ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

一瞬の夏

2005-06-12 17:09:26 | 司法書士
全部事項証明書をつらつら眺めていて、ふと、思った。

権利部(甲区)

1番 所有権移転
   年月日売買
   共有者
    大阪市北区楽天球団100敗目
    持分2分の1黒 木 香
    大阪市北区楽天球団100敗目
    2分の1黒 木 瞳

2番 黒木香持分全部移転
   年月日相続
   所有者
    神戸市長田区堀江門100敗目
    持分2分の1黒 木 瞳 

1番と2番の間に抵当権の設定があったとして、今度それを抹消する時、
黒木瞳の名義人住所移転の登記をしなければいけないが、
こういうときに法務省が推奨している○番所有権登記名義人、の目的表示が、
役に立つのだろうなー。

この場合、黒木瞳さんが京都市中京区孫正義独勝 に引っ越しても、
所有権登記名義人住所変更 年月日住所移転 変更後の事項 住所○○
でいけるのだろうな、やったことないが。