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首相参拝でまた大騒ぎ、靖国神社には韓国人の英霊も

2013-12-28 21:55:16 | 日本ニュース(危険・外国関連)

 

 

 

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首相参拝でまた大騒ぎ、靖国神社には韓国人の英霊も
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131228-00000529-san-kr
産経新聞 12月28日(土)12時30分配信

 

 1970年代に韓国に語学留学した当時、大学周辺の行きつけの食堂の主人が日本統治時代、満州で日本軍(関東軍)の上等兵だったといい「日本が戦争に勝っていたら自分は今ごろは米国のカリフォルニア州あたりの知事になっていたかもしれない…」とよく冗談を言って笑っていた。

  韓国は安倍晋三首相の靖国神社参拝にまた大騒ぎだが、靖国神社が話題になる度にこのエピソードを思い出す。日本は韓国と戦争したわけではなく、逆に韓国人は日本人と一緒にアメリカや中国と戦ったというのが歴史的事実だ。だから韓国はいわゆるA級戦犯など米中ソなど連合国による極東裁判には関係ない。あの裁判は日本の朝鮮半島支配を裁いたものでもない。

  日本が戦争に負けた後、韓国は日本と一緒だったという過去(協力?)の歴史を懸命に消そうと、すべてを日本による強制だったとする“強制史観”で国民を教育し、今やみんなそう思うようになった。

  靖国神社には日本とともに戦ってくれた台湾の人や韓国人の英霊も多数、祭られている。その中には戦犯として処刑された韓国人の霊も含まれている。安倍首相は参拝に際し彼らにも感謝と慰霊の言葉を発すればもっとよかった。今の韓国が何といおうとそれが日本としての誠意である。(黒田勝弘)
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弾薬論争の最中に安倍首相が靖国参拝、韓国政府の面目丸つぶれ―中国メディア
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131228-00000003-xinhua-cn
XINHUA.JP 12月28日(土)9時34分配信

 

 

弾薬論争の最中に安倍首相が靖国参拝、韓国政府の面目丸つぶれ―中国メディア 


国連南スーダン派遣団(UNMISS)に参加している韓国軍が自衛隊の弾薬1万発を提供された問題をめぐる論争が白熱化する中、安倍晋三首相が靖国神社を参拝し、韓国政府の面目は丸つぶれとなった。26日付で財訊が伝えた。

【その他の写真】

弾薬問題をめぐり、「韓国側から直接、支援要請を受けた」とする日本側と、「国連を通している。日本から支援を受けたとは思っていない」とする韓国側の主張が真っ向から対立し、論争は激しさを増している。

そんな中、安倍首相は26日、靖国神社を参拝。韓国側の怒りは頂点に達した。韓国政府は26日、安倍首相の「妄動」に対し、強烈な非難を表明。韓国最大野党・民主党の朴洙賢氏からも、「日本はヴィリー・ブラント元西ドイツ首相の歴史観や謝罪、誠意を学ぶべきだ」との批判が上がった。

 (編集翻訳 小豆沢紀子)
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お歳暮、おせち…年賀状以外も自爆営業 「顧客は局員」
朝日新聞2013年12月28日(土)18:57
http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASF0TKY201312280189.html

 

 【牧内昇平、奥村智司、伊沢友之】日本郵便の社員の販売ノルマは、年賀はがきに限らない。ギフト販売のお歳暮や地方特産品にも厳しいノルマがある。年の瀬にノルマを達成できない社員たちが、商品を自費で買い取る「自爆営業」に追い立てられている。

 「食卓には、郵便局から買った食材が並びます」。奈良県の郵便局に勤める40代の正社員男性が、レトルトカレーがつまった段ボール箱を開いてみせた。袋には「郵便局限定」。20袋で2千円。食べきれず、自宅の台所に積んである。

 日本郵便のギフト販売は、カタログからほしい商品を選び、郵便局の窓口や社員らを通じて注文。同社の小包事業「ゆうパック」で送る。男性に課された販売ノルマは年間約50万円。自力で売れるのはせいぜい5万~10万円だ。年に20万円近くを自腹で買う。自宅には毎月、ラーメン、チョコレート、肉の詰め合わせなどがゆうパックで届く。

 

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「自爆営業」に追い込まれる販売員 「ノルマ未達成」のペナルティは合法か?
弁護士ドットコム2013年12月3日(火)14:50
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-1013.html?fr=rk


郵便局の職員が販売ノルマとして課された「年賀はがき」をさばききれず、自腹で買い取ったり、金券ショップに横流しする「自爆営業」を余儀なくされているというニュースが話題になっている。


朝日新聞によると、ノルマ枚数はケースバイケースのようだが、中には1万枚を超える人もいるという。日本郵便の広報は「販売目標は適切で、未達成にも罰則はない」としている。しかし、中には上司から「給料泥棒」「辞めてくれて構わない」などと言われたり、人事査定への影響をほのめかされたケースもあるという。


このような「自爆営業」は、アパレル業界や家電業界など他の業種でも行われていると聞く。一般的に、会社が従業員に物品販売の営業ノルマを課し、未達成の従業員にペナルティとして不利益処分を行うことについて、何らかの法的な規制はあるのだろうか。労働問題にくわしい山田長正弁護士に聞いた。


●ノルマを課すこと自体に法的問題はない

「まず、従業員に対して物品販売の営業ノルマを課すこと自体に、原則として、法的な問題点はありません。特に営業社員にとって、販売量や売り上げ額が多いか少ないかが、とても重要な指標であることは周知のとおりです」


山田弁護士はこのように説明する。しかし、ノルマは会社が勝手に決めるものだ。非現実的なノルマを従業員に押し付けてもいいのだろうか?


「販売目標が誰から見ても明らかに過大で、遂行が不可能あるいは客観的に不相当であると認められるような場合には、例外的に違法となる余地はあるでしょう。


また、特定の人を退職させることを意図する等、嫌がらせ目的で過大な販売目標を課すような場合も、違法となる余地があります」


営業ノルマは会社の裁量が広く認められる部分といえるが、やはり無制限というわけにはいかないようだ。


●ノルマ未達成による「懲戒処分」は違法となる可能性が高い

それでは、ノルマ未達成を理由にした「不利益処分」についてはどうだろうか。


「販売目標未達成の従業員に対して、不利益処分を行うことの問題点ですが、それは『不利益処分の内容』によります」


具体的には、どんなケースならOKで、どんな場合はダメなのだろうか。


「たとえば、人事上の査定でマイナス評価をつけたり、それを受けて賞与額の減額を行うこと等は、通常、会社の人事権の範囲内であり、違法とされることは原則としてありません。


ただし、人事上の措置としての降職(たとえば部長職から課長職への降職)までいくと、ケースバイケースです。役職手当の減額がなされることで、既に保障されている賃金額が減額されることから、減額幅次第では違法となる余地があります。


他方、販売目標未達成の従業員に対して罰則(懲戒処分)を課すことについては、違法になる可能性が高いです。なお、就業規則に基づかずに、罰金を科すような場合には、違法であることは明らかなので、注意が必要です」


山田弁護士はこのように解説してくれた。


自分は「自爆営業」をしてまで、営業ノルマを達成すべきなのか……。そんな決断をする際には、こういった点を考慮するとよさそうだ。

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
山田 長正(やまだ・ながまさ)弁護士
山田総合法律事務所 パートナー弁護士
企業法務を中心に、使用者側労働事件(労働審判を含む)を特に専門として取り扱っており、労働トラブルに関する講演・執筆も多数行っている。
事務所名:山田総合法律事務所
事務所URL:http://www.yamadasogo.jp/

 


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