感染症内科への道標

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死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

2009-11-25 | 医療一般
厚生労働省 大臣官房統計情報部 医政局
21年度版 
2009年3月18日発表 

厚生労働省 ホームページより無料ダウンロード可 

意義 
・人間の死亡を医学的・法律的に証明する。 
・我が国の死因統計作成の資料となる。

法律義務 
・医師法第19条第2項(応召義務等) 
 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会った医師は、診断書もしくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があった場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。 

・医師法第20条(無診察治療等の禁止)
 医師は、自ら診察しないで治療をし、もしくは診断書もしくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りではない。 

注)診療継続中の患者が、受診後24時間を超えている場合であっても、診療に係る傷病で死亡したことが、予期できる場合であれば、まず診察を行い、その上で生前に診療していた傷病が死因と判定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行することができる。但し、死因の判定は十分に注意して行う必要がある。

・医師法第21条(異常死体等の届け出義務) 
 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産時を検案して異常があると認めた時は、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。 

注)妊娠四月以上は妊娠満12週以後を指す。 


一般的事項
・訂正は二重線。内容の訂正は医師の氏名欄に押印がある場合は訂正箇所に訂正印を押し、署名のみの場合は訂正の箇所に署名する。 
・死亡したときは死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入する。わかる範囲で記入する。推定の場合は余白に(推定)と記入する。年、月もわからない場合は、(不祥)と記入する。 
・死亡場所が明らかでない場合は、死体が発見された場所を記入すると共に、その状況を「その他特に付言すべきことがら」欄に記入する。
・死亡の原因:同一欄に複数の傷病名を記載する場合は、読点を打ち、肝不全、腎不全と記入する。 「老衰」は、高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死の場合のみ用いる。 
・死亡診断書(死体検案書)を作成後、傷病名の変更があった場合は、速やかに最寄りの市区町村窓口に申し出る。 
・心肺停止状態での来院等具体的な傷病名がわからない場合には、家族又は死亡者が普段診療を受けていた他の医療機関等から、分かる範囲で必要な情報を入手して記入する。
死因の原因が臓器障害や疾患の後遺症等に該当する場合は
は~障害、~の合併症・後遺症と記入する。 
 
全く不祥の場合には、死因の原因に詳細不明と書いて、死因に関係する分かる限りの状況をその他特に付言すべきことがら欄に記入する。 

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