佐々木まゆみのよりあいnet

日々の暮らしの気になるあれこれ

議会は議論をするところ

2018-10-23 01:27:20 | 政治
宇治市議会事務局から「請願の議決結果について」の郵便が届いた。
提出した請願が「9月定例会で不採択となりましたので、お知らせいたします」と記載されている。
ご丁寧に「参考までに請願書の写しを添付いたしておきます」と書いてあるが、
いったい何の参考にしろというのだろう。
自分が書いた文章を忘れるはずがない。

9月定例会に提出された、太閤堤跡に整備しようとしている歴史公園に係る契約議案を
何とか止めたいという気持ちで請願を提出した。
初めての請願、しかも同じ思いで出された請願が4件もあった今回の議会は、
わたしにとって、これまでとは全く違ったものだった。
一連の流れを記憶するためにも書いておこうと思う。

「請願」は広辞苑によると
①こいねがうこと。ねがい出ること
②文書により希望を議会に申し出ること。
請願の権利である「請願権」は憲法で認められている国民の権利だ。
わたしが提出したのは
「(仮称)お茶と宇治のまち歴史公園」整備事業の見直しを求める請願」で
請願第30-3号と呼ばれていた。

まず、文書をつくることにはじまった。
書きあげた請願書を提出するためには紹介議員が必要なので、
市議会議員に片っ端から電話をかけてお願いをした。
結果、7名の議員が紹介議員として名を連ねてくださった。

請願は建設水道委員会に付託され審議のため、
請願者の4人全員が意見を述べた。
請願趣旨は、4人とも共通する部分が多くあったが、
そのうちの2人は公聴会の開催を請願項目としてあげていた。

請願を含む契約議案の審査は、
徹夜議会を含む4日間と長時間をかけて行われた。
結果、4請願は「不採択」となり、
契約議案は「可決」となった。
どちらの採決も可否同数による委員長採決によるものだった。
最終本会議でも、「18対9」と予想以上の大差で契約議案は可決された。
空いた時間には委員会と本会議に足を運び、いずれの採決も傍聴していた。

深夜にまで及ぶ討論を傍聴しながら、聞けば聞くほど疑問がわいてくる。
 ・宇治市が言っている「財政難」は本当なのか?
 ・PFI事業として任せる民間事業者の企画で大丈夫なのか?
 ・宇治の将来に本当にプラスになる事業なのか?
 ・こんな黒塗りだらけの資料しかないのに、なぜ賛成できるのか?
 ・事業が失敗したときには、その責任は誰がとるのか?
 ・市民の声を聞く気はあるのか?
 ・議員は市民の代表ではないのか?

なかでもいちばん大きな疑問が、
「宇治市議会基本条例第6条の公聴会制度及び参考人制度は
なぜ活用されないのか」というものだ。
条文にはこう書いてある「委員会は、必要に応じて、
公聴会制度及び参考人制度を活用するよう努めるものとする。」
市民の関心が高まっているこの機会にこそ、公聴会を開くべきではないのか。
いくら制度があっても使わなければ、「絵に描いた餅」になってしまう。

委員会で委員間討議が初めて行われたというのにも驚いた。
わたしは、議会というものはお互いに意見を述べ合うものだとばかり
思っていたが、そうではないらしい。
宇治議会基本条例第11条(自由討議の拡大)では、
「議会は、議案等の審議又は審査においては、
議員の自由な論議を尽くさなければならない。」とあり、
「3 議長及び委員長は、議員相互の自由討議を必要に応じて行うことができる。」とある。

審議が長引き深夜にまで及んだとき、
委員のひとりが「粛々と進めましょう」という発言をされた。
「来られている方も、早く結果を知りたいでしょう」とも言われたのを聞いて、
わたしは思わず首を振ってしまった。
十分な討論もないままに結果が出てしまうより
議論を尽くして審議される方がずっといいと思ったからだ。

置物のように、まったく意見を言わないで座っているだけの委員もいた。
賛成・反対のどちらにしても自分の意見を述べるべきだと思う。
議会は「言論の府」なのだから。