歩かない旅人

 彼がなした馬鹿げたこと・・・彼がなさなかった馬鹿げたことが・・・人間の後悔を半分づつ引き受ける。ヴァレリー

さっさと作ろうわれらの憲法

2016-09-30 10:48:43 | 産経ニュースから記事を拾う

 

   

  

 略奪婚がいまだに北東アジア地方で、ごく普通に行われている様を、テレビの画面で見ました。原始的な牧畜民族にとっては、それほど珍しいことではないと、そういう世界を経てきた大陸民族の風習とでもいうのでしょうか。

  そんな感じで、北朝鮮は日本から多くの人々を拉致していきましたが、それに対する日本の対応があまりにも情けなく、只々北朝鮮評論家とか、まるで拉致問題をビジネスのごとく扱い、一部では一種の利権のごとき状態になっています。

 

  始めから、日本の多くの政治家はこの問題に対して、あまり乗り気ではないようで、見て見ぬふりをしている代議士や、政権が殆どでした。少し格好をつけるためにだけのパフォーマンスはやりますが。

  しかし、もし主権国家だったら、戦闘状態に入っても不思議ではない状態ですし、今の自衛隊の、特殊部隊が、日本人救出作戦を敢行しても。同朋、を救うのが目的なら、戦争とは呼べない当然の処置だともいえますが、これには大きな勇気と覚悟がいります。

  

  同じようなことをまた安倍政権でも繰り返すというのは、そもそも拉致された方が悪いとでもいう、まるで無茶苦茶な理屈になってしまいます。話し合いでは絶対に解決する問題ではないでしょう。韓国の慰安婦問題もいまだに未解決です。話が通じない、価値観の違う民族だからでしょう。

 

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【正論】 2016年9月29日 付

 北朝鮮ミサイル、中国の領海侵入…ただ平和を唱えているだけの「9条」改正こそ不可避の課題だ

  

              

      駒沢大学名誉教授・ 西 修

 ≪注目される憲法審査会の動向≫

  衆参両院で改憲勢力が3分の2を超えるなか、臨時国会が召集された。中長期的に憲法審査会の動向が注目されるのは当然だ。

  自民党は平成24年4月に作成した『日本国憲法改正草案』を“封印”し、党内で審査会に提出するための絞り込みを行っていくという。同じく与党の公明党は、加憲の対象条項を検討するための議論を深めると表明している。

  野党ではあるが、日本維新の会は、幼稚園から大学まで全段階での教育無償化などを明記するように訴え、憲法改正の協議には積極的に参加する意向を示している。日本のこころは、党としての自主憲法案の作成を企図している。

  衆院本会議で、日本維新の会の馬場伸幸幹事長の代表質問に答える安倍晋三首相=28日午後、国会(斎藤良雄撮影)

  一方、民進党は党内に9条改正派から根強い護憲派にいたるまで、幅広い勢力をかかえ、意見集約ができるのか懸念される。

  共産党は16年1月に決定した『日本共産党綱領』で、「現行憲法の前文をふくむ全条項をまもり」としており、憲法改正には絶対反対を唱えている。同党はもともと現行憲法制定時には徹頭徹尾反対し、

  9条を「一個の空文であり、民族独立のため、反対しなければならない」と主張していたことを意図的に没却しようとしている。また前記の『綱領』では、自衛隊の違憲性を前提にして、

  将来的に自衛隊の解消を明記している。このことは当面、違憲の存在としての自衛隊を容認することになり、その矛盾は否めない。

  

   公明党は民進党の承認をとりつけることに執着しているが、提案型の党運営を心がけると表明している蓮舫代表が審査会といかに向き合い、どのような改正案を提起するのか注目される。

 ≪改憲への審査に本格着手を≫

  そこで憲法審査会での審議の進め方が重要なカギになると思われる。同審査会は「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案(中略)を審査するため」各議院に設置される(国会法102条の6)。

  その主眼は、憲法改正原案を審査することにある。ところが、これまで行われていたのは、旧来の憲法調査会の延長線上としての「広範かつ総合的な調査」であった。

  この臨時国会からは、「憲法改正原案の審査」に向けて本格的に着手されなければならない。現行憲法の問題点は既に衆・参議院憲法調査会の『報告書』(いずれも17年4月)で整理されている。

その後の問題点を踏まえて、各党はできる限り速やかに具体的な改正条項を提示すべきだ。その過程で、共産党のような護憲政党の矛盾も議論することが求められる。

   いかなる条項が改正対象となるのか。憲法審査会でどのように収斂(しゅうれん)されるかによるが、決着されるべきは9条の取り扱いである。9条への対応こそが、憲法改正問題の最大の争点であり、不可避の課題である。

  9条の審議に当たって、私は、2点を望みたい。第1点は、同条と66条2項(「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」)の文民条項との不可分性をまず確認することである。

 ≪安保条項を真摯に議論せよ≫

 文民条項がいかなる経緯でなぜ導入されたのか、かつて昭和32年8月からほぼ7年をかけて行われた内閣憲法調査会においても、また前記衆参の憲法調査会においても、十分な検証がなされていない。

文民条項は、いわゆる芦田修正によって、自衛のためであれば「陸海空軍その他の戦力」をもてる、と解釈されるようになったと判断した極東委員会が、熱論の末にシビリアン・コントロールを徹底させるべく、強引に貴族院の段階で導入された。

 しかしながら、政府は極東委員会での討議の中身をまったく知らないまま、9条と文民条項を切り離して解釈してきた。軍事組織たる自衛隊が発足したとき、「自衛官は文民である」という的外れな解釈をしていたものだ。もっとも、この解釈は昭和40年には「憲法解釈の変更」を行い、現在では「非文民」とされている。

   私は、政府が事情を知らぬまま、文民条項が導入されたことに憲法成立過程のいびつさが象徴的に表れており、またそこにこそ、9条解釈の混迷の根本的要因があると考える。かかる歴史的事実が共有されることを強く望む。

 第2点は、そのうえでわが国の安全保障条項のありようを真摯(しんし)に議論することである。北朝鮮における核実験、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)の開発などに見られる差し迫った脅威、

  

中国の国際法を無視した海洋進出や尖閣諸島付近への度重なる領海侵入など、わが国をめぐる厳しい安全保障環境を直視すれば、ただ平和を唱えているだけの9条をそのままにしておくわけにいかないことは自明である。

 国際平和の理念を大切にしつつ、わが国の安全をいかに図っていくべきか、国民からの負託を受け、その安全に思いをいたす国会議員が衆知を尽くせば、妥当な改正案を国民に提案できると考えるのだが。(駒沢大学名誉教授・西 修  にし おさむ)

 

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 この特亜三国の日本に対する感情は初めに憎しみがあり、話し合いという事は日本の援助をいかに引き出させるだけが問題で、後の話し合いはただの飾りに過ぎないでしょう。メンツが立つという事は日本の上だという意識を日本に植え付けるためだけで、いい加減にこんなことは御免だと言うべきです。

  

 日本が何のために誰に遠慮しているか、色々ありますがまずだらしが無さすぎます。こんな憲法さっさと直すべきです。少なくとも自分の憲法は自分たちで決めるべきでしょう。言いたいことを堂々といえる国になり、無法者には断固抗議と、戦って見せるという覚悟を持つべきです。

 


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