ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

登記原因証明情報(省略)

2005-08-04 22:04:25 | 司法書士
金融機関の再編のせいか、合併、商号変更は多い。
うちの事務所の受任事件には、特に(根)抵当権の合併移転がやたらと多い。

で、今までは律儀に商業謄本を登記原因証明情報として添付していたのだが、
実は以前の合併証明書のように省略できるのではないのかという話になり、
登記原因証明情報(省略)と書いて申請した。
もちろん法務局に事前に聞いての話だが…

登記原因証明情報といっても、省略できるんだ、そういう話。

ちなみに合併移転に際に、
合併直後の本店所在地と現在の本店所在地が異なるため、
商業登記簿謄本は本店移転の沿革を証するための変更証明書も兼ねていたのだが、
変更証明書の方も当然のことながら省略ということになったのだ。