なるへそブログ

日々の暮らしの中で気づいた新しい発見「なるへそ~」と思った出来事を書き綴ります

源泉徴収票がA5サイズに! ~マイナンバー法~

2016-01-06 19:31:25 | 社会の制度
年が明け、昨年末から話題になっていたマイナンバー制度がいよいよスタートしましたマイナンバーとは、住民票を持つ国民一人ひとりに12桁の番号を割り振り、その番号をもとに国民の情報が管理され、行政が効率化されるのだとか

具体的には税や社会保障などの面で利用されるようですが、実際に自分たちがどれだけ便利になるのかはよく分かりません。何かを申請したりする時の添付書類が削減されたり、その辺が簡単になるみたいですが。

そんなわけで、イマイチ言葉以外はよく分からないのですが、先日職場で研修があり、マイナンバーについての概要が説明されました。

まず、各自の家にマイナンバーの番号を通知する手紙が国から送られてきます。この通知は書留で来ましたね。共働きな我が家としても果たしてしっかり受け取ることができるか不安でしたが、郵便屋さんは日曜日にやってきました

なるへそ。考えてみたら国民一人ひとりに書留で送るわけですから、それだけでエライ郵送費用が発生したわけですね。一体どれくらいなのでしょうか。もちろんこのお金は税金で賄われます。何だかもうちょっとうまいやり方がなかったのかなぁ、なんて思ったりします。

さて、職場から色々と説明を受けたのですが、どうやら通常の社員ベースで何か仕事の内容が変わるとかっていうのは今のところないようです。経理の方とかには影響するんでしょうけど、僕のような立場ではとりあえず自分や家族の番号を流出させないように注意しておけば良いようです。

結局、今回の説明で一番印象に残ったのが、年末にもらっている源泉徴収票がA5サイズになるということでしたかね。何だかだいぶ大きくなっちゃうみたいで、ファイルどうしようかな。。

そんなわけでイマイチまだピンときていないマイナンバー制度。国民のみなさんの多くが同じ気持ちなのではないでしょうか。変なトラブルなどが続発しないよう、願うばかりです。

さくらんぼ食べ過ぎ注意!

2015-07-08 19:49:46 | 健康
山梨の祖母からさくらんぼが送られてきました!毎年この時期になると送ってきてくれます

さっそくお礼の電話をしたところ、祖母から「子どもには1日2個までにしときなさい!」と忠告を受けてしまいました

たくさんサクランボがあるのに1日2個なんて、ちょっとケチケチしてるんじゃ…。と思っていたのですが、祖母曰く「サクランボはお腹を壊しやすい」というのです

ふーん、そうなんだ。そんな説は初めて聞いたので、調べてみました。

さくらんぼには、ソルビトールという成分が含まれていて、これが確かに消化に悪いらしく、食べ過ぎることで腹痛などが起こるらしいのです

このソルビトール、よくシュガーレスガムなどとにも甘味料として使われてたりするようです。そういえば、シュガーレスガムのパッケージには、「食べ過ぎるとお腹がゆるくなることがあります」なんて書いてあったりします。

90歳になるおばあちゃんは、多分この成分までは知らないと思います。きっとこれまでの経験上からのアドバイスだったのでしょう。

おばあちゃんの知恵袋。
ありがたや。。。

子どもにはサクランボをあげすぎないように注意したいと思います




銀行で残高が無くても引き出せる!?

2015-07-01 23:38:00 | 銀行・郵便
銀行のATMで冷やっとしたことが起こりました。

3万円をおろそうかと思っていたところ、ケタを間違えて30万円をおろしてしまったのです

その時、僕の口座には25万円くらいしか残高がありませんでした。てっきり「おろせません」と表示が出るのかと思っていました。

ところが・・・

何と30万円おろせてしまったのです

なんでーーー

意味が分からず、戻ってきた通帳をチェックすると、さらに衝撃的なことが。残高の表示が-51675となっていたのです

ちょっと待って!マイナスってどういうことですかー!?何かの間違いでは?

焦って調べてみたところ、こういった現象はどうやらあり得るみたいです。

例えば定期預金などを作っていたりすると、それがいわゆる担保になって、残高以上の額が引き出せてしまうらしいのです

これはすべての金融機関には当てはまらないのかもしれません。ただ、多くの銀行では同様のサービス(?)をしているみたいです。

ちなみにこのマイナスという表記が残高についてしまうと、当然ながらこれは貸付金(借金)という扱いになります。貸付金には当然ながら利息が発生します。この利息のことを貸越利息なんて呼ぶそうです

幸い、僕の場合はすぐに気づいてお金を口座に戻したので、余計な利息は取られずに済みました(済んだはず…)。でもうっかり気付かないままにしておくと、知らず知らずのうちに借金を抱えてしまい、利息も取られてしまうということになりかねないんですね。

もっとも、最近は振り込め詐欺なども横行しているので、各金融機関とも不自然な送金や引き出しなどには注意を促しているみたいですが。

お金の管理はしっかりしようと思いました

誕生日の前日に歳を取る!? 満年齢の仕組み

2015-06-20 07:21:32 | 社会の制度
僕の父親は4月1日生まれです。確か、元巨人の桑田投手も4月1日生まれです。4月1日と言えばエイプリルフールですね。でも今回はエイプリルフールの話ではありません。

