宇治市議会事務局から「請願の議決結果について」の郵便が届いた。
提出した請願が「9月定例会で不採択となりましたので、お知らせいたします」と記載されている。
ご丁寧に「参考までに請願書の写しを添付いたしておきます」と書いてあるが、
いったい何の参考にしろというのだろう。
自分が書いた文章を忘れるはずがない。
9月定例会に提出された、太閤堤跡に整備しようとしている歴史公園に係る契約議案を
何とか止めたいという気持ちで請願を提出した。
初めての請願、しかも同じ思いで出された請願が4件もあった今回の議会は、
わたしにとって、これまでとは全く違ったものだった。
一連の流れを記憶するためにも書いておこうと思う。
「請願」は広辞苑によると
①こいねがうこと。ねがい出ること
②文書により希望を議会に申し出ること。
請願の権利である「請願権」は憲法で認められている国民の権利だ。
わたしが提出したのは
「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備事業の見直しを求める請願」で
請願第30-3号と呼ばれていた。
まず、文書をつくることにはじまった。
書きあげた請願書を提出するためには紹介議員が必要なので、
市議会議員に片っ端から電話をかけてお願いをした。
結果、7名の議員が紹介議員として名を連ねてくださった。
請願は建設水道委員会に付託され審議のため、
請願者の4人全員が意見を述べた。
請願趣旨は、4人とも共通する部分が多くあったが、
そのうちの2人は公聴会の開催を請願項目としてあげていた。
請願を含む契約議案の審査は、
徹夜議会を含む4日間と長時間をかけて行われた。
結果、4請願は「不採択」となり、
契約議案は「可決」となった。
どちらの採決も可否同数による委員長採決によるものだった。
最終本会議でも、「18対9」と予想以上の大差で契約議案は可決された。
空いた時間には委員会と本会議に足を運び、いずれの採決も傍聴していた。
深夜にまで及ぶ討論を傍聴しながら、聞けば聞くほど疑問がわいてくる。
・宇治市が言っている「財政難」は本当なのか?
・PFI事業として任せる民間事業者の企画で大丈夫なのか?
・宇治の将来に本当にプラスになる事業なのか?
・こんな黒塗りだらけの資料しかないのに、なぜ賛成できるのか?
・事業が失敗したときには、その責任は誰がとるのか?
・市民の声を聞く気はあるのか?
・議員は市民の代表ではないのか?
なかでもいちばん大きな疑問が、
「宇治市議会基本条例第6条の公聴会制度及び参考人制度は
なぜ活用されないのか」というものだ。
条文にはこう書いてある「委員会は、必要に応じて、
公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。」
市民の関心が高まっているこの機会にこそ、公聴会を開くべきではないのか。
いくら制度があっても使わなければ、「絵に描いた餅」になってしまう。
委員会で委員間討議が初めて行われたというのにも驚いた。
わたしは、議会というものはお互いに意見を述べ合うものだとばかり
思っていたが、そうではないらしい。
宇治議会基本条例第11条(自由討議の拡大)では、
「議会は、議案等の審議又は審査においては、
議員の自由な論議を尽くさなければならない。」とあり、
「3 議長及び委員長は、議員相互の自由討議を必要に応じて行うことができる。」とある。
審議が長引き深夜にまで及んだとき、
委員のひとりが「粛々と進めましょう」という発言をされた。
「来られている方も、早く結果を知りたいでしょう」とも言われたのを聞いて、
わたしは思わず首を振ってしまった。
十分な討論もないままに結果が出てしまうより
議論を尽くして審議される方がずっといいと思ったからだ。
置物のように、まったく意見を言わないで座っているだけの委員もいた。
賛成・反対のどちらにしても自分の意見を述べるべきだと思う。
議会は「言論の府」なのだから。
提出した請願が「9月定例会で不採択となりましたので、お知らせいたします」と記載されている。
ご丁寧に「参考までに請願書の写しを添付いたしておきます」と書いてあるが、
いったい何の参考にしろというのだろう。
自分が書いた文章を忘れるはずがない。
9月定例会に提出された、太閤堤跡に整備しようとしている歴史公園に係る契約議案を
何とか止めたいという気持ちで請願を提出した。
初めての請願、しかも同じ思いで出された請願が4件もあった今回の議会は、
わたしにとって、これまでとは全く違ったものだった。
一連の流れを記憶するためにも書いておこうと思う。
「請願」は広辞苑によると
①こいねがうこと。ねがい出ること
②文書により希望を議会に申し出ること。
請願の権利である「請願権」は憲法で認められている国民の権利だ。
わたしが提出したのは
「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備事業の見直しを求める請願」で
請願第30-3号と呼ばれていた。
まず、文書をつくることにはじまった。
書きあげた請願書を提出するためには紹介議員が必要なので、
市議会議員に片っ端から電話をかけてお願いをした。
結果、7名の議員が紹介議員として名を連ねてくださった。
請願は建設水道委員会に付託され審議のため、
請願者の4人全員が意見を述べた。
請願趣旨は、4人とも共通する部分が多くあったが、
そのうちの2人は公聴会の開催を請願項目としてあげていた。
請願を含む契約議案の審査は、
徹夜議会を含む4日間と長時間をかけて行われた。
結果、4請願は「不採択」となり、
契約議案は「可決」となった。
どちらの採決も可否同数による委員長採決によるものだった。
最終本会議でも、「18対9」と予想以上の大差で契約議案は可決された。
空いた時間には委員会と本会議に足を運び、いずれの採決も傍聴していた。
深夜にまで及ぶ討論を傍聴しながら、聞けば聞くほど疑問がわいてくる。
・宇治市が言っている「財政難」は本当なのか?
・PFI事業として任せる民間事業者の企画で大丈夫なのか?
・宇治の将来に本当にプラスになる事業なのか?
・こんな黒塗りだらけの資料しかないのに、なぜ賛成できるのか?
・事業が失敗したときには、その責任は誰がとるのか?
・市民の声を聞く気はあるのか?
・議員は市民の代表ではないのか?
なかでもいちばん大きな疑問が、
「宇治市議会基本条例第6条の公聴会制度及び参考人制度は
なぜ活用されないのか」というものだ。
条文にはこう書いてある「委員会は、必要に応じて、
公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。」
市民の関心が高まっているこの機会にこそ、公聴会を開くべきではないのか。
いくら制度があっても使わなければ、「絵に描いた餅」になってしまう。
委員会で委員間討議が初めて行われたというのにも驚いた。
わたしは、議会というものはお互いに意見を述べ合うものだとばかり
思っていたが、そうではないらしい。
宇治議会基本条例第11条(自由討議の拡大)では、
「議会は、議案等の審議又は審査においては、
議員の自由な論議を尽くさなければならない。」とあり、
「3 議長及び委員長は、議員相互の自由討議を必要に応じて行うことができる。」とある。
審議が長引き深夜にまで及んだとき、
委員のひとりが「粛々と進めましょう」という発言をされた。
「来られている方も、早く結果を知りたいでしょう」とも言われたのを聞いて、
わたしは思わず首を振ってしまった。
十分な討論もないままに結果が出てしまうより
議論を尽くして審議される方がずっといいと思ったからだ。
置物のように、まったく意見を言わないで座っているだけの委員もいた。
賛成・反対のどちらにしても自分の意見を述べるべきだと思う。
議会は「言論の府」なのだから。