エンジョイ

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第十一回 衛生通信

2015-05-27 11:56:01 | 衛生通信
第13回衛生通信
今回は労働時間、有給休暇についてお知らせいたします。

○労働時間について
原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働することを禁止しています。例外として時間外労働の労使協定(36協定)がある場合や変形労働時間制の採用等があり、原則の時間を超えての労働が認められています。
エンジョイでは36協定を結んでおり、時間外労働や休日労働をすることが可能です。しかしこれはいくらでも働いていいという訳ではありません。通常の場合、残業は1カ月に45時間、1年360時間までと決まっています。(災害時や臨時的な場合等の特例はあります)
また、エンジョイでは一か月単位の変形労働時間制を採用しています。
変形労働時間制とは、変形期間(一か月)における法定労働時間の総枠の範囲内(31日は177時間、30日の月は171時間)で各日、各週の労働時間を特定する・・・つまり前月末までにシフトを決定するということです。決定したシフトに変更があり、変更した勤務時間が1日8時間、1週間に40時間を超える場合は残業扱いとなります。
※勤務時間が同じ1週間のうちの別の日に交代した場合は残業として扱いません。但し複雑な決まりで例外もあります。

○有給休暇について
入社後、半年間継続して勤務すると7か月目に有給休暇が与えられます。
その後、1年毎に過去1年間の勤務日数、勤続年数に応じて付与されます。
1週間の労働日数が5日以上、労働時間が30時間以上の場合は10日の有給休暇が与えられます。
1週間の労働日数が4日以内、労働時間が30時間未満の場合は、その労働日数に比例した有給休暇が与えられます。
定期的に週1回以上働いていない場合、有給休暇は付きません。

・有給休暇の請求権は2年間で消滅しますので早めに使うようにしましょう
・有給休暇を取得される際は毎月5日までにエンジョイへご提出ください。
・夜勤明けの日(例 夜勤明け朝9時まで働いた日)の有給は取得出来ません。取得日にご注意願います。
有給休暇の日数、金額についてご質問のある方は遠慮なく事務所へご連絡ください。
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