なるへそブログ

日々の暮らしの中で気づいた新しい発見「なるへそ~」と思った出来事を書き綴ります

海外赴任から帰国した後の住民税

2015-06-12 18:29:22 | 社会の制度
ドイツで5年間働いていた友人が、この春帰国しました。海外で仕事をするなんて考えられない僕にとっては、おみやげ話が面白くて仕方ありません。スゴイ刺激になりました

ところで、友人の話によると、今年の4月に帰国した彼は、この先1年間は住民税を払わなくて良いのだそうです

なんででしょう??日本に帰ってきたのだから、当然、住民税を払わなくてはいけないはずでは

そんなふうに思い、調べてみました。

住民税のルールでは、その年の1月1日現在でそれぞれの市町村に居住しているかどうか、で課税対象か判断するんだそうです。この場合はつまり、4月に帰国した友人は該当しないわけです。来年の1月1日を過ぎてから、ようやく課税対象になるのだそうです

なるへそ、1月1日といったら、僕が所得証明(課税証明)を取得した時も、確かこの日を基準としていた気がしますね。

住民税はそもそも、前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに算出されます。会社員の場合、算出されるのは翌年の5月頃で、実際に課税がスタートするのは6月から1年間です。

そういえば今月が6月です。多くの会社員の方は、今月から住民税の額が平成26年中の所得から計算されたものに変わります。

12月31日現在で締めて、1月1日現在の居住地に納税する。人によっては年に数回転居する可能性もありますが、それぞれの月ごとに納税先が変わったら、確かに混乱するかもしれませんね

1年間は住民税が掛からないのは、ちょっとうらやましいです。でも考えてみたら、社会人1年目の時は、前年に収入が無かったので、住民税は掛からなかった記憶があります。これと似たようなものなのかもしれません

複雑ですが、税の仕組みはうまくできているようですね

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