今回は、今まで不思議に思っていた学年について取り上げたいと思います

日本の学校では、4月1日生まれまでの子どもを「早生まれ」として、前年4月2日以降に生まれた子どもと同じ学年に所属させています。

うちの父親は昭和25年4月1日生まれだったので、昭和24年度の生まれとして、6歳になった直後に小学校に入学しています。当然ながら、父が生まれた翌日の4月2日に生まれた子は、次年度扱いとなります。

この1年の差って、とても大きかったようです

父親は曰く、特に子どもの頃はそれが顕著だったようです。同じ学年に1年前の4月に生まれた同級生がいて、やっぱりどうしても身体つきなどで遅れてしまってる感があったそうです

まぁ、どこかで線を引かなくてはならないので、それは仕方がないとしましょう。でも、そもそもなぜ4月1日生まれという、なんとなく中途半端なところで学年が切り替わっているのでしょうか

そこには、満年齢という考え方に秘密があったようです

年齢を示す言葉には、“数え年”と“満年齢”があります。通常、1月1日になって年が明けると、まずは数えの歳が1つ増えます。数え年は生まれた年をすでに1歳としますから、その年の誕生日を迎える前までは満年齢+2歳。誕生日を過ぎてからその年の大晦日までが満年齢+1歳となります。

次に満年齢の考え方です。数え年が年明けを境に1つ歳を取るのに対し、4月1日問題と深く関わってくるのが、満年齢が歳をとるタイミングなのです

歳をとるタイミングは、年齢ノ計算ニ関スル法律という法律に、きちんと決まりがあります。この法律によれば、年齢は誕生日前日の午後12時に1つ加算されるとされています。

ここに大きなポイントがあります。
午前0時ではなく、午後12時という点に注目しましょう

両者とも同じ時間なのですが、決定的な違いが日にちです。つまり、4月1日生まれの人の満年齢が加算されるのは、4月1日午前0時ではなく、3月31日午後12時だったのです

さぁ、段々と核心に近づいてきましたよ。

誕生日とか記念日とかを考える時に、日にちは意識しても時間は意識しませんよね。大事なのは「何日なのか」であって、「何時なのか」ではありません。この満年齢についても同じことが言えます。

つまり、4月1日生まれの人が満年齢で歳を取るのは、3月31日だったのです

そして、そして、教育基本法では「満6歳を迎えた日の次の年度から小学校に入学すべし」となっています。つまり、4月1日生まれの人は3月31日に満6歳を迎え、その結果、翌日から始まる新年度の入学対象になってしまうというカラクリなんです。

なるへそ、これは衝撃的なことを知ってしまいました。法律的には、自分の誕生日の前日に、歳が1つ増えていたんですね

そしてこの満年齢のトリック(?)は、選挙などの時にも同じような扱いになります。

ちょうど昨日の新聞に、選挙権が18歳以上まで引き下げられたニュースが掲載されていました。例えば投票日が7月10日だったとしましょう。新しい制度では、選挙権は投票日に満18歳以上の人に認められます。つまり、投票日の翌日、この場合は7月11日に18歳の誕生日を迎える人まで投票できちゃうという仕組みです。

はぁぁぁ、法律の中には面白くできているものがあるんですね

勉強になりました





海外赴任から帰国した後の住民税

2015-06-12 18:29:22 | 社会の制度
ドイツで5年間働いていた友人が、この春帰国しました。海外で仕事をするなんて考えられない僕にとっては、おみやげ話が面白くて仕方ありません。スゴイ刺激になりました

ところで、友人の話によると、今年の4月に帰国した彼は、この先1年間は住民税を払わなくて良いのだそうです

なんででしょう??日本に帰ってきたのだから、当然、住民税を払わなくてはいけないはずでは

そんなふうに思い、調べてみました。

住民税のルールでは、その年の1月1日現在でそれぞれの市町村に居住しているかどうか、で課税対象か判断するんだそうです。この場合はつまり、4月に帰国した友人は該当しないわけです。来年の1月1日を過ぎてから、ようやく課税対象になるのだそうです

なるへそ、1月1日といったら、僕が所得証明(課税証明)を取得した時も、確かこの日を基準としていた気がしますね。

住民税はそもそも、前年(1月1日~12月31日)の所得をもとに算出されます。会社員の場合、算出されるのは翌年の5月頃で、実際に課税がスタートするのは6月から1年間です。

そういえば今月が6月です。多くの会社員の方は、今月から住民税の額が平成26年中の所得から計算されたものに変わります。

12月31日現在で締めて、1月1日現在の居住地に納税する。人によっては年に数回転居する可能性もありますが、それぞれの月ごとに納税先が変わったら、確かに混乱するかもしれませんね

1年間は住民税が掛からないのは、ちょっとうらやましいです。でも考えてみたら、社会人1年目の時は、前年に収入が無かったので、住民税は掛からなかった記憶があります。これと似たようなものなのかもしれません

複雑ですが、税の仕組みはうまくできているようですね