の1つ、


「派遣先が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を

 雇用する場合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対し示すこと、

 派遣元事業主が職業紹介を行うことが可能な場合は職業紹介により紹介

 手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣既契約の

 当事者間の紛争を防止するために講ずる措置」



の記載方法を説明いたします。



いわゆる、「派遣労働者を派遣先が直接雇用する場合の紛争防止措置」

の記載ですが、記載内容は



 ・ 派遣先が派遣労働者を派遣期間終了後、直接雇用する場合には、

   派遣元に事前にその旨通知すること


 ・ 派遣元が有料職業紹介の許可を持っていて、派遣先から派遣労働

   者を直接雇用したい旨の通知を受けた後、その派遣労働者をその

   派遣先にあっせんした場合は紹介料を徴収すること



の2点を記載していただくことになります。



個別契約書の記載は、


 【派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置】

   労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が

   雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して

   示すこと。

   また、派遣元事業主が有料職業紹介の許可を取得している場合で、

   派遣元事業主からの職業紹介を経由して派遣先に直接雇用された

   場合は、派遣先は派遣元に紹介手数料を支払うものとする。紹介

   手数料の額については別途派遣元と派遣先で協議して決定する

   ものとする。




となります。





注意点としては、有料職業紹介の許可を取得していない派遣元事業所は

職業紹介行為ができないので、「派遣先は派遣元に紹介手数料を支払う

ものとする」旨の記載は出来ません
のでお気をつけ下さい。。



また、紹介料は徴収しないが他の名目で手数料等を派遣元が派遣先から

徴収することも職業安定法違反になるので、おやめください。





有料職業紹介の許可を持っていない場合の個別契約書の記載は、



 【派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置】

   労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が

   雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して

   示すこと。




となります。











http://haken-higashitani.com/







(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf

 厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」

 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf





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