下村昇治税理士のメルマガより知っておくとためになる情報
を紹介します。
≪「相続で揉めないために」 知っておきたいいろいろ①生前贈与 ≫
生前贈与
についてご存じですか
相続が発生する前に生前贈与をして被相続人の財産を減らして相続人にある程度の財産を
分けておくことは有効な相続対策です。生前贈与は基礎控除額110万円と小さい分最も安全で
確実な相続対策
です。
『生前贈与の3つのメリット』
①生前贈与は被相続人が元気なうちに相続人に対してその意思を直接伝えられるということ。
相続発生の時の遺産分割に伴う「争族」の芽をあらかじめ摘み取ることができ、遺言により
分割するよりも確実です。
②法定相続人以外の人にも財産が贈与できるということです。
③贈与によって相続財産が減るのでので、相続税が減るということです。
≪「相続で揉めないために」 知っておきたいいろいろ②生前贈与と保険 ≫
生前贈与を毎年110万円するとして、受贈者(子供)はこの110万円を保険料として支払う。
契約者:子供 被保険者:被相続人(父) 受取人:子供
父親が50歳で110万円年払いで加入できる病気死亡保険の額は。。。。。
●養老保険(男20年満期) 2117万円 ※満期になると満期保険金+満期時配当金
●終身保険(男60歳払済) 1396万円
●定期保険(男60歳払済) 1億3373万円(保険期間過ぎると0円)
死亡・満期いずれの保険金を受け取った場合もこの契約では契約者=受取人(子供)なので
受取保険金は子供の一時所得になります。また被相続人の相続財産に組み込まれないので
かなり節税できる可能性があるということです。
生前贈与を始めて5年後に父親が亡くなった
場合。。。。
現金のままなら110万円×5年間=550万円
保険に入っていれば養老保険なら 2117万円
終身保険なら 1396万円 (税額は766,500円 税率は約5.5%)
定期保険なら1億3373万円(税額は29,136,500円 税率は21.8%)
≪「相続で揉めないために」 知っておきたいいろいろ③贈与の特例 ≫
贈与税は年間110万円までは基礎控除で税金はかかりませんが、これを超えても税金がかからない
特例があります。この特例を受けるには難しいところがありますが、条件がクリアできるのならぜひ
活用してください。まずは4つのうちの2つを紹介します。
Ⅰ.夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間が20年間以上の夫婦間で、居住用不動産か居住用不動産を習得するための金銭の
贈与が行われた場合は基礎控除の110万円以外に2000万円までの控除(配偶者控除)あり。
【要件】
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われる。
(2)配偶者から贈与された財産が自分が住むための居住用不動または居住用不動産を
習得するための金銭である。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日にその居住用不動産にまたは金銭で取得した居住用不動産に
住んでおり、その後も住む見込みである。
(4)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用されない。
Ⅱ.直系尊属から住宅取得金
の贈与をうけた場合の非課税
父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合は基礎控除とは別に最高1,500万円
まではOKです。
子供Aと子供Bが祖父から1,500万円ずつはOKですが、子供Aが祖父と父から1,500万円
はだめです。


(1)非課税となる金額
①省エネルギー性及び耐震性の向上に資する良質な住宅
の取得の場合
贈与を受けた年が 平成24年度中・・・1,500万円
平成25年度中・・・1,200万円
平成26年度中・・・1,000万円
②上記以外の住宅取得
の場合
贈与を受けた年が 平成24年度中・・・1,000万円
平成25年度中・・・ 700万円
平成26年度中・・・ 500万円
(2)受贈者の要件
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること
・日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつその贈与前5年以内に
日本国内に住所を有したことがある。
・贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、贈与者の直系卑属である。
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である。
詳しく知りたい方は下村昇治税理士事務所 下村昇治氏のメルマガをどうぞ。
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