今回も、「個別契約書の書き方のポイント」についてご説明いたします。
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業をさせることができ、また、派遣就業
の開始時刻から終了時刻までの時間を延長できる旨の定めをした場合には、
当該派遣就業ができる日又はできる時間数」
の記載方法を説明いたします。
上記はいわゆる「休日労働、時間外労働」のことを意味します。
休日労働については1ヶ月に何日労働させることができるかを記載してください。
個別契約書の記載は、
【休日労働】
あり (1ヶ月に4日以内の範囲で休日労働を命ずることができるものとする)
と記載していただければ結構です。
時間外労働については、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、1日、
1ヶ月、1年の期間における時間外労働をさせることができる時間数を
記載するようになっています。
特に1日あたりの時間外労働時間数の記載は必須となっておりますので、
記入漏れのないようにご注意ください。
個別契約書の記載は、
【時間外労働】
あり (1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間の範囲内)
と記載していただければ結構です。
休日労働・時間外労働の記載については、派遣元の36協定の
範囲までしか休日労働・時間外労働をさせることができません
ので、それを超えた日数・時間数とならないように気を付けて
ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
派遣法26条では、個別契約書に記載しないといけない項目が規定されています。
その中の1つ、
「派遣先が派遣就業日以外の日に派遣就業をさせることができ、また、派遣就業
の開始時刻から終了時刻までの時間を延長できる旨の定めをした場合には、
当該派遣就業ができる日又はできる時間数」
の記載方法を説明いたします。
上記はいわゆる「休日労働、時間外労働」のことを意味します。
休日労働については1ヶ月に何日労働させることができるかを記載してください。
個別契約書の記載は、
【休日労働】
あり (1ヶ月に4日以内の範囲で休日労働を命ずることができるものとする)
と記載していただければ結構です。
時間外労働については、労働者派遣事業関係業務取扱要領には、1日、
1ヶ月、1年の期間における時間外労働をさせることができる時間数を
記載するようになっています。
特に1日あたりの時間外労働時間数の記載は必須となっておりますので、
記入漏れのないようにご注意ください。
個別契約書の記載は、
【時間外労働】
あり (1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間の範囲内)
と記載していただければ結構です。
休日労働・時間外労働の記載については、派遣元の36協定の
範囲までしか休日労働・時間外労働をさせることができません
ので、それを超えた日数・時間数とならないように気を付けて
ください。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます