※福島原発事故避難者への住宅提供について
6月に福島県が平成29年3月末で打ち切るという方針を発表。
京都に避難しているお母さんたちと住宅提供の長期延長を求めてきました。
7月17日、京都府、京都市はこれまでより1年延長する
「入居から6年」の住宅提供の延長を決めました。
福島県が打ち切りを決めた29年3月以降も
京都府、京都市の独自措置として
避難者への住宅提供を続ける内容を含みます。
未曾有の大事故に対応する原発事故被災者避難者支援策、
当事者の立場に立った必要な支援策を
避難者と避難先自治体が協力して創っていくことが求められていると思います。
原発事故は終わっていません。
避難先自治体住民の一人として住宅提供の長期延長を求めます。(さき)
京都弁護士会の会長声明です
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=967&s=seimei
「区域外避難者への避難先住宅無償提供の終了に反対する会長声明」
(2015年7月23日)
当会は、2015年(平成27 年)3月26日付「原発事故避難者への住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める会長声明」において、福島第一原子力発電所事故(以下 「原発事故」という。)後4年を経過してなお多数の避難者がおり、その多くが災害救助法第4条第1項第1号により無償で供与された避難住宅 (以下「避難住宅」という。)に居住しているところ、その入居期間延長が1年ごととされていることが生活再建の妨げとなっていることから、国 に対して避難住宅入居期間を長期化する等を実現する新たな立法措置を求める意見を表明した。
ところが、福島県は、2015年(平成27年)6月15日、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者が入居する応急 仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償提供を、避難指示区域以外からの避難者(区域外避難者)については、2017年(平成29年)3月末で終了 すると発表した。しかも、打ち切りを決定したのみで、その後の支援策は今後の検討とされているに止まる。
しかしながら、福島県が避難指示区域外からの避難住宅供与を2017年(平成29年)3月末で打ち切る上記方針を、当会は、到底容認できな い。
福島県の2015年(平成27年)4月27日付避難者意向調査結果によれば、(1) 避難指示区域外からの避難者の58.8%が避難住宅に居住しており、避難住宅は避難指示区域外からの避難者の住居として今もなくてはならない措置である、 (2) 避難指示区域外からの避難者の46.5%が避難住宅の入居期間の延長を要望しており、居住に関する第1の要望となっている、(3) そして、避難指示区域外からの避難者が入居期間延長を要望する理由の第1位は「生活資金に不安があるため」で58.3%、第2位が「放射線の 影響が不安であるため」で56.6%となっている。避難指示区域外からの避難者に対する賠償が不十分な水準にとどまっている中、延長を求める 理由はいずれも切実である。
京都府下の避難住宅に居住する避難者について見れば、2011年(平成23年)12月頃が最も多く303世帯、827名(2011年(平成 23年)12月28日現在)であったが、現在でも174世帯、434人(2015年(平成27年)7月1日現在)の避難者が京都府下の避難住 宅で生活を続けている。未だにピーク時の過半の避難者が避難を継続している事実自体が、避難住宅の延長の必要性を示している。
福島県内の除染作業や、放射性物質の健康影響に対する科学的な解明は、いまだ十分とはいえない。避難住宅の無償提供を今打ち切れば、これら多 数の避難者に、生活資金の不安の問題に直面しながら避難を継続するか、放射線の影響の不安を押して帰還するかの選択を強いることとなる。
これは、被災者が避難、移住及び帰還のいずれを選択した場合であっても適切に支援することを基本理念の一つに掲げた「東京電力原子力事故によ り被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の立法趣旨にも反するも のである。
そこで、当会は、福島県に対し、区域外避難者への避難住宅の供与を2017年(平成29年)3月末で打ち切る方針を撤回し、長期延長すること を求めると共に、改めて国に対して避難住宅入居期間のより長期化等の内容を含む原発事故避難者の総合的な支援を実現する制度の立法措置を講ずるよう求める。
2015年(平成27年)7月23日
京 都 弁 護 士 会
会 長 白 浜 徹 朗
日弁連及び近畿の弁護士会の会長声明
大阪弁護士会
https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=95
兵庫県弁護士会
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/150527seimei.pdf
日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2015/150626.html
***********
◆意見募集
***********
子ども被災者支援法の基本方針の改定案が公表され
パブリックコメントが募集中です↓↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295150710&Mode=0
改定案は
もう避難する必要がない、という内容になっているらしい。
本当にそれでいいのか。。
意見募集の〆切は8月8日午後5時。
一人でも多くの方に
避難の必要性を求める意見を伝えてもらいたいです。
チェルノブイリ原発事故で住民に保障されたように、
避難する権利が認められ避難を保障する支援策が必要です。
◆追記
福島原発事故「がん無関係」に反論 神戸の医師が論考発表
http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201507/0008241533.shtml
5年目のホットスポット 福島市で20マイクロ超え(動画)8分程
https://www.youtube.com/watch?v=nIdRQus0oM4&feature=youtu.be
6月に福島県が平成29年3月末で打ち切るという方針を発表。
京都に避難しているお母さんたちと住宅提供の長期延長を求めてきました。
7月17日、京都府、京都市はこれまでより1年延長する
「入居から6年」の住宅提供の延長を決めました。
福島県が打ち切りを決めた29年3月以降も
京都府、京都市の独自措置として
避難者への住宅提供を続ける内容を含みます。
未曾有の大事故に対応する原発事故被災者避難者支援策、
