ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

仮登記 その4

2005-08-22 00:46:48 | 司法書士
所有権移転の登記に続いて、
つなぎ融資の保証委託契約による求償債権を担保するため、
仮登記の抵当権設定登記を連件で申請した場合、
「でも登記済があるから仮登記では設定できませんよ」と、
却下される登記所がこの世には存在するというおどろおどろしい話を聞いた。
そういう申請が来週あたりありそうだが…

仮に真実だとしたら蒸し暑い熱帯夜には、
ちょうど良い背筋のゾッとするような話ですな。

1 コメント

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ええ (みうら)
2005-08-22 19:28:06
当然だめですね。



抵当権設定登記 権利書あり

 と

売買仮登記 紛失

で、仮登記取り下げ勧告の登記所はありますし。



もちろん、登記済み保証書ではない権利書です。
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