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厚生労働省は年金支給開始年齢引き上げについて
引き上げ時期の前倒し案の提示を決めたようです
段階的に65歳に向け引き上げスケジュールの前倒し
更には噂されていた
年金の支給年齢を68歳から70歳に引き上げる検討を開始
現在の年金支給年齢は?(男性)
昭和22.4.2~昭和24.4.1
60歳から:①部分年金の受給
64歳から:②特別支給の厚生年金
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
昭和24.4.2~昭和28.4.1
60歳から:①部分年金の受給
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
昭和28.4.2~昭和30.4.1
61歳から:①部分年金の受給
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
昭和30.4,2~昭和32.4.1
62歳から:①部分年金の受給
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
昭和32.4.2~昭和34.4.1
63歳から:①部分年金の受給
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
昭和34.4.2~昭和36.4.1
64歳から:①部分年金の受給
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
昭和36.4.2~
65歳から:③老齢基礎年金+老齢厚生年金
(女性の方は生年月日に5歳追加した箇所で確認)
しかし
経済界や労働界は当然反対意見が強く
実現できるかは?不透明だそうですが・・・
もし・・・実現されたら・・・年金は何時か貰えなくなるかも・・・
以上のことは
今月の11日に開催される社会保障審議会年金部会で論議
平均寿命の伸びに対応するには毎年1歳ずつ引き上げ・・・意見はあるが
厚生労働省は前倒しで論議する予定のようです
事務的には2年に一度の引き上げが限界かと・・・
企業では3年に1歳の引き上げを前提に中高年雇用を拡大しています
経団連や連合などは
高齢者雇用促進策をとらないままに
支給年齢だけ引き上げることには反対の立場で
当然に調整は難航するとの憶測が・・・
また
年金部会は働きながら厚生年金を受給する
「在職老齢年金」制度の見直しも論議されるようです
内容的には年金減額幅の縮小し高齢者の就労を促す狙いが
現在は60歳から64歳で働きながら厚生年金を受ける場合は
年金+給料=月額28万円を超えると
28万円を超えた部分だけ受給年金が減る仕組みがあります
この減額基準の28万から33万円か46万円に変更し
年金が減額されにくい仕組みに改めるそうですが
余り引き上げると何時までも現役世代が多くいれば
若年層の雇用の場を失うことも想定されますし
減額基準が高くなれば年金財政が厳しくなり
年金制度の崩壊を早めることには・・・
若年層の労働環境を高めて行かねば
アメリカのような99%も有りうるかも
情報元:PowerFP
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