当事者の立場に立った必要な支援策を
避難者と避難先自治体が協力して創っていくことが求められていると思います。
原発事故は終わっていません。
避難先自治体住民の一人として住宅提供の長期延長を求めます。(さき)
京都弁護士会の会長声明です
https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=967&s=seimei
「区域外避難者への避難先住宅無償提供の終了に反対する会長声明」
(2015年7月23日)
当会は、2015年(平成27 年)3月26日付「原発事故避難者への住宅等の供与に関する新たな立法措置等を求める会長声明」において、福島第一原子力発電所事故(以下 「原発事故」という。)後4年を経過してなお多数の避難者がおり、その多くが災害救助法第4条第1項第1号により無償で供与された避難住宅 (以下「避難住宅」という。)に居住しているところ、その入居期間延長が1年ごととされていることが生活再建の妨げとなっていることから、国 に対して避難住宅入居期間を長期化する等を実現する新たな立法措置を求める意見を表明した。
ところが、福島県は、2015年(平成27年)6月15日、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難者が入居する応急 仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償提供を、避難指示区域以外からの避難者(区域外避難者)については、2017年(平成29年)3月末で終了 すると発表した。しかも、打ち切りを決定したのみで、その後の支援策は今後の検討とされているに止まる。
しかしながら、福島県が避難指示区域外からの避難住宅供与を2017年(平成29年)3月末で打ち切る上記方針を、当会は、到底容認できな い。
福島県の2015年(平成27年)4月27日付避難者意向調査結果によれば、(1) 避難指示区域外からの避難者の58.8%が避難住宅に居住しており、避難住宅は避難指示区域外からの避難者の住居として今もなくてはならない措置である、 (2) 避難指示区域外からの避難者の46.5%が避難住宅の入居期間の延長を要望しており、居住に関する第1の要望となっている、(3) そして、避難指示区域外からの避難者が入居期間延長を要望する理由の第1位は「生活資金に不安があるため」で58.3%、第2位が「放射線の 影響が不安であるため」で56.6%となっている。避難指示区域外からの避難者に対する賠償が不十分な水準にとどまっている中、延長を求める 理由はいずれも切実である。
京都府下の避難住宅に居住する避難者について見れば、2011年(平成23年)12月頃が最も多く303世帯、827名(2011年(平成 23年)12月28日現在)であったが、現在でも174世帯、434人(2015年(平成27年)7月1日現在)の避難者が京都府下の避難住 宅で生活を続けている。未だにピーク時の過半の避難者が避難を継続している事実自体が、避難住宅の延長の必要性を示している。
福島県内の除染作業や、放射性物質の健康影響に対する科学的な解明は、いまだ十分とはいえない。避難住宅の無償提供を今打ち切れば、これら多 数の避難者に、生活資金の不安の問題に直面しながら避難を継続するか、放射線の影響の不安を押して帰還するかの選択を強いることとなる。
これは、被災者が避難、移住及び帰還のいずれを選択した場合であっても適切に支援することを基本理念の一つに掲げた「東京電力原子力事故によ り被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」の立法趣旨にも反するも のである。
そこで、当会は、福島県に対し、区域外避難者への避難住宅の供与を2017年(平成29年)3月末で打ち切る方針を撤回し、長期延長すること を求めると共に、改めて国に対して避難住宅入居期間のより長期化等の内容を含む原発事故避難者の総合的な支援を実現する制度の立法措置を講ずるよう求める。
2015年(平成27年)7月23日
京 都 弁 護 士 会
会 長 白 浜 徹 朗
日弁連及び近畿の弁護士会の会長声明
大阪弁護士会
https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=95
兵庫県弁護士会
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/150527seimei.pdf
日弁連
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2015/150626.html
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◆意見募集
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子ども被災者支援法の基本方針の改定案が公表され
パブリックコメントが募集中です↓↓
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=295150710&Mode=0
改定案は
もう避難する必要がない、という内容になっているらしい。
本当にそれでいいのか。。
意見募集の〆切は8月8日午後5時。
一人でも多くの方に
避難の必要性を求める意見を伝えてもらいたいです。
チェルノブイリ原発事故で住民に保障されたように、
避難する権利が認められ避難を保障する支援策が必要です。
◆追記
福島原発事故「がん無関係」に反論 神戸の医師が論考発表
http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201507/0008241533.shtml
5年目のホットスポット 福島市で20マイクロ超え(動画)8分程
https://www.youtube.com/watch?v=nIdRQus0oM4&feature=youtu.be
URL http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150731/k10010173531000.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
引用:
福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察が不起訴にした東京電力の元会長ら旧経営陣3人について、東京第五検察審査会は2回目の審査でも「起訴すべきだ」と議決し、元会長ら3人は業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。
未曽有の被害をもたらした原発事故の刑事責任について、今後、裁判で争われることになります。