A fraud in broad daylight: virtual currency
メリット:短時間に安く決済送金できる。即時1%程度。
デメリット:独自の経済圏 資金の流出などで 金融政策が利かなくなる。脱税が生じる。
2017年4月 改正資金決済法(仮想通貨法)施行 取引所に登録制導入
ICO initial coin offering ビットコインなど仮想通貨と交換できるトークンが発行され、これで資金を集めること。トークンは仮想通貨取引所で換金できる。しかしトークンを発行するものが架空の事業で資金を集めるおそれがある。架空なプロジェクトに架空通貨を使う。端的に金融詐欺なのだが、なぜか金融庁は放置している。確かに法定通貨でないものが実際には支払いに使われることは、この仮想通貨の前から生じている。法定通貨との交換性があれば、仮想通貨による支払を認めてよいとはいえる。そこまでは認められるが、相場の不安定はいただけない。2014年 マウントゴックス事件。
2017年に入りビットコインの相場が急上昇した。年初の1ビットコイン10万円が8月には50万円台(8月2日ビットコインキャッシュBCH分裂。このときビットコイン保有者は同数のBCHを受け取った。9月2日に5013ドルの高値。10月24日に香港企業が中心のビットコインゴールドBTGが分裂を始め11月24日ビットコインゴールドが誕生した。ビットコイン保有者は同数のBTGを得られたとのこと。背景には当初の設計に取引データ容量の制約があり、取引の急増で送金に時間がかかるようになった。世界の開発者が送金をスムーズにする開発をきそっている。ダイヤモンドハデータ容量がビットコインの約8バイトのこと。11月29日午前10時半頃には1万ドル(約111万円)を超えた。現地時間12月10日夜米シカゴオプション取引所CBOEにビットコイン先物が上場された。18日にはシカゴマーカンタイル取引所でビットコイン先物が上場された。)
この状況は「まとも」ではない。取引するのは勝手だが、このように急激に価値が変動するものを
決済手段に使うのは乱暴だ。またICOも資金調達というが、投資したお金が相場の変動により霧散するリスクを
はらんでいて、その場合、ICOによる投資は詐欺になりかねない。中国政府がICOを全面禁止とした(2017年9月4日)のは適切な処置といえる。また
2017年9月30日 中国で仮想通貨取引所BTCチャイナの取引が停止された。こうした中国政府の対応を歓迎したい。
注目されるのはこの点で中国政府の方が詐欺行為に対して、まともなな判断をしていることだ。
これに対して日本銀行や金融庁が、仮想通貨に対して容認する姿勢を示しているのは、金融取引を通じたマネーロンダリング
などを警戒する日頃の姿勢と乖離がありすぎる。通貨そのものが「幻想」だというのは、貨幣の本質をとらえてはいる。
現在の貨幣は国家の信用によって裏付けられておりそれは実体としては把握しにくいものだ。
けれども仮想通貨はその相場の激しい変動が示しているのは、その相場が現在の貨幣の相場に比べて、一段と投機的で歯止めがないことだ。
これまでの貨幣流通のルートと異なった流通が可能で、マネーロンダリングや不正送金に使われる可能性は高い。
仮想通貨に対して、これを容認する姿勢を示す日本銀行や金融庁の姿勢に対して、疑問符をつけておきたい。