木全賢のデザイン相談室

デザインコンサルタント木全賢(きまたけん)のブログ

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桑沢学園特別賞 受賞!

2011年02月08日 | デザインコンサルタント木全の実績
◆桑沢学園・特別賞 受賞!
【自己紹介】


 こんにちは!
 デザインコンサルタントの木全(キマタ)です。一般の方に向けて工業デザインのエッセンスについて書いたり、デザイナーとの付合い方などについて書いています。御相談がありましたら、コメントをくださいね。コメントによるご質問には基本的に無料でお答えいたします。

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桑沢学園・特別賞をいただきました

新春そうそう、いいことがありましたのでご報告いたします。

昨年末に、桑沢デザイン研究所より以下のメールをいただきました。


木全 賢様

お世話になっております。
桑沢学園 学園事務局総務グループです。

この度、木全先生に、桑沢学事振興資金委員会の推挙により、桑沢学園特別賞を贈り表彰することとなりました。

つきましては、ご多用中とは存じますが、下記の通り表彰式を執り行いますので、ご出席をお願い致します。


日 時 平成23年1月5日(水)12時30分~
場 所 京王プラザホテル(新宿)本館4階 『花』

12時15分までに来場し、受付へお申し出下さい。
表彰式は新年会と一緒に行われます。


ということで、1月5日に京王プラザホテルに行き、賞をいただいてきました。


桑沢学園特別賞

木全 賢 殿


貴殿は「デザインにひそむ<美しさ>の法則」をはじめ

デザインに関わる多くの著作を執筆され

デザインの啓蒙活動に大きく貢献されています

豊富な経験と深い教養に根ざした教育は

多大な教育実績を収めています

ここに功績を称えるとともに益々のご活躍を祈念して

金一封を付して桑沢学園特別賞を授与いたします

平成23年1月5日

学校法人 桑沢学園
理事長  小田 一幸



桑沢学園賞・桑沢学園特別賞とは

桑沢学園賞・桑沢学園特別賞は、「学術上有益な研究業績、教育実践、教育行政上の功績をおさめた方」を桑沢学園学事振興資金委員会にて推挙し、表彰しています。

桑沢学園 小田理事長からの提案で、平成12年度より桑沢学園賞表彰が始まり、平成17年度より桑沢学園賞・桑沢学園特別賞の二つになりました。

学園賞・特別賞をこれまでに受賞した方の人数は、合計36名です。


 このような賞をいただけたのも、皆様のお陰だと感謝しております。

 今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

 平成23年2月吉日   木全賢 拝



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2 コメント

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ロゴマークの著作権についてのご相談 (k.n)
2011-02-08 18:32:38
はじめまして、k.n(申し訳ございませんが今回は実名はさけさせていただきます)
著作権等についてサイトを検索させていただいていたところ貴サイト様を拝見させていただき、投稿させていただきました。
私は、現在46歳でグラフィックデザインを1995年より個人でやらせていただいております。お恥ずかしい話なのですが、ある有名下着メーカーの主力商品のロゴマークをデザインした事でのご相談をさせていただきたく投稿させていただきました。

14年前というかなり年月が経つ内容ですのでどうにもならないのかもわかりませんがよろしくお願いいたします。

その下着メーカーの商品のロゴマークは1997年に、当時の知り合いのデザイン事務所よりデザインコンペでの誘いを受け、コンペに参加させてもらいました。
誘いを受けたデザイン事務所の上に代理店A社があり、そのA社が下着メーカーの元請けという関係でした。

そのコンペで私のデザインが採用決定し、翌年1998年に商品が発表され、現在もその商品のTV-CMをはじめ広告全般、ラジオ番組等など13年間、変わらず使用されています。

採用決定の当時は著作の譲渡やライセンス等の契約もなく、採用料として15万円とその商品のパッケージを含む販促ツールのデザイン制作をやらせていただきましたが、その時以降まったく下着メーカーの仕事はしておりません。

その当時の私は、著作やライセンスなどまったく無知であっありました(現在でもそうですが・・)ので正式な譲渡など契約も一切交わさずに現在にいたっております。
その下着メーカーとの間に元請けの代理店、知り合いのデザイン事務所があり、知り合いの事務所は6、7年前に廃業していますが、元請けの代理店は現在も営業しております。

このような状況で改めて著作権等の譲渡契約とかは可能なのでしょうか?もし可能であれば、やはり元請けである代理店との交渉になるのか、また、どのような譲渡の契約になるのか、あまりにおおまかな説明で回答のしようがないかもしれませんが、私自身が永く抱えていた腑に落ちないシコリのようなものでこの相談を最後にこの件は封印しようと決めています。
一方的な説明とお願いをおゆるし下さい。
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k.n様コメント感謝です。 (木全賢)
2011-02-09 01:31:33
k.n様

長文のコメントありがとうございました。

最初に結論を書いてしまうと、商標権の場合、それを創作したデザイナーに著作権は発生しません。
事業者が商標登録した段階で、商標権はその事業者のみの権利になります。

しっかりしたメーカーとちゃんとした代理店が組んでいれば、たぶん商標登録は済ませていると思います。
それは、以下のサイトで確認できます。

特許庁 特許電子図書館
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl

ただし、もし、商標登録していないとしても、メーカーは既に14年間もその商標を使用していますので、不正競争防止法で守られていると考えたほうがいいと思います。

長年、心のシコリになっていたとのこと。
お気持ちは察して余りありますが、いかんともしがたいというのが現状だと思います。

14年間使い続けられたということは、いいお仕事をされたのだと思います。
メーカーと交渉するのであれば、その商標をデザインしたことをご自身の営業活動に利用することを認めさせ、営業ツールとして活用するのが前向きな対応だと考えます。

詳しい説明が必要な場合は、弁理士を紹介いたします。

最後にお願いです。この内容、拙ブログの記事に転載させていただいてもよろしいでしょうか?
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