ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

噂の真相

2005-08-21 03:38:22 | 司法書士
根抵当権の債務者の変更・更正登記の印鑑証明書の添付が不要になるらしい。
噂かどうか知らんが、規則の一部改正に「担保権」と書いているので、
字面から行くと、当然根抵当権も含まれるというわけだ。

ところで、司法書士の先生は、
どれくらい報告式の登記原因証明情報を作っておられるのであろうか。
僕は、(昔の)原因証書は作っているが、報告式は1回しかない。
原因証書に関しては、酷い時は、差し入れ式の銀行の根抵当権設定契約証書とか、
作ったりしてて、この安月給でなんでこんなことしなきゃならないんだ…
とか思ったりする。

報告式で作った唯一の登記は、抵当権の債務者の更正。
債務者1人で登記したやつが、実は連帯債務者だった、から…
錯誤の場合でも登記原因証明情報が必要だから作った。

ところで、債務者 甲 から連帯債務者 甲 乙 
への更正登記の更正後の事項は、ご存知だろうか。
重畳的債務引受を原因とする抵当権変更の場合、
追加する事項として、「連帯債務者 乙」とだけ記載するみたいだ。
登記簿では、以前の「債務者 甲」は朱抹されず、
付記で「連帯債務者 乙」が追加されるのだろう。

更正の場合、更正後の事項として「連帯債務者 乙」だけでは駄目。
なぜなら元の「債務者 甲」の記載が朱抹されるから…
だから連帯債務者として甲乙を併記する。

しかし思うのだが、甲が債務者であることは間違いないのだから、
朱抹までする必要はないとも言えるのでは。
重畳的債務引受の時ように追加する事項として、
連帯債務者乙だけ記載してもなんだかいけそうな気がする…

もっともいけそうといってもサイレントディールの的中予感並みだがね。

1 コメント

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質問します。 (みうら)
2005-08-22 19:34:13
以前は、大昔の付記もれを発見した場合、朱抹だけしてました。

しかし、今は、コンピなので、線を引くだけはどうやらできないらしい。

付記の記入承認も大変なのでほったらかしのようです。



線だけ引くのはなぜできない。
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