ごんぎつねの独り言 ~技術士試験(建設部門:道路、総合技術監理部門)の受験記録・ブログ~

不器用で、愚直で、貧乏くじを引くのが大得意な "ごんぎつね" が本音で綴るブログ。 恐縮です(^^ゞ

「技術士登録証」 が届く

2009年03月14日 | 技術士(二次)
天気が悪いので、テニスを取りやめて、山のように溜まった 新聞を読もうとしたら、郵便が届いた。
日本技術士会からの簡易書留であり、中には 「技術士登録証」 が入っていた。
予想していたより、事務処理がはやっ!

「技術士登録証」 は、文部科学省に備えられた 「技術士登録簿」 に登録されたことの証明である。
「技術士登録簿」 には、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門の名称等が 登録されている。

『技術士』 の名称を表示することが認められたことになる。
自分自身への戒め、また 『技術士』 の名称の普及への一助とするためにも、名刺に表示することとしたい。
トップコンテンツにある 受験履歴 にも 『技術士』 に登録されたことを追加した。

2009年1月2日のエントリー で初詣でひいた おみくじ に添えられた短歌を紹介した。

「雪をしのぎ ほころび初めし 梅ヶ枝に うぐいす鳴きて 春は来にけり」

ちょうど、梅の開花前線 が通過中。
季節は、もうすぐ 春。
入学式、入社式等の人生における 大きなイベント が催される。
私も 『技術士』 としての人生をスタートすることになった。

これは、同時に 『技術士』 としての義務と責務を負ったことを意味する。
いま一度 「技術士法」 を振り返っておきたい。

技術士法」 (抜粋)

(目的)
第1条 この法律は,技術士等の資格を定め,その業務の適正を図り,もって科学技術の向上と国民経済の発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

(技術士試験の種類)
第4条 技術士試験は,これを分けて第一次試験及び第二次試験とし,文部科学省令で定める技術の部門ごとに行う。
 2. 第一次試験に合格した者は,技術士補となる資格を有する。
 3. 第二次試験に合格した者は,技術士となる資格を有する。

(登録)
第32条 技術士となる資格を有する者が技術士となるには,技術士登録簿に氏名,生年月日,事務所の名称及び所在地,合格した第二次試験の技術部門の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(技術士登録簿及び技術士補登録簿)
第33条 技術士登録簿及び技術士補登録簿は,文部科学省に備える。

(技術士登録証及び技術士補登録証)
第34条 文部科学大臣は,技術士又は技術士補の登録をしたときは,申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
 2. 登録証には,次の事項を記載しなければならない。
   (一) 登録の年月日及び登録番号
   (二) 氏名
   (三) 生年月日
   (四) 登録した技術部門の名称

(信用失墜行為の禁止)
第44条 技術士又は技術士補は,技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ,又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(技術士等の秘密保持義務)
第45条 技術士又は技術士補は,正当の理由がなく,その業務に関して知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなった後においても,同様とする。

(技術士等の公益確保の責務)
第45条の2 技術士又は技術士補は,その業務を行うにあたっては,公共の安全,環境の保全その他の公益を害することのないように努めなければならない。

(技術士の名称表示の場合の義務)
第46条 技術士は,その業務に関して技術士の名称を表示するときは,その登録を受けた技術部門を明示してするものとし,登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

(技術士の資質向上の責務)
第47条の2 技術士は,常に,その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ,その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

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