今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項」
の記載方法を説明いたします。
具体的には、派遣元責任者・派遣先責任者の役職・氏名及び連絡方法を
記載していただくことになります。
連絡方法とは、その派遣元責任者・派遣先責任者に連絡が取れる電話番号
を記載していただければ結構です。
注意していただくこととしましては、派遣元責任者につきましては、労働局に
登録されている派遣元責任者でないと認められないので、例えば、派遣元
責任者を変更する場合などは必ず派遣元責任者の変更届を提出してから、
個別契約書に記載してください。
ちなみに、派遣元に関しては、
・ 派遣元責任者
・ 苦情処理担当者
は同じ方でも結構です。
派遣先に関しては、
・ 派遣先責任者
・ 苦情処理担当者
・ 指揮命令者
は同じ方でも結構です。
ただし、当然、その方が、派遣元に関しては派遣元責任者の責務を
果たし、苦情処理担当としての窓口となれる方でないとダメですし、
派遣先に関しても、派遣先責任者の責務を果たせる方で、苦情処理
担当の役割を果たし、実際にその派遣労働者に指揮命令する者で
ないとダメです。
上記の責務を果たせないにも関わらず、とりあえずこの人にしておこう
ということは認められませんので、ご注意ください。
個別契約書の記載は以下のようになります。
【派遣元責任者】
○○○○課 課長 ○○○○ TEL:06-○○○○-○○○○
【派遣先責任者】
○○○○部 主任 ○○○○ TEL:06-○○○○-○○○○
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項」
の記載方法を説明いたします。
具体的には、派遣元責任者・派遣先責任者の役職・氏名及び連絡方法を
記載していただくことになります。
連絡方法とは、その派遣元責任者・派遣先責任者に連絡が取れる電話番号
を記載していただければ結構です。
注意していただくこととしましては、派遣元責任者につきましては、労働局に
登録されている派遣元責任者でないと認められないので、例えば、派遣元
責任者を変更する場合などは必ず派遣元責任者の変更届を提出してから、
個別契約書に記載してください。
ちなみに、派遣元に関しては、
・ 派遣元責任者
・ 苦情処理担当者
は同じ方でも結構です。
派遣先に関しては、
・ 派遣先責任者
・ 苦情処理担当者
・ 指揮命令者
は同じ方でも結構です。
ただし、当然、その方が、派遣元に関しては派遣元責任者の責務を
果たし、苦情処理担当としての窓口となれる方でないとダメですし、
派遣先に関しても、派遣先責任者の責務を果たせる方で、苦情処理
担当の役割を果たし、実際にその派遣労働者に指揮命令する者で
ないとダメです。
上記の責務を果たせないにも関わらず、とりあえずこの人にしておこう
ということは認められませんので、ご注意ください。
個別契約書の記載は以下のようになります。
【派遣元責任者】
○○○○課 課長 ○○○○ TEL:06-○○○○-○○○○
【派遣先責任者】
○○○○部 主任 ○○○○ TEL:06-○○○○-○○○○
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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